2020-05-19 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
他方で、自己資本比率で見ますと、国内基準行の平均が九・五三%、国際基準行の平均が一三・二八%と、最低所要基準は十分に上回っているというふうに承知しております。
他方で、自己資本比率で見ますと、国内基準行の平均が九・五三%、国際基準行の平均が一三・二八%と、最低所要基準は十分に上回っているというふうに承知しております。
それから、国際基準行を見ましても、これは、自己資本比率が八%になっていますけれども、これは一四・何%になっていると思いますので、そういった意味では、総体として安定しているということをここではまず大前提にしておいて、いかにも銀行経営が危なくなっているという話ではありませんから、そこのところは、ちょっと変な話になると、また変なパニックでも起こされちゃたまりませんので、そこのところはまず最初に申し上げておかねばならぬところだと
先ほど申し上げました国内基準行四、国際基準行八ということに比べても、かなり高い水準を有しておるというふうに見ております。 それから、不良債権比率でございますが、農協が平均で三・〇%、信連が平均で一・四%、農林中金で一・四%ということで、一般の金融機関ですが、主要行一・八、地銀三・一、信金六・三、信組が八・四、これに比べても低い水準になっているというところでございます。
二〇一〇年の十二月に、国際的に活動する銀行、いわゆる国際基準行を対象とした新しい自己資本及び流動性の枠組みであるバーゼル3が公表されております。 この枠組みは、リーマン・ショックを受けた金融危機への対応から、BIS規制、自己資本比率規制につきまして、自己資本の質と量の向上、リスク捕捉の強化を図る、それから、新たに流動性にかかわる規制を導入するものでございます。
○自見国務大臣 まさにポイントを突いた御質問でございまして、昨年十二月に、国際的に活動する銀行を対象として、自己資本及び流動性の枠組み、バーゼル3が公表されたところでございますが、本邦の国際基準行については、二〇一三年からの段階的な適用に向けた準備が、現在、事務的に進められているところでございます。
といいますのは、たとえバーゼルの方でコアティア1、ティア1が五パーでも六パーでも決まったとしましても、対象は国際基準行です。ですから国内基準行は全く関係ありません。中小企業融資をしないような金融機関、貸しはがし、貸し渋りをするような金融機関は国際基準行から強制的に国内基準行にしたらどうですか。これは亀井大臣ができることじゃないかと思います。いかがでしょう。
○大久保勉君 いや、かみ合っていませんが、国際基準行であるメガバンク若しくは大手金融機関がなかなか中小企業貸出しをしないと。新しい基準になりまして、もっと資産を圧縮しないといけないということで日本中が貸し渋りになりましたら困りますから、そういった国際基準行は国内基準に変えるべきじゃないかと、それは大臣の判断でできるんじゃないですかと、こういうことです。
そういう意味でBIS規制というものが、特に国際基準行についてはこれは関係してくるわけでありますけれども、とにかくいろいろなルールあるいは法制度を前提にして必要な資金ニーズを供給するというのがこの法律案の目的でございます。
それで、現在BIS基準でいろいろ議論されておりますのは国際基準行でございますけれども、ただ、国内基準行におきましても、いわゆるリスクバッファーとしてリスクテークができる体力を持つということは、同じように金融機関として必要でございます。それと同時に、やはり預金を預かる、広く預金を預かっている、預金者保護という観点でも、同様に国内基準行においてもやはり重要なルールでございます。
○五味政府参考人 国内の海外に営業拠点を有しない金融機関の場合の自己資本比率につきましては、算定の方法が国際基準行とちょっと違っております。実情に合わせて、その算定基準を議論した結果決められたというところがございます。
これは先生も御存じのとおり、今から十八年か二十年前ぐらいに日本の銀行のオーバープレゼンスが言われたときに、BISでこういった資本コントロールが出てきたと理解をいたしておりまして、そのときに国際基準行八%、国内基準行四%。
