2010-04-22 第174回国会 参議院 法務委員会 第12号
第一次の裁判権の行使については、日本国に駐留する合衆国軍隊の地位並びに外国軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する国際先例にかんがみその運用上極めて慎重な考慮を払わなければならないものと思慮すると。これが先ほど御紹介した部分の趣旨として文書上記載があるわけですけれども、この日本国に駐留する合衆国軍隊の地位というのは、これはどういう意味ですか。
第一次の裁判権の行使については、日本国に駐留する合衆国軍隊の地位並びに外国軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する国際先例にかんがみその運用上極めて慎重な考慮を払わなければならないものと思慮すると。これが先ほど御紹介した部分の趣旨として文書上記載があるわけですけれども、この日本国に駐留する合衆国軍隊の地位というのは、これはどういう意味ですか。
○国務大臣(千葉景子君) 適切なお答えになるのかどうか、私もちょっと十分にお答えできるものではありませんけれども、多分、この第一次の裁判権の行使については、日本国に駐留する合衆国軍隊の、今おっしゃったような地位とか、あるいは外国軍隊に対する刑事裁判権の行使、こういうものが国際先例等にかんがみて大変重要なものだと、慎重に考慮を払わなければならないということから言われていたものではないかというふうに思います
○政府参考人(竹内行夫君) 確かに、船舶検査につきまして、安保理決議がない場合に旗国の同意を取りつけてやるというのはまさにこの法案で考えているところでございまして、私もそういうような国際先例と申しますか、旗国の同意を取りつけるという例については承知をいたしません。
その返還の準備に当たりまして、いろいろ国際先例を調べてみたことがございます。 結論から申し上げますと、これまで世界史的に、領土が移動した、平和的に移動したこともございますし、あるいは力によって領土が一国から他国へ移ったというものもございますが、いずれにいたしましても、一般的に当てはめるルールというものはないということが言えると思います。
一般論として、国際河川でありますとか運河に関します取り決めで、そういう第三国に対する通航の権利とかいうものを認めるという場合が従来からございまして、条約法の第三国の権利に関します規定も、そういう国際先例というものを参考にしてつくった規定であるということは承知しております。
これは当時平和条約の御審議の際にも、また沖繩返還協定の御審議の際にも、いろいろ当院で御論議がございましたけれども、日本がいわば敗戦国として、平和を回復するための講和条約において、戦勝国との間に、戦争から生じた請求権の問題は一切これを片づけて平和の回復を遂げるというのが他の国際先例にも照らしていたし方ないところであると。
そして、学者の意見、また国際慣行、北海の大陸だなの問題、オーストラリアとインドネシアのチモール海溝の問題、その他国際先例も調べました。そういうことで、日本は日本として十分な根拠を持っている。これはミイラ取りがミイラと言われますが、私は御質問があるんで韓国の立場を申し上げておるんで、私は韓国に対しては日本の立場を一〇〇%主張したわけでございます。
その前提になります東シナ海大陸だなは、これは中国の自然延長の上にあるものだから中国の侵すべからざる権利であるというところは、これはそれに反論しております日本の立場がひとりよがりだと先ほどおっしゃいましたけれども、これは決してひとりよがりではなくて、十分国際法及び国際先例に基づいた主張なわけなんです。
そういたしますと、どういうことが国際法のもとで、また国際先例として可能であるかといいますと、話のできる国同士で話をつけていく、これが通常行われているところであります。
○政府委員(中江要介君) まず前提のところで、私先ほどからるる御説明したことで御理解いただけたと思うんでございますけれども、いまの共同開発区域の部分について、何らかの主張を中国の方からしてまいりまして、そこで新たな妥協を迫られるようなことになると心配だというような御趣旨の御質問だといたしますと、先ほど来申しておりますように、いまの国際法及び国際先例、慣行から見ますと、中国はあの斜線を引いている部分についてまで
それに背いたことをしてはならないということは、私どもも常日ごろ注意しているところでございまして、今回これだけの決意を持って日韓大陸だな協定を締結し、これが中国の権利を害しているものでないという確信を持って、三年来中国に対して繰り返し説明しているという以上は、日本政府としては、あらゆる国際法理論あるいは国際先例、そういったものによって日本の主張に十分な根拠がある、確信があるからやっておるわけでございまして
どちらにもその認識の違いに応じてそれぞれに根拠があるということでございまして、この認識の違い、つまりこの沖繩海溝というみぞを大陸だなを切っているものであるか、一つの大陸だなにたまたまみぞがあるだけのことで、一つの大陸だなであることには変わりがないのであるか、この論争を実は足かけ三年間続けて私どもやったわけでございますが、いまの国際法及び国際先例から見ますと、残念ながらそれをクリアに、クリアカットに、
