2015-07-29 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第4号
その上で、先ほども言いました国際協力法の部分であったり、集団的自衛権、存立危機事態の法案であったり、こういったものがミックスになってしまっているという話で、次の質問に入りたいんですけれども。 衆院で百十六時間これは審議が行われたというふうに言われているわけですね。でも、はっきり言って、国民は残念ながらまだまだ理解できていないというのが現状なんです。
その上で、先ほども言いました国際協力法の部分であったり、集団的自衛権、存立危機事態の法案であったり、こういったものがミックスになってしまっているという話で、次の質問に入りたいんですけれども。 衆院で百十六時間これは審議が行われたというふうに言われているわけですね。でも、はっきり言って、国民は残念ながらまだまだ理解できていないというのが現状なんです。
事態対処法であったり、米軍行動関連措置法案であったり、捕虜取扱法、そういったものは一つにしなくてはいけないということなんでしょうけれども、私、そこはそれで一つとしてまとめたら、ほかの二つ、三つ、例えば国際協力法の部分は少なくとも、PKO協力法ですね、これは別に審議できるんじゃないかなというふうに思いますし、今どなたかがおっしゃっていましたが、本当に丁寧にやりたいと思うのであれば、審議を例えば一括にしたとしても
こういうふうに要請されまして、私はその言葉にほだされて、五年ほど前に文化遺産国際協力法というのをつくった。 これによって、アンコールワットなどの歴史的遺産の修復は、最高の技術を持つ日本が、日本の政府をもって、日の丸を掲げて貢献することができる。これによって、何百万人と来る人たちが、日本ってすごいことをやっているねと。でも、それにかかっているお金はほとんど大したことないんですよ。
○若林秀樹君 そういう意味では、いわゆる国際協力法のその五原則的な問題も様々な課題を抱えているんではないかなという感じはしていますんで、現実な国際社会の動きとこの法的な部分に対してどこにそごがあるのか、やっぱり日々、日ごろから議論しておくこともやっぱり必要ではないか。
しかし、細部いろいろ点検しなければいけないところがある、自衛隊はもちろんそうでありますけれども、国際協力法とか、それから地方公務員にもお願いするとか民間の方にもお願いすると、それぞれの法律というか体系、法律体系の中にそれぞれを取り込んでいくということになりますと、相当大きな法律になる可能性があるというように予想されます。
○東(祥)委員 そうすると、この法案というのは、テロ対策のための対米支援法案なのか、テロ対策のための国際人道法なのか、それともテロ対策のための国際協力法なのか、何なんですか、一体。
○福田国務大臣 国際協力法だと思います。
ちなみに、先生おっしゃったとおり、平成四年の国際協力法の成立以来、UNHCRの要請を受け、人道的な国際救援活動ということでルワンダであるとかあるいは東チモール等については難民救援を行ってきたということは御存じのとおりでございます。
したがって、当時の国際協力法というのは、あくまで多国籍軍への協力ということを前提にした、その当時のことを申し上げたわけでございまして、宮澤内閣で成立したのは、戦争状況ではなくて、戦争が終結し、国連の要請で、なおかつ相手国からも要請のあるというような条件のもとに派遣するPKO法案を成立させた、そういうことを念頭に置きながら今のお話を申し上げたわけでございます。
西川先生のお話でありますと、国際協力庁を設けて国際協力法を制定し、援助人員はNGOの育成を兼ねてNGOとのパートナーシップを促進すべきだということを言っておられます。
それから最後の、国会での予算審議、国会の関与の仕方でございますか、この点につきましては、西川先生が国際協力庁はあるけれども国際協力法は経団連のあれにはないとおっしゃられましたけれども、私どもがこの議論をずっとしている中で、国際協力法が必要だといった議論はほとんどありませんでした。むしろそれを心配しております。
やはり日本のODAというものは、このあたりで理念も含めて大きな転換期にあるということは皆さん一致していらっしゃるわけですから、一つの法律と申しますか国際協力法、私は経団連の提言には九割ぐらいは賛成しているんです。経団連の提案にはなぜか国際協力庁は出てくるんですけれども、国際協力法が出てこないんですね。 ですから、やはりODA体制の一元化のためには国際協力法のような法的な理念をまず確立する。
そういった考えを持っているものですから、決して軍国主義に走るとか軍事大国を目指すとか、そういうもくろみを持って言うわけではありませんけれども、この際はっきりと、憲法九条についての規定の仕方とか、あるいは国際協力法とか自衛隊法とか、関連の法案について見直すことも念頭に置いていただけないものかということを若干政務次官にお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。
○宮里委員 重ねてその点をただしておきたいと思うのでありますが、「緊急事態」の中に紛争によるものが含まれるとするならば、紛争当事者間の停戦の合意など、いわゆるPKO法のときの、五原則を定めた国際協力法に基づく活動よりも本改正案に基づく活動の方が危険が伴うといいますか、そういうことが考えられるのでありますが、その点とうでありましょうか。
○大出政府委員 いわゆる警護の問題につきましてでございますが、これは午前中の御質問に対しましてもお答えを申し上げたところでありますが、この国際協力法におきましては直接警護についての規定はないわけであります。
こういうことのその中に日本の文民警察は入ってないということなので、なぜ入れないかというと、やっぱり国会でつくったあの国際協力法の中でそういう任務の明記がないからだと、こういうふうなことを承りましたが、これはこれでいいのでしょうかな。
当然のことでございますが、まず最初に、繰り返しになりますが、国際協力法に基づけば、いわゆるPKO五原則でございますとか、その法律に基づいて協力ができるかどうかの必要条件を満たしているかどうかという判断がまず最初にあると思います。 その必要条件が満たされているかどうかということになりますと、初めて私は政治的な判断を下すかどうかのテーブルにそれが乗ってくるんだろうと。
法律の見直しにつきましては、国際協力法はここ三年を経て法律の実施状況に照らしてその実施のあり方について見直しを行うものとしております。ただ、いわゆる本体業務の凍結につきましては新たな法律をつくることによって解除できるということになっておりますので、この見直しと解除、法律上の本体業務の解除とは一応区別して法律上は扱われていると思っております。
私は、憲法に基づき、そして国民合意の国際協力法、これがベースだということを申し上げましたし、そういう点について、国民の代表である私どもがまさに真剣な議論と合意を図らなければならないというのが政治の使命であろうというふうに思うわけであります。 今の御質問に関連して申し上げますと、一つには、だれがどう言おうと、これは自衛隊を部隊として海外に派遣する法案以外の何物でもありません。
あと、もう時間がございませんので、一つお伺いいたしてみたいのだが、このたび国際協力法というのですか、国際緊急援助隊の派遣に関する法律という法律は、実はこの外務委員会で審議せられたのですね、この前つくられたとき。ところが、このたびは特別委員会の方に移っておるのでまことに残念に思っておるのであります。