2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
コミットメントがなくなるということは全く別だ、こういう説明でありまして、英国は、今回の変更の背景として、一部の国において核兵器の著しい増強、多様化が進められ、新たな技術の開発や核ドクトリンの脅威が高まっているなど、安全保障環境が変化しているとの認識を示して、自国及びNATO同盟国のために最小限必要な核抑止力を確保するため、保有核弾頭数の上限を引き上げる方針となった、このように説明しておりまして、今後も、国際安全保障環境
コミットメントがなくなるということは全く別だ、こういう説明でありまして、英国は、今回の変更の背景として、一部の国において核兵器の著しい増強、多様化が進められ、新たな技術の開発や核ドクトリンの脅威が高まっているなど、安全保障環境が変化しているとの認識を示して、自国及びNATO同盟国のために最小限必要な核抑止力を確保するため、保有核弾頭数の上限を引き上げる方針となった、このように説明しておりまして、今後も、国際安全保障環境
また、自国及びNATO同盟国のために最小限必要な核抑止力を確保するためにも保有核弾頭数の上限を引き上げる方針となったと説明しており、今後も、国際安全保障環境や潜在的な敵対国の活動を踏まえ、核態勢を継続的に見直すとも表明しております。 同時に、英国は、核兵器のない世界という長期的な目標に引き続きコミットしている旨明らかにしています。
一方で、我が国の防衛政策あるいは防衛力整備は、特定の、中国はもとより特定の国を対象としたものではないという考え方に立っておりますので、今申し上げたような厳しい国際安全保障環境を鑑みて、海空領域における能力、それからスタンドオフの防衛能力、機動展開能力などの強化をしっかり図っていくというふうに書かせていただいているところでございます。 今の答弁で是非御理解を賜れればというふうに思います。
○岩屋国務大臣 先生御指摘の航跡調査については、確かに米側からは、昨今の国際安全保障環境を踏まえて、航空機の運用に係る情報保全をより厳しくする必要があるということで、国の内外から誰もがいつでもアクセスできるホームページへ掲載することについては強い懸念が示されたということは事実でございます。 それから、この調査は、手法にちょっと技術的な限界があります。
アメリカの主張に英仏のみならず中ロも足並みをそろえた形になるわけですが、重大なのは、日本の決議案の前文に、国際的な安全保障環境を改善し核兵器のない世界を追求とか、さらには、決議の中に、更なる核兵器の廃絶を進めるために国際安全保障環境を改善するという新たな文言が盛り込まれました。
能力構築支援でありますが、これは、自衛官等を教官として相手国に派遣することなどを通じまして、他国の軍あるいは軍関係機関の人材育成を支援する、そして、相手国自身が、みずから国際安全保障環境の安定化、改善に貢献をする、こういうことを通じまして、主としてアジア太平洋地域における安全保障環境の改善を図るものでございます。
より一層厳しさを増す国際安全保障環境を踏まえれば、日米同盟を基軸としつつ、基本的価値と戦略的利益を共有する豪州等のパートナー国と安全保障、防衛分野における実質的協力を強化することは、我が国の平和、ひいては国際社会の平和と安定を確保するために重要です。
オバマ氏のプラハ演説は非現実的な期待を助長したと述べた上で、トランプ政権の核政策の見直しについて、核兵器のない世界という目標が現在の国際安全保障環境を踏まえたときに中長期的な現実的な目標なのかどうかも含まれると、見直しに。ですから、長期的にも現実でないという話になりますと、核兵器廃絶をまさに私、永遠のかなたに追いやるものだと思うんですね。
より一層厳しさを増す国際安全保障環境を踏まえて、日米同盟を基軸としつつ、基本的価値と戦略的利益を共有する豪州及び英国を初めとする各国との間でも、安全保障、防衛分野における実質的協力を強化することが、我が国の平和、ひいては国際社会の平和と安全を確保するために極めて重要です。
○岸田国務大臣 我が国が唯一の戦争被爆国として国際社会の軍縮・不拡散の議論をリードするに当たりまして、私が従来から申し上げているのは二つの認識、すなわち、厳しい国際安全保障環境に対する冷静な認識と、核兵器の非人道性に対する正確な認識、この二つの認識が重要であるということを申し上げてきました。
