1981-04-17 第94回国会 衆議院 外務委員会 第10号
ところが、これも国際労働機関憲章の第九条で「国際労働事務局の職員は、」云々というのがございまして、「その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機関外のいかなる当局からも指示を求め、又は受けてはならない。」という非常に原則的な規則があるわけですよね。
ところが、これも国際労働機関憲章の第九条で「国際労働事務局の職員は、」云々というのがございまして、「その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機関外のいかなる当局からも指示を求め、又は受けてはならない。」という非常に原則的な規則があるわけですよね。
それからいまお答えになられたいわゆる「国際労働事務局によって設定される実施基準又は指針」これは指針はできているのかどうか、具体的にどのような言葉によってあるいはどのような数値によってこの指針が明確にされておるのかお答えをいただきたい。
同時に第一条の第三項に、「1の決定を行うに当たっては、国際労働事務局によって設定される実施基準又は指針に含まれる」云々ということがございまして、この「実施基準又は指針」ということが、先ほど申し上げました各国の認識についての若干の開きをこの実施基準及び指針で調整するという役割りがここに読まれるというふうに解釈するわけでございます。
ただ、この条約の第一条にも規定がございますが、国際労働事務局によって将来実施基準あるいは指針等を定めるということになっておりますけれども、この実施基準というものも現在まだできておりません。
国際労働事務局は、本年六月の第四十七回機関総会において行なわれる理事改選に先だって、本改正文書が発効することを強く希望しており、わが国といたしましても、この改正文書の内容は妥当と認められますので、これを受諾いたしたいと考えるものであります。 よって、この文書の締結について御承認を求める次第であります。
しかし、国際労働事務局編の国際労働年鑑の一九六一年版には、日本の労働婦人がいかに多いかということを発表しておるわけですが、その比率をちょっと申しますと、カナダでは二五・六%、アメリカでは三二・三%、フランスが三三・四%、西ドイツが三六・七%で、日本は驚くなかれ四〇・五%、こういうふうに出されております。労働者の中に婦人労働者が占めておる比重が非常に大きいにもかかわらず。
国際労働事務局は、本年六月の第四十七回機関総会において行なわれる理事改選に先だって本改正文書が発効することを強く希望しており、わが国といたしましても、この改正文書の内容は妥当と認められますので、これを受諾いたしたいと考えるものであります。 よって、この文書の締結について御承認を求める次第であります。
すなわち、昨年十一月十三日、ジュネーブの国際労働事務局で開催された結社の自由委員会は、日本に関するケース第百七十九号を検討して、その報告書の中で、「委員会は労働組合資格及び役員の選出に対する制限についての一定の申し立てに関する結論を理事会に提出する」。
参考人として出席を依頼しておきました方々のうち、桜井安右衛門君は、所属の国際労働事務局からの訓令によって出席いたしかねるとの申し出がありました。また、川西実三君は、午後二時ごろに出席いたしますとの連絡がありましたので、御報告いたしておきます。 それでは、まず最初に、国際労働機関理事会使用者側副理事三城晃雄君にお願いいたします。
国会に提出されたあと、やはり同じく憲章によれば、国会がとつた措置について政府は国際労働事務局に報告しなければならんということになつております。又政府は国会がこの条約について同意を与えたときは、正式の批准を事務局長に通知しなければならん。国会が同意を与えなかつたときは関係法令について国際労働事務局からの要求に従つて一定の報告を先方へ出さなければならんというような義務を負つておるようであります。
又我が国としてジユネーヴの国際労働事務局に日本側の事務局を設置し、又各国に労働アタツシエを派遣する意思はないか」との質問に対しましては、「支局への昇格は望ましいと考えておる。又国際労働事務局に日本側の事務局を設けるということについては、目下のところ考慮をしていない。
曾つて日本が常任理事国でありましたときは、日本はジユネーヴに国際労働事務局を置いてもつぱらそのほうの事務処理に当らせておつたのでありますが、今度常任理事国になりました場合に、曾つてありました国際労働事務局のような特殊の機構をILOの所在地に置かれるお考えがおありでありますかどうか、お伺いしたい。
○北澤委員 それでは次の問題に移りまして、日本が国際労働機関に加盟しまして、世界の諸国と協力して日本における労働条件の改善を行うということになるわけでありますが、そういう面から申しましても、国際労働事務局の中に、ぜひとも私は日本人を入れてもらいたい。
それでは何か政府が直接労働者に代つて簡易な方法で賃金の取立てをして、労働者に渡してやるというような方法が考えられないであろうかということでございますが、この点につきましては、実はアメリカの労働基準局長がアメリカの公正労働基準法施行十週年の報告を国際労働事務局に出しております。