2018-11-20 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
もちろん、我が国の立場としましては、これはソ連による不法占拠の状態でありますし、領土問題については抗議も続けておりますので、国際法上で言う占有期間にはならないと、そういうふうに外務省は、お立場であるかと思いますが、実効支配の長さを比較をされましたときに国際司法裁判所がどういう判断をするのか、こういうことも頭の片隅に置きながら、考慮に入れながら交渉に臨んでいかなければならないのではないかと私は思っております
もちろん、我が国の立場としましては、これはソ連による不法占拠の状態でありますし、領土問題については抗議も続けておりますので、国際法上で言う占有期間にはならないと、そういうふうに外務省は、お立場であるかと思いますが、実効支配の長さを比較をされましたときに国際司法裁判所がどういう判断をするのか、こういうことも頭の片隅に置きながら、考慮に入れながら交渉に臨んでいかなければならないのではないかと私は思っております
ただ、今この状態になりまして、請求権協定三条のとおりに今後物事が進んでいくのかどうか、懸念を持っている方は多いと思いますが、改めて、もう少し先ほどの答弁よりも深掘りして外務大臣の御答弁を求めたいと思いますし、今後、日本の政府として、こういった仲裁委員会の設置を求めていくのか、あるいは、既に新聞でも報道がありますけれども、ICJ、国際司法裁判所に訴えていくということもお考えなのか、今後の対処方針もお伺
これは、例えば国際司法裁判所に行っても私は勝てる案件だというふうに思っておりますので、そういったところも含めてやはり国がしっかりと取り組むことが、取り組んでおりますけれども、そういった式典もやりつつ発信をすることが、国内外の、いわゆる日本の言っていることが正しいんだということにつながっていくんだろうというふうに思っております。
また、日本は、過去三回、国際司法裁判所への共同提訴を韓国に呼びかけています。対北朝鮮との関係で日米韓の連携強化が必要とされる中では現実的な対処が必要となるのはわかりますけれども、共同提訴の呼びかけは二〇一二年以来行っていないと承知をしています。日韓での対話の中で共同提訴を呼びかけるべきではないでしょうか。
しかしながら、近年、反捕鯨団体による過激な妨害活動により調査の実施に支障が生じ、また、国際司法裁判所の南極における捕鯨訴訟において我が国にとって厳しい判決が出されました。
しかしながら、近年、反捕鯨団体による過激な妨害活動により調査の実施に支障が生じ、また、国際司法裁判所の南極における捕鯨訴訟において我が国にとって厳しい判決が出されました。
イスラエルが国内法に基づいて占領地行政権なり主権的な権利が行使されていると考える地域と、国連総会や国際司法裁判所、つまり一般で言われる国際法です、の立場は明らかに西岸に関する限り異なっています。
それについては国連総会も国際司法裁判所も過去に認定をしている国際法違反の行為です。そこについては我が国も共有をするということでまずよろしいでしょうか。
さらには、外交的な見地からも、国際司法裁判所や仲裁裁判所等での国家間の紛争が争われる際の対応を強化する必要性も指摘されています。 また、司法分野を専門として国際機関等で活躍している人材が、諸外国に比べて著しく少ないという点も従来から指摘されているところであります。
例えば国際司法裁判所みたいな場所がそういうことになり得るのか、ちょっとよく承知していませんので、理論上の話で結構ですので、日本政府として考えられる、今の国際社会の中で考えられる理論上の選択肢を教えてください。
○和田政宗君 これはもう様々な歴史的な資料も含めて、もう過去かなりの年限を遡っても、我が国固有の領土であるということは紛れもなく立証ができるわけでございますので、こういったものをしっかりと韓国側にも提示しながら国際司法裁判所への付託若しくは韓国に返還をさせる、こういったことが重要であろうというふうに思っております。
そして、この竹島はもう紛れもない我が国固有の領土ですから、国際司法裁判所に付託をして判断してもらおうじゃないかということを我が国は韓国に提案をしているわけでございますけれども、国際司法裁判所への付託の提案、韓国は拒否しているわけであります。付託に同意させるために韓国に対してはどのように行動するのか、お答えを願います。
