1952-04-11 第13回国会 衆議院 法務委員会 第30号
これは国際戰争になるにきまつている。そうなれば当然国連軍ということになるわけです。そのことを私は聞いているのです。あるいはその一歩前、国際的な戰争になる前でも、朝鮮事変というような小さい事件でも片や国連軍ということになつているのでありまして、国連軍として実体はアメリカ軍である。それが日本に駐在している。
これは国際戰争になるにきまつている。そうなれば当然国連軍ということになるわけです。そのことを私は聞いているのです。あるいはその一歩前、国際的な戰争になる前でも、朝鮮事変というような小さい事件でも片や国連軍ということになつているのでありまして、国連軍として実体はアメリカ軍である。それが日本に駐在している。
でありまするから、ウオア・ポテンシヤル、私は潜在的武力或いは潜在的戰力、こう訳したらよかろうと思いまするが、それが何かということは一言にしては申されませんが、併しとにかくおよそ一国の武力、即ち国際戰争乃至内乱において用いられますところの組織的な実力、そういうふうに解釈しまするならば、その基礎となるところのもの、その材料となるところのものがウオア・ポテンシヤルであるということは、概念的には申し得るわけでありまして
このホステイリティという言葉は実質的には戰闘行為という意味でありまして普通は国際戰争に用いられた言葉でありまするが、併しながら国内戰争であろうが何であろうが、とにかく戰闘行為であるという場合にはホステイリテイという言葉を用いてよろしいのであります。でありますから、行政協定におけるホステリテイという言葉が、必ずしも国際戰争における敵対行為とは限らんと私は考えております。
交戰権を放棄したから、国際戰争はできないのではなくて、自衛権においては戰争ができるそれは今の解釈で、一般的能力があると言つたけれども、具体的な権利もあるわけです。一般的な能力があるといつても、具体的な権利を主張しないというようなことは、理由がないというのです。問題は中立国に対する、第三国に対する交戰権の主張の放棄である。こういうふうに解釈するのです。
それで総理大臣は、憲法第九條第一項のほうを引用されまして、この第九條は国際戰争を兵力によつて解決しない、即ち侵略的武力を用いないことを規定したもので、安全保障條約は固有の自衛権発動によつて結ぶもので、憲法違反ではないと、この第一項のほうで片付けられておるのでありますが、第二項には「陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。国の交戰権は、これを認めない。」、こうあるのであります。
○大橋国務大臣 日本憲法の問題でございまするので、これは日本政府あるいは日本の国会等において判定をすべきものであろうと考えますが、しかしこれを判定するにあたりましては、世界的な戰争についてのあり方というものを基準といたしました社会的な一つの通念というものがあると存じまするし、また国際戰争法規等に関する慣習といつたようなものをも加味して解釈すべきものではないかと存ずるのであります。
この朝鮮の問題が果して第三次大戰へ発展する口火となるかどうかはもとより今後の推移に待たなければならんのでありまするが、併し單なる内戰の状態から国際戰争に発展せんとする傾向を持つことだけは我々としても十分これを認めなければならんのであります。