2008-05-27 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○須野原政府参考人 平成十六年に施行されました国際船舶港湾保安法に基づきまして、平成二十年五月現在、全国百三十港にあります重要国際埠頭施設等におきまして、不審者の侵入を阻止するためのフェンスあるいは監視カメラ等を設置するともに、制限区域内に立ち入る人、車両に対して、警備員による確認等の埠頭保安措置が講じられております。
○須野原政府参考人 平成十六年に施行されました国際船舶港湾保安法に基づきまして、平成二十年五月現在、全国百三十港にあります重要国際埠頭施設等におきまして、不審者の侵入を阻止するためのフェンスあるいは監視カメラ等を設置するともに、制限区域内に立ち入る人、車両に対して、警備員による確認等の埠頭保安措置が講じられております。
第二に、国際港湾施設の保安を確保するため、国際埠頭施設等の管理者等は、保安規程の作成及び実施、保安設備の設置並びに保安管理者の選任等の措置を講じ、国土交通大臣による保安規程の承認を受けなければならないこととしております。
第二に、国際港湾施設の保安を確保するため、国際埠頭施設等の管理者等は、保安規程の作成及び実施、保安設備の設置並びに保安管理者の選任等の措置を講じ、国土交通大臣による保安規程の承認を受けなければならないこととしております。