1988-05-17 第112回国会 衆議院 本会議 第24号 また、裁判官のもとに引致後も警察管理下で被勾留者の身柄を拘禁する制度は、国際人権規約B規約九条三項や一九七九年国際刑法学会ハンブルク決議、第三部会決議七項eに違反し、また、欧米先進諸国には全く類例を見ない特異な制度なのであります。ところが、警察庁、法務省は、捜査上の必要性あるいは拘置所増設予算の不足等を理由に、代用監獄の廃止に至る具体的な道筋を示そうといたしません。 総理にお伺いいたします。 坂上富男