2013-11-28 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
専門家というのをどう評価するのかというのがなかなか我が国では難しいところがあるのかと思うんですが、どういう方々かというと、国際労働法の権威と言ってはなんですが、そういう方々が集まられています。
専門家というのをどう評価するのかというのがなかなか我が国では難しいところがあるのかと思うんですが、どういう方々かというと、国際労働法の権威と言ってはなんですが、そういう方々が集まられています。
これは国際労働法の常識だというふうに私は理解をしているんですが、総理いかがですか。わからなければこれは労働大臣でもいいです。
そこで給与担当の大臣として、結局人事院から一つのこういうような勧告が出た、国際労働法の上から見ても、また労使関係の正常化の上から見ても、あるいは公共企業体の労働者との対比の上から見ても、当然人事院勧告というものは尊重すべきであり、そして勧告のとおり実現をすべきものである、この基本線は、給与担当大臣の安井さんはやはり堅持しておられるものだと私は思うのでありますが、大臣のその決意のほどといいますか、その
この点について国際労働法学会の理事長のオーカーン・フロイント教授は、ストライキはいかなる場合にもそれをそそのかしたりあおるということについては刑罰を科すべきではない、刑罰を科すということはインボランタリー・サービチュード、強制労働になる、これは公務員を奴隷にするものだ、こういうことを言っておりますが、これは私は世界の労働法学者の通説だと言っていいと思います。この点は日本でも同じです。
また、当時は、オーストラリアやニュージーランドの最低賃金制を別とすれば、ヨーロッパ大陸の最低賃金制は多く苦汗労働者ないし家内労働者に対するものでありました関係上、国際労働法としては非常にラフな規定となっており、最低貸金制も、勢い、特定の低賃金労働者階層を対象とせざるを得なかったのであります。
こうした見地からすれば、ストライキ規制法、公労法、国家公務員法、地方公務員法等は明らかに違憲立法であり、国際労働条約及び勧告並びに国際労働機関憲章等の国際労働法の精神に反するものといわなければなりません。