2019-04-25 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
○白眞勲君 日米ACSAでは、第四条に重要影響事態、第五条に武力攻撃事態及び存立危機事態、第六条に国際平和支援法に基づく活動が規定されているわけですけれども、他方、日加、日仏ACSAではこれらの事態の記載はなく、一条一(e)の各国の法令で認められるその他の活動の中に含まれるというわけですよね。
○白眞勲君 日米ACSAでは、第四条に重要影響事態、第五条に武力攻撃事態及び存立危機事態、第六条に国際平和支援法に基づく活動が規定されているわけですけれども、他方、日加、日仏ACSAではこれらの事態の記載はなく、一条一(e)の各国の法令で認められるその他の活動の中に含まれるというわけですよね。
重要影響事態法あるいは国際平和支援法に基づいて我が国が実施する後方支援につきましては、武力の行使に当たらない活動であって、また、他国による武力の行使と一体化しないことを確保して行う活動でございます。また、その性質上、そもそも、戦闘行為が行われているような場所で行うものではございませんで、危険を回避しつつ、活動の安全を確保した上で実施するものでございます。
重要影響事態法及び国際平和支援法に基づき実施する弾薬の提供につきましても、現に戦闘が行われている現場では実施しないということでございますので、他国の武力の行使と一体化するものではないというふうに考えております。
○井上哲士君 今ありましたように、安保法制に定められた、例えば重要影響事態安全確保法に基づく後方支援活動であるとか、国際平和支援法に基づく協力支援活動、NATOを母体とする活動も排除されないわけですね。 これ、あの安保法制の議論のときにも随分ありましたが、例えばPKO法改定をいたしまして、国連が統括しない活動も参加が可能になりました。
したがって、重要影響事態法や国際平和支援法の規定に基づいて実施する後方支援についても、部隊の安全が確保できないような場所で行うことはなく、戦闘に巻き込まれるようなこともない。したがって、外国の武力の行使と一体化するといった御指摘は当たらないというふうに考えております。
これら各種事態における物品又は役務の提供につきましては、米軍等行動関連措置法、重要影響事態法、それから国際平和支援法等に国内法上の根拠規定があるわけでございます。
さて、本ACSAが適用される安保法制において、かつての後方地域や非戦闘地域の概念を捨て去り、重要影響事態法や国際平和支援法において現に戦闘行為が行われている現場以外では支援が可能とされていることにも違憲論点が存在します。戦闘現場の真横などでの弾薬提供や発進準備中の戦闘機への給油等の活動が、いわゆる兵たんどころか、一体した武力行使そのものであることは軍事の常識だと考えます。
国際平和支援法に基づく後方支援は行わないという答弁、これは非常に大きな答弁だと思います。 なぜこの話を二度確認したかといいますと、きょうも共謀罪の話が大きく議論になりました。
これに対しまして、平和安全法制においては、二つの活動をいずれも一般法、恒久法の形で整備することとしまして、他国の軍隊に対する後方支援については国際平和支援法を制定し、それ以外の国際的な平和協力活動についてはPKO法の改正を行ったところでございます。
イスラム国に関連して、これは米国を含めて世界各国が戦争するということがあり得るでしょう、そのときに我が国は国際平和支援法に基づく後方支援は行わないということでよろしいですか。二度目です。
この国際平和支援法というのは、テレビをごらんになっている方に少し解説をしますと、イラク戦争のとき、小泉総理でしたね、あのときはこういう法律がなくて、このイラク戦争に日本がどうやって参加するか、個別に法律をつくったんです。その結果、サマワというところで、少し離れたところで給水、すなわち水を提供するということを中心としたイラク特措法、特別措置法というものをつくって対応しました。
○後藤(祐)委員 三度目になりますが、軍事作戦に限定していないんです、国際平和支援法は、総理。軍事作戦に限定していないんですよ。イスラム国に関連して、戦争というところまで至るかどうかはともかく、世界各国の軍が集まってくる、いろいろな段階があるでしょう、イスラム国に関連して国際平和支援法に基づく後方支援は行わない、はっきり言えますか。今のお答えははっきり言っていません。
なお、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付してありますとおり、平和安全法制整備法、及び国際平和支援法の廃止を求めることに関する陳情書外二件、学校空調機維持費補助一部廃止の撤回を求める意見書外十件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
まず第一に、国際平和支援法が示す要件に照らして日本政府が必要だという政策判断を行えば、対IS軍事作戦への自衛隊の兵たん支援は法律上は可能になるということです。国連決議については該当し得るものが少なくとも二つある、これを認めました。これが第一点。
安保法制の一つ、自衛隊の海外派兵のいわゆる恒久法、国際平和支援法で、武力行使をしている米軍など外国軍に対する協力支援活動、兵たん支援について、どういう要件を満たせば可能になるか。 パネルをごらんください。 法律では、自衛隊による協力支援活動は、次の三つの要件を満たせば可能になるとされています。第一は、活動の根拠となる国連決議、総会または安保理決議が存在することです。
その前に、いずれの国連決議が国際平和支援法に定める要件を満たすかについては、実際の運用に際して個別具体的なケースに際して精査されるべきものであると申し上げた上で、あくまでも純粋に国連安保理決議二一七〇、二一九九に示された文言だけを見た場合には、国際平和支援法に規定する決議に該当し得る、すなわち該当する可能性は排除されないという旨を説明したにすぎません。
国際平和支援法は、我が国が主体的かつ積極的に寄与する必要があるものについて、外国軍隊に対する協力支援活動を行うことができるとしています。 安倍総理は、ISILに対する有志連合の空爆支持を表明する一方、自衛隊は派遣しないとしています。私も自衛隊を派遣しないという結論には賛成です。
法律、国際平和支援法に定められました、国際社会とか国連決議ですよね、それに基づいて判断するということで、法律的にはあり得るということでございますと。条件が整えばISへの空爆等に対する軍事支援もあり得るということを中谷防衛大臣は答弁して、そしてその法律が与党の多数によって強行されたわけです。
