2016-01-12 第190回国会 衆議院 予算委員会 第3号
仮にそのような内容の資料があるとすれば、やはりPKO活動を実際にやっておりますので、今後の国際平和主義に基づくPKO活動や国際貢献について、それなりの組織としての考え方、これはまとめたものでございますが、実際にどう活用するかにおきましては、現在、外部の委託を通じて調査して、そして三月にその結果が出て、それからまた改めて部内で検討して決定するわけでございますので、その資料が、私はまだ確認しておりませんけれども
仮にそのような内容の資料があるとすれば、やはりPKO活動を実際にやっておりますので、今後の国際平和主義に基づくPKO活動や国際貢献について、それなりの組織としての考え方、これはまとめたものでございますが、実際にどう活用するかにおきましては、現在、外部の委託を通じて調査して、そして三月にその結果が出て、それからまた改めて部内で検討して決定するわけでございますので、その資料が、私はまだ確認しておりませんけれども
こういう状況の中で、ここは一国平和主義じゃなくて国際平和主義あるいは地球平和主義、そういった、国際社会全体で協調し合わなくちゃいけないということが言えると思うんですね。そういう時代になった。 そういう状況の中で、言ってみれば一国平和主義から国際平和主義へと変わらざるを得なくなる。ところが、日本の憲法は変わっていないんです。ずっと日本国憲法は、一貫して同じ憲法がある。
以前申し上げましたが、日本国憲法は、そもそも国際連合による集団安全保障が機能することを想定して国際平和主義に立脚して制定されたものであります。その精神は、パシフィズムや一国平和主義ではなく、集団的な強制措置を整えることで国際平和を乱す動きを封じていくという積極的なものであると思います。 このことを踏まえるならば、消極的に国連重視を語るだけであってはいけないと思います。
この国際平和主義あるいは日本の国際社会に対する貢献というのを現行憲法に照らして、もし条文上どこか付加すべきこと、あるいは改めてうたうべき点があるのかどうか、あるいは、もう現行憲法でこれまた十分であって、これらも政策なり国の意思として具体的に政策レベルでパラフレーズして実行していけばよしとするのか、いかがでございましょうか。
国際平和主義と国際協調主義に立脚する現行憲法、とりわけそれを具体化した第九条は、不戦条約、国連憲章の流れをくむものであり、平和憲法と呼ばれる根幹的な意味を持つものであると認識しております。アフガニスタン情勢や泥沼化するイラク紛争を見るとき、憎しみと報復の連鎖が続き、いわゆるならず者国家、反人道国家から民衆を救うべき戦いがかえって民衆を犠牲に巻き込む現実があります。
しかしながら、今申し上げましたように、エッセンスであり、またメッセージであるとすれば、私は、今の憲法は、現憲法は、その立法時の経緯から見れば、正に、天皇制を守るかどうかということが正に主眼であって、その意味でいえば、天皇制と、今の憲法第九条で代表されます戦争放棄、また国際平和主義というのがセットで導入されざるを得なかったという時代背景の中で考えざるを得ないのではないかと思うわけでございます。
まず、国際平和主義と国際協調主義に立脚する現行憲法、とりわけ、それを具体化した第九条でございますが、不戦条約、国連憲章の流れをくむものであり、今後とも堅持すべきものであります。異論があるかもしれませんけれども、私は、制定後半世紀以上の歳月を経て、今や憲法は国民の間にしっかり根を張り、定着してきているというふうに見ております。
この憲法の国際平和主義の理念を再度確認したいと思います。 十一年前、私はカンボジアに参りました。それはPKO活動に従事する自衛隊の活動を自らの目で確かめるためでした。当時も自衛隊ではなく民間人を派遣すればいいという声がありました。しかし、それは机上の空論であることが現地に行ってよく分かりました。宿泊施設もない、食糧も飲み水も何もない現地に民間人が派遣されても、現実には活動はほぼ不可能です。
