1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号
前文は捕鯨の国際取締制度を設けて、鯨の適当な保存を図つて、捕鯨産業の秩序のある発展を可能にするために條約を結ぶものであるという趣旨を明らかにしてございます。本文の十一カ條でございますが、それは大別して五つに分けたらよかろうかと思います。第一は総則的な規定でございまして、第一條と二條でございます。第一條は、第一項でこの條約がその不可分の一部として附表を含んでおるということを規定いたしております。
前文は捕鯨の国際取締制度を設けて、鯨の適当な保存を図つて、捕鯨産業の秩序のある発展を可能にするために條約を結ぶものであるという趣旨を明らかにしてございます。本文の十一カ條でございますが、それは大別して五つに分けたらよかろうかと思います。第一は総則的な規定でございまして、第一條と二條でございます。第一條は、第一項でこの條約がその不可分の一部として附表を含んでおるということを規定いたしております。
前文は捕鯨の国際取締制度を設けまして、鯨の適当な保存をはかり、捕鯨産業の秩序のある発展を可能にしようとするために、この條約を結ぶものであるということを明らかにしてございます。本文十一箇條は、大体総則的な規定と、国際捕鯨委員会の設置に関する規定と、委員会の権限と任務に関する規定と、締約政府の義務それから最終條項、この五つの部分に大別できます。 第一の総則的な規定は一條と二條でございます。