周辺事態法を重要影響事態法にして地理的制約を取り払い、国際平和支援法も制定をして地球の裏側であっても米軍支援を可能にすることは、断じて容認できません。法案が規定をする補給や輸送、修理・整備、医療、通信などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素を成すことは、国際的にも軍事的にも常識中の常識ではありませんか。
自衛隊の海外派遣が無制限に広がらないように、特に国際平和支援法には、公明党の主張で、自衛隊の海外派遣の三原則として、国際法上の正当性の確保、国会の関与など民主的統制、自衛隊員の安全確保が盛り込まれました。 国際平和支援法並びに重要影響事態法に基づく後方支援は、自衛隊が外国軍隊に輸送や補給の協力を行うもので、武力行使ではありません。
しかし、国際平和支援法を読むと、国連決議等の要件を満たせば後方支援が可能である、私が言っているんじゃありません、中谷防衛大臣が答弁をしています。 安倍総理には支援を行う意思がないかもしれません。しかし、内閣がかわれば、安倍総理の気が変われば、法理上できる、法令上できるんですから、何の歯どめにもなっていません。
また、公明党の主張による自衛隊の海外派遣の三原則、すなわち、一、国連決議などの国際法上の正当性の確保、二、国会の関与による民主的統制、三、自衛隊員の安全確保の三原則に基づき法案が作成され、特に、新たな国際平和支援法に基づく協力支援活動は、国連決議がある場合のみに限定し、例外なき国会の事前承認を必要としたことや、改正PKO法における新たな国際連携平和安全活動は、従前同様、参加五原則を適用し、この条件が
しかし、重要影響事態法と国際平和支援法には期限がありません。恒久法案です。ということは、このことを、後方支援を始めて一体いつ終わりが来るんでしょうか。平和を壊すだけでなく、財政の面でも極めて問題です。大砲ではなくバター、この古典的なことを申し上げたい。 この戦争法案がもし万が一成立をしたときに、この日本の社会が、戦争ができる国になるだけではなく、自由と民主主義が制限される。
一方で、もう一つ、これは伊藤さんにお聞きしたいんですが、一つは実施区域、国際平和支援法と重要影響事態法の実施区域に関しても、現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を指定することということで、期間とそれから場所に関しては戦闘が発生しないと見込まれるということで、実は、かつての非戦闘地域というところまで議論を戻させる合意を取り付けることができました。
○公述人(坂元一哉君) 国際平和支援法につきまして、国会の例外なき事前承認ということになったことを私は高く評価しております。
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法並びに国際平和支援法におきましては、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含め、現に戦闘行為が行われている現場では後方支援を実施しないことを法律上明記をいたしておりまして、他国の武力の行使と一体化をすることはありません。
近年、自衛隊の国外での活動が増えてきており、また今般、私どもは、いわゆる国際平和支援法を提出をして自衛隊の国外での活動につき新たな類型を提案していることからすれば、こうした武器の不当な使用を厳に防止することが必要と考えました。 この点、現行法では、自衛隊の武器の不当な使用については国内では罰則が適用されますが、国外では適用されません。
また、この度の国際平和支援法、新法を適用して掃海を行うことも可能性はあると思います。これまでの総理の答弁を整理しますと、戦闘状態が続いている間は掃海作業はしないと、こう明確に答弁されております。停戦合意があればこれはできると、これがはっきりした答えであります。 ところで、現実にこの湾岸諸国でイランなどがホルムズ海峡に機雷を敷設するような国際情勢が想定できるのでしょうか。
米軍等行動関連措置法においては、武力の行使が可能な状況における物品及び役務の提供等の行動関連措置を定めているところ、同法においては、国際平和支援法等にあるような安全配慮義務規定、実施区域に関する規定、一時休止、中断に関する規定は設けられていません。
自衛隊の安全確保については、国際平和支援法の後方支援のものと、武力攻撃事態のときと、存立危機事態のものと、それを一緒くたにしてリスクが減るとか安全確保をしたとか、そう言い続けたのが安倍総理、安倍総理自身です。全くもってこれは今も災害で頑張っていただいている自衛隊員にとって僕は失礼な答弁だと思いますし、この防衛大臣の姿勢は、私は本当に問題だと思いますよ。これ、このまま答弁、実はほっておけないんです。
今日の審議におきましては、私は、この憲法の考えを踏みにじっている安保法制につきまして、特にPKO協力法案がどれだけ自衛官の方々を危険にさらすか、また国際平和支援法が自衛官のみならず国民を大きく危険にさらすことを指摘させていただきたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) 法律の範囲内で対応するということで、今回、国際平和支援法という新法をまた提案をいたしております。その範囲内で貢献もするかどうか判断をいたしますし、PKO活動に関しましては、これまでの経験を生かして、やはり自分の国の派遣する隊員の安全はしっかり担保された上で派遣すべきであるということで法律を提案をいたしておりますので、その範囲に合う中で対応していくということでございます。
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法十三条、これは、国際平和共同対処事態において、政府だけでは対応措置を十分に実施することができないと認めるときに、国から民間企業等に対して協力を依頼することができることを規定したものでございます。また、これによって、民間企業等に対して何ら協力を強制するものではございません。
そこに関する配慮というのは必要だろうというふうに思いますが、特に、ここで議論されている国際平和支援法のような形で、例えば多国籍軍であったり様々な国際ミッションに時間を持って価値判断をすべき案件については必ず例外なき事前承認をするべきであろうというふうに思っています。