すなわち、憲法に込められた自由平等概念、差別撤廃、人権擁護や福祉向上、そして国際平和主義など現代社会の中心テーマの先取りこそが現憲法、もとの憲法の寿命を延長してきた、そういうふうに考えております。
日本国憲法の前文の第二項以下第四項までは、ここでは時間の都合でその全文を読み上げませんけれども、日本国憲法の根本原則としての民主主義との関連での国際平和主義を力強い言葉で宣言したものだという評価、これは文部省が一九四七年八月に発行いたしました「あたらしい憲法のはなし」の中でそういうふうに表現されております。これが憲法第九条の戦争放棄の規定につながっております。
「一 憲法」「二 民主主義とは」「三 国際平和主義」「四 主権在民主義」「五 天皇陛下」「六 戦争の放棄」「七 基本的人権」「八 国会」「九 政党」「十 内閣」「十一 司法」「十二 財政」「十三 地方自治」「十四 改正」そして「十五 最高法規」という、この項目でそれぞれを易しく説明しているというものであります。 最初の、「一 憲法」という節の出だしをちょっと読んでみます。
現在の日本国憲法前文の中で、大変崇高な国際平和主義への理想の宣言があります。その部分を今度の憲法でどのようにとらえていくのか。
戦後、平和憲法でうたう国際平和主義は生活にすっかり根づいていて、日常化していますから、市民は平和憲法のもとでこの幸せがあることを感じています。アメリカの戦争に協力して他国を敵視するなど、とてもできません。友達に銃口を向けるということなどはできません。 函館港は、民間港でありながら米艦の入港が多く、市民の心配の種となっていました。
むしろ国際平和主義でなくちゃいかぬと書いてある。それは確かにそういう意味で、私は今日本が国際協力主義でなければ日本の憲法を素直に読んだとは言い切れないと思います。(「軍事的な協力じゃないか」「いいかげんな解釈じゃ困る」と呼ぶ者あり)それはお互いの言い分があるんですから、黙って聞いていてください。言い分があるんですから、だから今もめているんです。
また、無法者が何をしていようとそれは一切構わないんだ、世界がこぞって侵略排除の行動を行っておるときに、反戦だ、反対だと言って何もしない、別世界の出来事のように考えていると、自分さえよければいいという一国平和主義につながって、憲法の理念である国際平和主義というものともかけ離れてくるわけでありますから、私はそういったことを考えて、日本の国際的な地位にふさわしい支援を行い、許される範囲で国際的な平和回復活動
しかし、今度のココム規制の強化ということを一つ考えてみた場合には、この憲法の国際平和主義なりあるいは国際協調主義だとか、あるいは我が国が戦後それではどういうような方針をとってきたのか。本会議なんかの答弁でも、西側陣営の一員に立って、こういうようなことを言っております。
特に、平和主義、民主主義、基本的人権の尊重、国際平和主義、国際協調主義、こういう不滅の原理を我々は今後とも、堅持しなければならないと申し上げておるのであります。しかし、やはり四十年もたてば、いろいろゆがみやあるいは欠点も露呈してくる。そういう意味において、行政機構、あるいは税制、あるいは教育制度、いじめの問題に典型的に出てきております。
しかも、それのみならず、憲法では国際平和主義をうたっておるのですから、そうなると、戦争の片方に加担をしたり、戦争の片方の戦車を目的外で修理したりなんということになるとすれば、憲法上問題がありますよ。日本の憲法の性格上、国際平和主義を明確にしておるのですから。
武力によって国際間の論争を解決するという方針をやめまして、話し合いによって国際間の紛争を解決していく、そうして国際間のあつれきを平和の間に片づけるという方針を、国連を舞台として日本が働かなくちゃならないということは、これは当然のことで申すまでもないことでありますが、そのAAを土台としてとか、あるいは大国はその関係がどうあっても、AAを土台として国際平和主義を実行しようというような点は、ただいまいうべき