1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号
第七條によりますと締約政府は條約が要求する通告、その他必要な資料を委員会が定める様式及び方法で国際捕鯨統計局又は他の団体に伝達する義務があります。第八條によりますと、第一項及び第二項は科学的研究のための鯨の捕獲処理等が例外的に條約の適用から除外されることを定めたものでございます。ですから條約の取締規則にかかわらず科学的研究のためには鯨を獲つてよいということになつておるわけでございます。
第七條によりますと締約政府は條約が要求する通告、その他必要な資料を委員会が定める様式及び方法で国際捕鯨統計局又は他の団体に伝達する義務があります。第八條によりますと、第一項及び第二項は科学的研究のための鯨の捕獲処理等が例外的に條約の適用から除外されることを定めたものでございます。ですから條約の取締規則にかかわらず科学的研究のためには鯨を獲つてよいということになつておるわけでございます。
第七條によりますと、締約政府は條約が要求する通告その他必要な資料を委員会が定めまする方式及び方法で、国際捕鯨統計局または他の団体に伝達する義務があることになつております。 第八條によりますと、第一項及び第二項は科学的研究のため、鯨の捕獲処理をすることが例外的にこの條約の適用から除外されるということを定めたものであります。締約政府はこのような捕獲処理などのために特別許可書を與える。