2015-09-19 第189回国会 参議院 本会議 第44号
次に、国際平和支援法案は、国際平和共同対処事態に際し、諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことができるようにするものであります。 委員会におきましては、両法律案について審査を進め、その後に提出された小野次郎君発議に係る武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法改正案外六法律案と一括して議題とし、審査を行いました。
次に、国際平和支援法案は、国際平和共同対処事態に際し、諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことができるようにするものであります。 委員会におきましては、両法律案について審査を進め、その後に提出された小野次郎君発議に係る武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法改正案外六法律案と一括して議題とし、審査を行いました。
昨日、議長が開会のベルを押したこの本会議は、特別委員会で可決をされたとされる国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案、いわゆる安全保障関連法案を緊急上程して採決をするためのものです。
しかも、今回の国際平和支援法案では、日米安保条約と関係のない事態でも、現に戦闘行為が行われている場所でなければ、世界じゅうで他国軍隊に後方支援できるようになります。 しかし、戦場近くで、運搬、補給、さまざまな後方支援活動を行っている。相手国から見たらどうなるでしょうか。従来の基準のように、派遣期間を通じて戦場になり得ない場所であったとしても、相手から見れば敵国に見えるでしょう。
この後方支援は国際平和支援法案に書かれているものでございまして、平和支援というふうに書かれてございますけれど、実際は他国の軍隊が戦争をしているところで後方支援を行う、私は国際戦争支援法と呼んでも差し支えない法律だと思っています。 そして、他国に後方で弾薬を提供する、この弾薬もどこまで範囲があるか限定されていない。
まず初めに、今回提出されている平和安全保障法制整備法案及び国際平和支援法案は、日本の安全保障政策に必要不可欠な法案であるという私の基本的な考え方を述べた上で、現下の安全保障環境の変化を鑑み、現在提出されている法案でもなお不十分であり、仮に法案が成立したとしても不断の体制整備が必要であるという問題意識を私からは表明させていただきます。 まず、基本認識を申し上げます。
○荒木清寛君 次に、海外派遣の一般法制定、閣法でいえば国際平和支援法案関連について維新の党にお尋ねいたします。 維新の党の国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案の第三条によりますと、非戦闘地域での活動とはいえ、現に戦闘行為が行われている国の領域内で人道復興支援を行うことを一般法で認めるという、こういう立て付けになっております。
○室井邦彦君 それでは、大臣、御質問いたしますけれども、今の関連の法案でありますが、国際平和支援法案についてまずは大臣にお伺いいたしますけれども、国際平和共同対処事態の活動要件として平和のための結集決議以外のいわゆる関連決議まで広く含めておられるということでありますが、国際的な正当性をそれで結局確保できると、このようにお考えをされているのか、政府の御意見を、お考えをお聞かせをください。
○室井邦彦君 じゃ、引き続いて御質問をしたいと思いますが、国際平和支援法案についてでありますが、国際平和共同対処事態の活動要件として、平和のための結集決議以外のいわゆる関連決議まで広く含める政府案に対して、維新案は特に関連決議を除いておりますが、その理由をお示しをいただきたいと思います。
今回は、これらのうち束ね法案に対応する法案四本と国際平和支援法案に対応する新法案一本を提出いたしました。残余の三法案についても速やかに提出する予定であります。 我々維新の党は、我が国周辺の厳しい国際環境の現実を見れば、日米同盟を基軸として安保法制の充実強化を図り、切れ目のない安全保障態勢の整備を進めることは極めて重要であると考えています。
そこで、外務大臣に改めて確認しますが、国際平和支援法案、国連決議に基づいて活動する多国籍軍への後方支援を恒常的なこれは法律にしたわけでございます。国連総会か安保理から日本への要請が必要であるか否かを改めてお尋ねします。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際平和支援法案ですが、この中で我が国が後方支援を行うためには、一つは国連決議があり、そして、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関して、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従って共同して対処していく、こうした要件が求められていると思います。
十二番になりますが、この場合、国際平和支援法案、派遣前に必ず国会承認をすると。法案に出す前は原則だったんです。ところが、例外なく事前承認にしました。法案提出直前に例外なく国会承認にした理由をお聞かせください。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 政府としては、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定のために活動する他国の軍隊に対し、我が国として実施できる範囲で必要なあらゆる支援を行うことができるようにするために国際平和支援法案を作成するとともに、国連PKOなどの国際的な平和協力活動に一層積極的に参加できるようにするためにPKO法を改正することといたしました。
そして、国会の関与、国際平和支援法案、国際戦争支援法案と言っていますが、例外なき事前承認、国会の。しかし、集団的自衛権の行使をする場合、存立事態、それから重要影響事態確保法に基づいていわゆる後方支援する場合、事後承認も可能です。 一切国会の法律もなく、一切の国会の事前承認なく、集団的自衛権の行使、戦争をする、あるいは後方支援という名の下に弾薬を提供する、これができる。