以上、我が国をめぐる国際安全保障環境の変化に対応し、平素から抑止力を高めるため、及び国連を中心とする活動に国際社会の一員として積極的に参加することで信頼される日本として友好国を増やすため、なすべきことを盛り込んだ今回の平和安全法制の一日も早い可決を希望いたします。 以上です。
したがって、我が国を取り巻く国際安全保障環境の変化を考慮しましても、憲法九条の下で、いずれの場合も我が国による武力の行使を許容できると判断することは、これは内閣の独断でございまして、肯定できるものではございません。
七月の衆議院の特別委員会で岡本行夫氏は、国際安全保障環境の変化を見れば、行政府の部局である法制局が直接的な国土防衛以外の行為は全て黒と判断してきたことが、果たして海外で日本人の生命と財産を守るために適切だったのか考え直す時期だとおっしゃっています。私は全く同感でございます。 私は憲法学者じゃございません。どちらかというと現実主義的な元行政官にすぎません。しかし、私はこう信じています。
昨年七月一日の閣議決定は、公明党も参加した与党協議において、一層厳しさを増す現在の日本の国際安全保障環境を踏まえ、憲法九条のもとに許容される自衛の措置の限界を整理し、新三要件としてこれを明示いたしました。いかなる事態であっても、新三要件全てに合致しなければ、自衛の措置は発動されません。
本委員会やその他の場で、何人もの元法制局長官の方々が今回の平和安全法制は違憲であり撤回すべきと発言しておられますが、私は、むしろ、国際安全保障環境の変化を見れば、行政府の部局である法制局が直接的な国土防衛以外の行動は全て黒と判断してきたことが、果たして海外で日本人の生命と財産を守るために適切だったかどうかを考え直す時期だと思うのです。 どのように国際環境は変化してきたのでしょうか。
○岡本公述人 国際安全保障環境の変化として、先生はホルムズの機雷封鎖の可能性を問題にしておられますが、私はむしろ、冒頭陳述で申し上げたように、むしろというか、それとあわせて、我が国にとっての生命線であるシーレーンの確保が危なくなってきているのではないか。
今、古謝参考人の話の中にも、国際安全保障環境が変わったというお話がありました。 きのうの朝日新聞の一面にも紹介をされておりますが、我が国に近づいてくる国籍不明の航空機、飛行機に対する自衛隊機の緊急発進、いわゆるスクランブルというものの回数がここ数年急増しております。
そして、更に申し上げるとするならば、このグローバルな協力は我が国の平和及び安全の前提となる安定した国際安全保障環境の構築にも寄与することになります。この意味からすれば、かかるグローバルな協力を含め、新ガイドラインは我が国の平和及び安全の維持を目的とする日米安全保障条約と整合的なものということが言えますし、この整合性についても一九九七年のガイドラインと全く変わっていないと認識をしております。
今回は十八年ぶりの改定となるわけでありますけれども、その新ガイドラインが策定されることになった背景、特に国際安全保障環境の変化について、防衛大臣からまず説明をお願いします。
今後我々が直面する課題としては、日本の相対的なパワーの低下ということであることを考えた場合には、恐らくファンダメンタルズとしての国際安全保障環境の改善という部分への投資というのはより重点的に行っていく必要があるということであります。
中間報告の主なポイントは、一、同盟内の調整の枠組みの改善、二、日本の平和と安全の切れ目のない確保、三、平和で安定した国際安全保障環境のための協力、四、宇宙及びサイバー空間における協力であります。防衛省としては、安全保障法制の整備との整合性を図りながら、この中間報告も踏まえ、引き続き精力的に作業を進めてまいります。 次に、在日米軍の再編について申し上げます。
中間報告の主なポイントは、一、同盟内の調整の枠組みの改善、二、日本の平和と安全の切れ目のない確保、三、平和で安定した国際安全保障環境のための協力、四、宇宙及びサイバー空間における協力であります。 防衛省としては、安全保障法制の整備との整合性を図りながら、この中間報告も踏まえ、引き続き精力的に作業を進めてまいります。 次に、在日米軍の再編について申し上げます。