我が国は、竹島問題の平和的手段による解決を図るために、過去三回、一九五四年、一九六二年、それから二〇一二年に韓国政府に対し、竹島問題を国際司法裁判所に合意付託することなどを提案してきております。
国際司法裁判所に実は日本は韓国を二、三回訴えてきています、歴史上。でも、相手が同意しない限りこれ裁判にならないんですね。ですから、韓国は、私たちのものだから、そんなものを裁判にする必要ないというわけです。
実は、この問題は毎年取り上げさせていただいているんですが、もう本当におっしゃるとおり一朝一夕には解決しないから、もどかしい思いはあるんですけれども、先ほど冒頭におっしゃられた国際司法裁判所への提訴、これも、合意付託はできないんですが、相手方の韓国が合意してこないから付託できないんですけれども、昨年も申し上げましたけれども、単独提訴もどこかの段階で御判断をいただいて、司法的解決を図っていくよう取り組んでいただきたいと
我が国は、竹島問題の平和的手段による解決を図るため、一九五四年、一九六二年及び二〇一二年に、韓国政府に対し、竹島問題を国際司法裁判所に合意付託することなどを提案してきております。これまで韓国政府は我が国の提案に応じてきていませんが、竹島問題を冷静、公正かつ平和的に解決するために、これらの提案に応じることを引き続き強く求めていきたいと考えております。
例えば、マレーシアなどがこの二十年提出し続けてきた決議案、国際司法裁判所勧告的意見のフォローアップ、いわゆる核兵器禁止条約に向けた決議案の一つですが、この決議案に日本政府はどういう態度をとってきたのでしょうか。反対したことがありますか。
○横路委員 核の非人道性というのは国際司法裁判所からも指摘されているんですが、これを訴えてきたのは被爆者の人なんですね。被爆者の人たちの本当に長い間にわたる訴えで、これは非人道的兵器であるということが言われて、各国がそれに対応した措置をとろうということで動いているわけです。
今後は、このような予防司法機能に加えまして、国際司法裁判所等の国際的な案件への積極的な関与あるいは国内の複雑困難な訴訟に対する訟務機能の充実強化を図りまして、我が国の法の支配をしっかりと実現すべく、多方面からの要請に的確に対応してまいりたいというふうに考えております。 以上です。
これが、国際司法裁判所のニカラグア事件判決を初め、国際法の常識なんです。しかし、安倍政権は、今回の集団的自衛権はあくまで自国防衛のためとし、憲法が許容する必要最小限度の武力行使だから合憲というトリックを使った。 しかし、本当にそうなら、日本が存立の危機にあるのに、それが限定的であれ集団的自衛権と位置づけられるため、ニカラグア事件判決も要件とする他国からの要請がないと自衛隊が出動できなくなる。
○浜田和幸君 今フィリピンは、中国を国際司法裁判所に訴えています。これは南シナ海の領有権をめぐってですね。なかなか、法の支配ということを主張する国際社会に対して中国が残念ながら前向きの対応をしていないという側面もありますので、是非、国際社会とともに、法の支配の下で中国が国際社会の一員として行動できるような、そういう外交的な言ってみれば働きかけを強めていただきたいと思います。
国際司法裁判所の判決を踏まえた新たな調査計画に基づく鯨類捕獲調査を進め、商業捕鯨の再開を目指します。 第五に、東日本大震災からの復旧復興です。 この春、ほぼ全ての漁港が復旧し、来年には八割の農地が作付け可能となる予定です。復旧復興は新たなステージを迎えています。東日本大震災からの復興は、安倍内閣の最重要課題です。
また、国際司法裁判所への単独提訴の準備につきましても、二〇一四年一月三十日参議院本会議で総理の御答弁がございました。進めるとの御答弁でございました。このような状況について、総理の御見解はいかがでしょうか。
そこで、これも再三議論になっているんですけれども、国際司法裁判所への単独提訴を行えないのはなぜか。もちろん、国際司法裁判所というのは、強制管轄権を相手側、韓国が持っていないので、幾ら日本が訴えても出てこないんですけれども、日本側から単独提訴、せめてこれぐらいできるだろうというのが多くの方々の声でございました。
○大菅政府参考人 御存じのとおり、国際司法裁判所との関係では、我が国は、過去三回にわたりまして、国際司法裁判所による解決を韓国側に提案してきております。古くは、いわゆる李承晩ラインが一方的に設定された一九五二年の二年後である一九五四年、次いで一九六二年、最も最近におきましては二〇一二年八月、国際司法裁判所に合意付託するという提案を韓国側にしております。