だから、例えば国際基準行であったものが国内基準行におっこったら、それは全部国内基準行としてやっていくんだということを徹底させるとか、そこのところはちゃんと当局として意思がなければ、また、銀行からの申請に基づいて、八%じゃ心もとないから一二%にしてくださいみたいな、そんな話で資本注入が行われるということでは、私は、結局前回、前々回と何にも変わらなくなる、そういう意味で、当局としての意思は、これはきちんとお
その手を挙げたときに、じゃ、おまえさんのところはもともと国際基準行だったけれどももう国内基準でいいじゃないかという話をして、そのレベルまでの資本注入にとどめるのか、あるいは、もともと国際基準行だったんだからそのレベルまで資本注入をしてやるのか、そこのところはどうですか。
また、自己資本比率は、国際基準行については八%、国内基準行については四%を大きく上回る水準となる見通しであります。 さらに、「より強固な金融システムの構築に向けた施策」につきましては、ペイオフ解禁がなされたこともあり、総理の指示を踏まえ、金融システムの安定を確保するため、不良債権処理等をさらに促進するよう、切れ目なく施策を講じる観点から、金融庁として取りまとめたものであります。
また、自己資本比率は、国際基準行については八%、国内基準行については四%を大きく上回る水準となる見通しであります。 さらに、より強固な金融システムの構築に向けた施策につきましては、ペイオフ解禁がなされたこともあり、総理の指示を踏まえ、金融システムの安定を確保するため、不良債権処理等を更に促進するよう、切れ目なく施策を講じる観点から、金融庁として取りまとめたものであります。
主要十五行全部で算出してみたんですが、ここでは国際基準行を中心にまとめておきました。左側が公表された自己資本比率、右側が試算結果です。 これを見ますと、主要十五行平均、連結ベースで公表されている自己資本比率一〇・五%に対して、米国の基準では三・九%。四%を割っている。
確かに、自己資本比率、今、国際基準行においては八%、国内基準行においては四%ということにしてございますけれども、その質にもよりますけれども、自己資本比率はやはり高い方が望ましい。
まず、お断りしておきたいのですが、グローバルな基準で自己資本比率が決まっておりますのは、いわゆる国際基準行、大手行の八%でございます。地方の銀行以下につきましては、四%ということでやっております。
自己資本が少なくなると、例えば国際基準行で八%を割った場合には、六%までの銀行だったらこういう措置をするんですよということで、まずいろいろな形でその事態の改善を求めて、そして、それぞれの該当した金融機関というのはその求められたことに応じなければならないと、こういうことになっているわけでございまして、現在の制度を運用する限り、いきなり公的資本の注入なぞというようなことが出てこないという制度のもとで我々
それで、どの程度に設定していくのが妥当かということについては、これは理論的に言えば、貸出先がどういうふうに分散しているかとか、あるいは業種や地域の偏りとか個々の金融機関の貸出資産の構成等によって随分違ってくるだろうと思うのですが、我が国では、バーゼル銀行監督委員会における国際基準行の健全性の基準が自己資本比率八%である、これを参考にして、国内だけで業務を営んでいる金融機関については自己資本比率四%を
、就任以来、再生法と健全化法の二つの法律があるわけでございますから、その法の執行という意味では、忠実にそれをやっていくという金融政策の推進については、全く前任者と変わらないところでございまして、たまたま、一県二行にするとか国内基準行も八%にするというようなルーマーがありましたものですから、私は、これをきっぱりと否定をいたしまして、一県二行という数でそれを制限する考えはない、それから、国内基準行と国際基準行
私は、着任いたしまして五週間ぐらいでございますけれども、例の国際基準行が八%で国内基準行が四%という資本比率のスタンダードは変えない方がいいという判断で今までやってまいりましたし、また、今お話しの、今度は個々の金融機関からの貸付債権の認定のときに、同じように、担保にとった土地の値段だけで返済能力を判断するのではなくて、プラスその企業としての返済能力、あるいは個人の経営手腕、あるいは、例えば特許とか何