2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
その上で、こうした論点も含めたISDSの在り方につきましては、国連国際商取引法委員会、UNCITRALと呼んでおりますけれども、この委員会を含めまして、様々な国際的な枠組みの中で議論が進められておりまして、我が国としてもこれらの議論に積極的に参加をしてきております。
その上で、こうした論点も含めたISDSの在り方につきましては、国連国際商取引法委員会、UNCITRALと呼んでおりますけれども、この委員会を含めまして、様々な国際的な枠組みの中で議論が進められておりまして、我が国としてもこれらの議論に積極的に参加をしてきております。
その上で、こうした論点も含めたISDSの在り方については、国連国際商取引法委員会を含めて、様々な国際的な枠組みの中で議論が進められておりまして、我が国としても、これらの議論に積極的に参加をしてきているところであります。
こういった論点も含めて、ISDSの在り方については、委員の方からもお話ありましたように、米国、そしてEUも参加します国際商取引法委員会を含めて、様々な国際的な枠組みの中で今議論が進められているところでありまして、我が国としても、これらの議論に積極的に参加してきているところであります。
○国務大臣(上川陽子君) 国際仲裁でございますが、国際商取引における法的な紛争解決手続のグローバルスタンダードでございます。 今委員から数字を出していただきましたが、諸外国に比べますと大変我が国での利用というのは低調であるということは否めないというふうに思っております。
国際仲裁は、国際商取引等における法的紛争を解決するための重要なインフラであり、我が国においてこれを活性化させることは喫緊の課題です。本年三月にオープンした虎ノ門の仲裁専用施設も十分に活用しつつ、仲裁人等の専門的な人材育成、国際仲裁の利用者である国内外の企業等に対する広報、意識啓発など、基盤の整備を進めてまいります。
国際仲裁は、国際商取引等における法的紛争を解決するための重要なインフラであり、我が国において、これを活性化させることは喫緊の課題です。本年三月にオープンした虎ノ門の仲裁専用施設も十分に活用しつつ、仲裁人等の専門的な人材育成、国際仲裁の利用者である国内外の企業等に対する広報、意識啓発など、基盤の整備を進めてまいります。
この間、二〇〇六年には、UNCITRALといいますが、国連国際商取引委員会がモデル仲裁法を作って、今、世界の国々はそれに合わせて国際仲裁をやっておりますが、残念ながら、我が国はこの点にまだ対応していないということになるわけです。
仲裁事件の国際性の基準につきましては、国際連合国際商取引法委員会、UNCITRALの国際商事仲裁モデル法におきまして一定の指針が定められているところでございます。
この間、二〇〇六年にUNCITRAL、国連国際商取引委員会のモデル仲裁法というのができていますが、これが一番最新のものを含んだものだと言われていますが、これに対応していないわけですね。
○国務大臣(森まさこ君) 我が国の仲裁法は、国際連合国際商取引法委員会、UNCITRALが策定した国際商事仲裁モデル法に準拠して整備されたものでございますが、二〇〇六年には同委員会においてモデル法の一部改正がされ、これを踏まえ、我が国においても、平成三十年四月に、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議の中間取りまとめの中で、仲裁法の見直しの要否を検討することとされたところであります。
この条約でございますけれども、その規定の内容が、外国判決の承認、執行についての我が国の民事訴訟法等の規定と異なる点があります上に、また、現在の国際商取引の実務に合致したものであるか否か、こういった点につきましても慎重な検討を要するものと考えられます。このため、我が国は現在のところこの条約を締結していないという状況でございます。
法務省といたしましては、国際水準に即した仲裁法制を整備するために、平成十五年に、UNCITRAL、国連国際商取引法委員会のモデル法に沿った内容の仲裁法を制定したところでございます。 また、最近では、国際仲裁の担い手となる人材の養成支援を初め、必要な基盤整備に向けた取り組みを進めることが重要であるとの認識のもとに、本年三月、省内の関係部局で構成される検討チームを立ち上げたところでございます。