今回の重要影響事態法案と国際平和支援法案ではこれを変えて、弾薬の提供は可能とし、武器の提供は引き続き不可といたしました まず聞きますけれども、この武器と弾薬の区別というのは一体何なんでしょうか。
それでは、今日は平和安全法制の中で、特に国際社会の平和と安全に関連しますPKO法改正案と、それから国際平和支援法案に絞って質問をさせていただきたいと思います。 実際、PKO法、現に南スーダンPKOに自衛隊、隊員の方が約三百五十人派遣されておりまして、極めて重要な法案だと思っております。
次に、中谷大臣に、重要影響事態法案と国際平和支援法案で、非戦闘地域から非戦闘現場、より現場へ、戦場へ近い地域へと自衛隊の活動領域が拡大されるわけでありますけれども、自衛隊の戦死リスクが高まるとの批判に対して、政府は、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定する、これは何度も答弁をされておられますね、中谷大臣。
今回の重要影響事態法案と国際平和支援法案では、ここを変えて、武器の提供以外はできるようになった。それから、これまでできなかった戦闘作戦行動に発進準備中の航空機に対する給油や整備もできるようになる。しかし、可能になったのはそれだけではありません。 防衛省に聞きます。テロ特措法では、物品の輸送には、外国の領域における武器弾薬の陸上輸送は含まないとしていた。間違いないですね。
○荒木清寛君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました平和安全法制整備法案並びに国際平和支援法案の二法案、すなわち平和安全法制について、安倍総理に質疑をいたします。 平和安全法制は、衆議院特別委員会での百十六時間という長時間の審議を経て衆議院から参議院に送付されました。しかし、残念ながら国民の理解はまだ深まっていません。
次に、国際平和支援法案についてです。 維新案は、我が自衛隊の後方支援する多国籍軍の国際法上の正当性を何よりも大切にしています。これまで特措法で対応してきた内容で、国際的にも国内的にも正当性のある法理を恒久法としています。それ以外の場合には、その都度、特措法を制定して、国民に同意を求めることを原則としました。 維新案では、国連憲章第七章の決議に基づく多国籍軍のみを支援対象としています。
次に、内閣提出の国際平和支援法案は、国際平和共同対処事態に際し、諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことができるようにするものであります。 次に、江田憲司君外四名提出の平和安全整備法案は、武力攻撃危機事態に際して実施する防衛出動その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであります。
重要影響事態法案における後方支援活動と国際平和支援法案における協力支援活動は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動ですが、これらは、活動地域について地理的限定がなく、現に戦闘行為が行われている現場以外どこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた弾薬の提供も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されています。
協定の締結も行わないことに関する請願(阿部知子君紹介)(第三五〇四号) 同(近藤昭一君紹介)(第三五〇五号) 同(吉川元君紹介)(第三五〇六号) 憲法違反の集団的自衛権行使を可能にする全ての立法や政策に反対することに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五〇八号) 集団的自衛権の行使を可能にする全ての立法や政策に反対することに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五〇九号) 戦争法案である国際平和支援法案
また、もう一方の国際平和支援法案も、これまでの自衛隊の活動領域を質量ともに拡大するものだけでなく、海外での武器使用を広く認める法案であり、これまでの憲法の解釈を逸脱した法案であることは間違いありません。憲法上容認できる内容ではありません。 安倍内閣は、当初、憲法改正を正面から行おうとした経緯があります。
穀田恵二君紹介)(第三一二五号) 日本を海外で戦争する国にする戦争立法反対に関する請願(畠山和也君紹介)(第三一二七号) 同(本村伸子君紹介)(第三三三五号) 戦争立法反対に関する請願(本村伸子君紹介)(第三一二八号) 同(池内さおり君紹介)(第三三三六号) 集団的自衛権行使容認の閣議決定を具体化する戦争立法を行わないことに関する請願(本村伸子君紹介)(第三三三三号) 戦争法案である国際平和支援法案
きょうは、国際平和支援法案について質問をいたします。 この法案は、米軍を初めとする外国軍隊への補給や輸送などの軍事支援を可能とする法律であります。これまでの時限立法にかえて、恒久法、一般法として整備するものです。 まず、中谷大臣に実施の要件について伺いますが、第三条の定義を見ますと、国連総会または国連安保理の決議が存在することを要件に挙げています。
ですから、私が聞いているのは、国際平和支援法案にも重要影響事態法案にも洋上での給油支援は、もう周辺事態法じゃありませんから、重要影響事態ですから、そういうことで、二つに該当するということですねと、大臣の答弁を押さえた上で申し上げているんですが。
しかし、今回大臣がおっしゃったのは、あの洋上における補給支援活動は、今の法律の国際平和支援法案にも該当するし、場合によっては、事態の進展によっては重要影響事態法案にも該当するということをおっしゃっているんじゃないですか。
重要影響事態法案と国際平和支援法案であります。二つの法案に共通する最大の問題は、これまで政府が戦闘地域としていた場所にまで自衛隊が行って軍事支援を行うことになることにあります。 これまでの自衛隊の海外派遣法とどこがどう変わるか。まず、パネルをごらんください。