1959-12-07 第33回国会 参議院 本会議 第14号
昭和二十六年、わが国がILOに再加盟して以来、労懇に諮問した一昨年八月まで八年という長い間、いかなる理由で八十七号条約の批准の手続がとられなかったのか、またこの間において国際労働憲章十九条の措置はとられたものかどうか、長期間の放置は、昭和二十七年第十三回国会の国際労働条約批准促進に関する決議、両院が行なった決議に著しくそむくものであり、国会軽視のそしりを免れないが、この点どうか。
昭和二十六年、わが国がILOに再加盟して以来、労懇に諮問した一昨年八月まで八年という長い間、いかなる理由で八十七号条約の批准の手続がとられなかったのか、またこの間において国際労働憲章十九条の措置はとられたものかどうか、長期間の放置は、昭和二十七年第十三回国会の国際労働条約批准促進に関する決議、両院が行なった決議に著しくそむくものであり、国会軽視のそしりを免れないが、この点どうか。
国際労働条約批准促進に関する決議 わが国は、さきに再び国際労働機関に加盟した。 しかるに同機関において採択されている国際労働条約の中には、わが国において未だ批准していないものが少くない。これら条約の早急な批准は、わが国の国際信用を高め、貿易の発展を促進し、経済の基盤を強化し、円滑な労資関係を維持することに貢献するものである。
それからその次に、ただいま国際労働条約批准促進に関する決議、これは昭和二十七年六月十八日に可決されているものでございますが、政府といたしましては、国際労働機関において採択されておりまする国際労働条約のうちで、まだ批准していないものについては、できるだけ促進をするようにという、この御決議は御趣旨であると拝承いたしておるわけでございます。
これも、昨年の暮れあたりからそういう格好になっているのですけれども、国際労働条約批准促進に関する決議案というのが二十七年の第十三国会で決議されているわけです。ここで一番批准決議の頂点に達しているものは、私は、国際信用の問題、これは、労働者の生活、貿易、経済発展ということに関連してくる問題だと思います。私は、ちょっと参考までに読み上げてみたいと思うのです。
昭和二十七年の六月十八日、衆議院は全会一致をもって、国際労働条約批准促進に関する決議案を院議をもって可決しております。ILOの精神というものは、労働条件の改善を期して、そしてこれを国際的な機構において、万国の人々に平等の恵みを与えようとする趣旨であることは、申すまでもありません。
さらに、第三回アジア地域会議において決議されました国際労働条約批准促進の勧告について、いかに準備を進められておるか、お尋ねをいたしたいのであります。 私は、最初、倉石労働行政の出だしを見まして、保守党内閣に新たなる労働行政を打ち立てるものと期待をしておったのであります。しかるに、先日の大阪の談話のごときは、争議に対する国家権力の介入を示唆し、報復的行政を露骨に現わしてきたのであります。
その決議案は国際労働条約批准促進に関する決議案でございます。この決議案というものは、当時申し上げたことでございますが、これを短かく申し上げれば、国際労働機関を通じて、日本政府が多年対外的な不信を国際的にまき散らしておる、この対外不信を払拭、回復いたしまして、国内においては労働問題の解決を国際的な基準によつて求めようという趣旨にほかならないのであります。
磯部 巖君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働行政の実情に関する調査の件 (技能者養成審議会へ対する諮問に 関する件) ○労働基準法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○労働関係法規改廃問題に関する調査 の件(労働組合に対する全国選挙管 理委員会の通達に関する件)(国際 労働条約批准促進