1993-06-07 第126回国会 衆議院 労働委員会 第16号
こうなっているのでありますが、 この条文は国際労働憲章の如く男女同一価値の労働に対して同一賃金を支払うべきことを表現してはゐないが、女子であることを理由として賃金について男子との差別的取扱いをすることを禁止してゐるのは矢張り男女が同一価値の労働をすることを前提としてみるのである。
こうなっているのでありますが、 この条文は国際労働憲章の如く男女同一価値の労働に対して同一賃金を支払うべきことを表現してはゐないが、女子であることを理由として賃金について男子との差別的取扱いをすることを禁止してゐるのは矢張り男女が同一価値の労働をすることを前提としてみるのである。
そこで、ILOの総会で採択されました条約及び勧告につきましては、先生十分御存じのとおり、国際労働憲章におきまして、総会の終了後遅くも一年以内に権限ある機関に提出をするということに相なつております。 そこで、わが国の従前の例でもございますが、そういう期間の中におきまして国会に御報告を申し上げるというための準備を進めております。
かつ、国際労働憲章に基づいて提出するこの条約の適用に関する報告において、その定義の内容を明示するように規定されております。
結社の自由委員会というのは窓口ですから、結社の自由委員会で判定を下して、実情調査調停委員会というものが、つまり明確な国際労働憲章以下の法律的な意味での判定の場所ですね。ところが、実情調査調停委員会に付託するのかどうかということを結社の自由委員会が取り扱っているわけですね。たまたま日本の場合には、結社の自由委員会では扱い得ない。
わが国は、同条約と姉妹関係にある九十八号条約については、すでに昭和二十八年に批准を了しているところでありまして、いまや、この八十七号条約についてもすみやかにその批准を行なうことが、わが国もまた国際労働憲章の精神を完全に実施するものであることを世界に顕示するゆえんであり、また、わが国における正常な労使慣行を確立する上からも、さらにまた、労働問題の分野におけるわが国の国際的地位を高める上からもきわめて有意義
しこうして、国際労働憲章におきまして結社の自由というものを特に尊重するゆえんのものは何であるかということを考えてみますと、国際労働機関の憲章におきましては、世界の平和が社会正義を基礎として確立、することができるということを承認いたしましたしで、世界の平和及び協調が危うくされるほど大きな社会不安を起すような不正、困苦及び窮乏を多数の人民にもたらす労働条件が存在をしているではないか、そうしてこの劣悪なる
○大橋国務大臣 御承知のとおり国際労働憲章付属書といたしまして宣言が採択せられておるのでございまして、その宣言によりますると、結社の自由というものを尊重するということに相なっておるのであります。
基本的に認め合わなくてはいけないという考え方に立って、一九四七年の四月に、国連経済社会理事会でこれを問題とし、その年の六月の第三十回国際労働総会でこれを議題として議決し、同年十月から十二月にわたり開かれた国連総会において、——ILO総会の議決を受けて、国連総会は、労働組合の結社の自由という普通の原則が労働者の生活水準の改善とその経済的公正の改善に欠くことのできないものであると思料し、労働組合に関し国際労働憲章及
○河野(密)委員 このILO八十七号条約は、いま申し上げましたように、国際労働憲章、フィラデルフィア宣言等、労働の基本権の問題に当然触れる問題であります。
そういう建前からいっても、やはりILOの批准の、いろいろな各種国際労働憲章の中に関連条項がありますけれども、それらのものを尊重するという、そういう次元の中で、ああいう問題がとらえられるということは、はなはだ遺憾だと思いますが、そこでこの場では、この問題にあくまで食い下がる問題ではないと思いますが、こういう点について、ひとつ伺っておきたいと思います。
たとえば公共の福祉に反してはならないというような憲法上の規定を故意にひん曲げて解釈し、労働基本権に基づくところの正当な労働争議行為を抑圧したり弾圧することは、国際労働憲章ないしは国際労働慣行の常識に反すると思うが、労相の見解はどうか。
にして民主的な労働組合というこれは政府関係機関の方々、労働大臣もよく使われる用語でありますが、いわゆる、自由にして民主的な労働組合のあり方、存在意義、そしていわれるところのいわゆる自由にして民主的な組合活動というものを、陰に陽に拘束したり抑圧しておる国内法規は数あっても、たとえば公務員法であるとか公労法というものは、その発想の次元をとらえてみても、発想の歴史的経緯にかんがみましても、少なくとも、国際労働憲章
それがあなたのほうでは、資料になると、人が足りないのか、金がないのかしらぬけれども、二年も三年も前の資料を出してみたり、個人的に調べてみたらということで、要するに男女の差が少ないということをあえて立証するために・個人的な調査まで引っぱり出して、四二%を六〇%ないし七〇%と言ってみたり、そんなことはやめて、一体国際労働憲章なり、基準法なりにあなたは違反しているんだよ、はっきり言うならば。
