1986-12-16 第107回国会 衆議院 科学技術委員会 第5号 それから、国際共同研究成果の特許権は相手国の無償使用とし損害賠償請求権を放棄する、国有試験研究施設を廉価に使用させる、国際的研究交流に配慮するということでございますけれども、この中では国立大学教授は対象外にされております。我が国の大学教授という中では非常に重要な役割を、しかも中核的に演じておりますが、実際問題としては、産官学の共同研究の中では非常にいろいろ行動が制限されております。 野口照久