例えば、アメリカたばこ会社のフィリップ・モリスは、これはTPPではありませんけれども、国際商取引法委員会に対してオーストラリアを訴えました。結局、箱のパッケージのロゴとそれから色に関してオーストラリア政府が国民の健康を考えて規制するということで、これをやると決めたところ、フィリップ・モリス側がこれを訴えました。 このように、投資というのは幅広い概念です。TPPのこの条項の中で契約も入っています。
そして、ISDS条項については、手続については、ICSID、投資紛争解決国際センター、あるいはUNCITRAL、国連国際商取引法委員会であるとか、その規則に従うということになっていますけれども、これらの条約、ICSID条約であるとか、あるいは外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約というのは、ICSID条約が締約国百四十四カ国によって、そしてニューヨーク条約は百五十カ国によって批准されているんですよ。
十分な強度を有する暗号技術は、近年の国際商取引などの基盤ともなる信頼性の高いものです。通信事業者の立会人がなくなることについて懸念を示す意見も承知しておりますが、暗号などの技術は十分に信頼に足りるものとして既に広く実用化されていますし、機械的なシステムにより人為的な管理ミスが防止され、事後検証の客観性も含め、少なくとも現行制度の立会いと同等の手続の適正性が担保されると考えています。
○政府参考人(香川剛廣君) このICSIDを使うかどうかにつきましては、幾つか選択肢がございまして、国際連合国際商取引委員会あるいは国際商事会議所の仲裁規則といった他の仲裁の仕組みがございまして、仲裁を求める当事国がそれを選択するということになってございます。
その際に付託できる主な仲裁としましては、投資紛争解決国際センター、ICSID条約による仲裁、国際連合国際商取引法委員会、UNCITRAL、国際商業会議所、ICC、及び、ストックホルム商業会議所仲裁協会、SCCの各仲裁規則による仲裁が挙げられます。 なお、これらの機関の事務局は、仲裁の行程の管理などの手続的な側面的な支援を行うことはございますが、仲裁範囲の判断に影響を及ぼすことはございません。
まず、外国公務員等に対します贈賄罪の導入経緯でございますけれども、経済産業省が所管をいたしておりまして、まずはOECDの国際商取引におけます外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約を国内で実施するために、平成十年に経産省所管といたしまして外国公務員贈賄に関する規定が不正競争防止法の中で盛り込まれた経緯がございます。
国際商取引の公正を害する賄賂商法に対して極めて厳しい目が向けられているというのが世界の現状です。 ベトナムでも、円借款五百五十億円を投じて造られたサイゴン東西ハイウエー事業で、日本の大手建設コンサルティング会社であるPCIが会社ぐるみでホーチミン市政府高官に賄賂を贈ったとして立件され、外国公務員贈賄罪で二〇〇九年に有罪が確定しております。
今、どうしても研修所等の法教育というのは、訴訟弁護士といいますか、そういう訴訟弁護士を養成するんだというか、そういうのが中心になってしまっているわけですけれども、しかし、実際の商取引、国際商取引では、やはり訴訟手続の前、手前のリーガルサービスにこたえられる、それから海外案件も例えば英語で対応できる人材、こういうのが必要だというふうに思っているわけでございますが、大臣の御意見はいかがですか。
一つは、赤松大臣の日本の姿勢ということに対して楽観的過ぎるのではないかということに対するお答えを申し上げますが、客観的に申し上げますと、要は今回の争点は、クロマグロの問題について、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載をして国際商取引を禁止すべきという側と、そうではなくて、クロマグロについては大西洋まぐろ類保存国際委員会、いわゆるICCATによってしっかりと資源管理をしていくべきではないかということの争点の中
経済産業省におきましては、国際商取引に関して企業の自主的、予防的なアプローチを支援するために策定いたしました外国公務員贈賄防止指針などを通じまして、社内相談窓口、通報窓口の設置を始めといたします内部統制の有効性の向上、不正競争防止法における処罰対象範囲等について普及啓発に努めてきたところでございます。