国際的にも国際労働憲章でそういうことがきめられている。一体日本の賃金は実態的にどれだけの差があるかということをあなたははっきりと資料をもって説明して下さい。
婦人課長さんは不満じゃないですか、これをどういうふうにして——男女同一労働、同一賃金ということ国際労働憲章にもきめられておるし、日本の労働基準法第四条にもその趣旨を盛って規定されておると思うのですけれども、一体こんな差別待遇をされて怒らないでいるのですか。
そこで私は、政府の組合に対する結社の自由、団結権の侵害の非を鳴らし、その事実を国際労働憲章の定めるところに基づきましてILOに提訴したのであります。
ILOの国際労働憲章を読んでみろ、憲法二十八条をもう一ぺん読んでみなさい。どう書いてある。従ってその職場大会が公社の規則に違反するとかしないとか、そんなところから問題を考えていくのではなしに、憲法二十八条の立場から団体行動権をどのように見るか、そういう見方をしなければならぬ。そうしなければ労働運動というものを正常に理解することはできぬのです。
国際労働憲章に規定されている義務を履行し、積極的にこれに協力するために必要な分担金及びI・L・O関係の諸会議への出席旅費等の経費として八千七百五十四万六千円を計上いたしております。 その十二は、その他一般行政に必要な経費であります。 大臣官房等における行政事務費として六億二千二百十三万五千円を計上いたしております。 その十三は、庁舎新営に必要な経費であります。
国際労働憲章に規定されている義務を履行し、積極的にこれに協力するために必要な分担金及びILO関係の諸会議への出席旅費等の経費として、八千七百五十四万六千円を計上いたしております。 その十二は、その他一般行政に必要な経費であります。大臣官房等における行政事務費として、六億二千二百十三万五千円を計上いたしております。 その十三は、庁舎新営に必要な経費であります。
○大原委員 あなた、国際労働憲章の二十三条の第二項ですよ。第二項には、「各加盟国は、第三条の適用上承認された代表的団体に、」——国内の労使の各代表的団体に対して「事務局長に送付した資料及び報告の写を送付しなければならない。」というふうに義務づけておるのですよ。政府の今の御答弁あるいは今日までの御答弁を聞いておりますと、あなたは植竹郵政大臣とは違うのですよ。植竹郵政大臣は労使の関係の当事者です。
情報とかそういう報告について、労使の関係、二十三条の適用、そういうことが国際労働憲章にちゃんと書いてあるのだ。二十三条に書いてあるのだけれども、これに該当していないと、こういうことを言うのですか。もう少し具体的な答弁をして下さい。
昭和二十六年、わが国がILOに再加盟して以来、労懇に諮問した一昨年八月まで八年という長い間、いかなる理由で八十七号条約の批准の手続がとられなかったのか、またこの間において国際労働憲章十九条の措置はとられたものかどうか、長期間の放置は、昭和二十七年第十三回国会の国際労働条約批准促進に関する決議、両院が行なった決議に著しくそむくものであり、国会軽視のそしりを免れないが、この点どうか。
国際労働憲章に規定されている義務を履行し、積極的にこれに協力するために必要な分担金及びILO関係の諸会議への出席旅費等の経費として、七千五百四十四万六千円を計上いたしております。 その十は、その他一般行政に必要な経費であります。大臣官房等における行政事務費として、四億三千九百三十六万九千円を計上いたしております。 その十一は、庁舎新営に必要な経費についてであります。
国際労働憲章に規定されている義務を履行し、積極的にこれに協力するために必要な分担金及びILO関係の諸会議への出席旅費等の経費として、七千五百四十四万六千円を計上いたしております。 その十は、その他一般行政に必要な経費であります。 大臣官房等における行政事務費として、四億三千九百三十六万九千円を計上いたしております。 その十一は、庁舎新営に必要な経費についてであります。
あなたは、本気で業者間協定によつて公正な最低賃金が確保できると思つておられるのかどうか、また、この業者間協定の最低賃金と、国際労働憲章、ILO条約及び国内労働法が追求する最低賃金制とは同一のものだと考えておられるのかどうか、これを明確にお答え願いたいと思うのであります。
本条約がまだ批准されないことは、世界に、我が国の国際労働憲章に対する加盟国として、責務を自覚せざるがごとき印象を与えるおそれがあるものと考えます。本年三月ジュネーブにおいて開催された第百三十八回国際労働機関理事会におきましては、結社の自由及び団結権の擁護に関する条約の未批准国に対しては、これを批准することを可能ならしめるに必要な措置をとるよう緊急に要請することが決定されているのであります。
国際労働憲章に規定されている義務を履行し、積極的にこれに協力するために必要な分担金及びILO関係の話会議への出席旅費等の経費として、七千五百六十七万四千円を計上いたしております。 その九は、その他一般行政に必要な経費であります。大臣官房等における行政事務費として、三億五千六百八十七万一千円を計上いたしております。