特別合意書をつくりますと、それに先立ちまして何年かの期間、国際司法裁判所の判決だとか判例だとか国際法学だとか国際先例だとか、そういうものを調べまして、最も自分に有利な特別合意書をつくりまして、それを裁判所に出して、それから今度は争点を何にするかということについて、弁護人の選定あるいは学者の参考意見、調書の作成、これにまた何年かかかりまして、国際司法裁判所の法廷の審査が、これはそのときの案件の数にもよりますけれども
これにつきまして、私はできないと思うのですが、できるということであれば、国際先例をもって根拠を示していただきたい、この二つでございます。 これにつきましては、外務大臣の、簡単にできるかできないか、私の意見に賛成であるか賛成でないかという御答弁をいただきまして、もし賛成できないから法的根拠を示す、こういうことでありますならば、これは後に文書でもって示していただきたいと思います。
びてきましてそこで終わっている、そういうことになりますと、日本側からは大陸だながないわけでございますので、そもそも中間線だの何だのと境界を画定するまでもない、自分の方の大陸だなの主権的権利はその大陸だなの終わるところまで、つまりみぞの手前まで延びているという主張をしたわけで、この二つの国際法上の論争点につきまして、日韓両国が足かけ三年にわたって国際司法裁判所の判例だとか、国際法学者の著述だとか、国際先例
事件の発生に際し、政府は、これが日ソ間に長年培われてきた基本的関係に影響を及ぼすものであってはならないとの基本的態度を貫き、国際法と国際先例に従い処理いたしました。
また、各国とも、類似のような状況下に起きた事件については、国際先例としても、必要な調査が終われば最終的に機体は何らかの形で返還されておるわけでございますから、今回の機体につきましても、かかる点を念頭に置いて処理をいたしたいと思っております。 最後に、いろいろ石橋君からの御忠告がございました。 一つの政党が長期にわたって政権を担当することは、功績もございますが弊害もあることは事実であります。
○説明員(中江要介君) ただいまの御質問の大前提になっております、台湾が完全に一〇〇%中華人民共和国の領土であるということを認めた場合には、いろいろ国際法あるいは国際先例に基づいて、その地域の債権債務の継承の問題その他の問題が起きると思うんですが、私どもの認識では、先般の統一見解の際にも示されたと思うんですが、共同声明第三項にありますように、中華人民共和国政府が、台湾は中華人民共和国の不可分の領土の
そこでそういたしますと、国際先例にも合わないということになりまするので、そこでだいぶこの問題はいろいろと相互に主張したのでありまするが、最後に日本の主張をいれ、そうしてやはり十二海里のいわゆる低潮線による外郭線によってひとつきめるということに、その点は合意したわけでございます。ところがそうやりますというと、両方の、本土からはかった外郭線と済州島からはかった外郭線とが重なり合うんですね。
わがほらは、それは国際先例・法理にも反するのでということで、いろいろ表現につきまして最後まで話し合いがつかなかったのでありますが、最後の段階で「もはや」という字句が入ったことによりまして、ともかくその「もはや」という文句にすることに両方が合意しましたことによって、法理的には、これは一たんは有効に成立したものだという日本側の立場は貫かれたものだというふうに了解しております。
しかし、私のほうから見れば、事実李ラインというものの中において専属的といいますか、一方的に取り締まりをしたり、あるいは裁判の管轄をしたり、すなわち拿捕したり、抑留したりということをしておったことが今度の協定ができ上がればやめることになりますから、そうしてまた領域というものも遠いところでは百五十海里ぐらいまでが李ラインの線でございましたけれども、これを十二海里、国際先例等に従った十二海里の専管水域内に
竹島問題の処理はどうするつもりか」等の質疑に対しまして、総理及び関係大臣から、「十二海里は領海とは関係なく、専管水域として認めたもので、国際先例もある。今後他国との交渉にあたっても、場合によっては話し合いに応ずることもあり得る。韓国の置籍船舶請求権は大平・金了解で消滅したと解しているので、日本漁船の損害賠償との相殺ではないが、政治的考慮からこれを放棄することによって最終的解決をはかる方針である。
しかし、専管水域を設けようとする場合には、やはり先例に基づいてやるのが適当であろう、国際先例に基づいてやるのが適当であろう。こういう考え方から直線基線あるいは低潮線を基線として十二海里の専管水域を設ける、こういう話し合いになっておるわけでございます。
それら出漁の実績があり、かつ沿岸国がその実績を認めて入漁を承諾した場合に出漁し得ることになるという性格のものである、こういうことを衆議院の外務委員会で御答弁申し上げて、専管水域は国際先例によりまするというと十二海里、これは領海とは別でございます。そうして、こういう専管水域を設けたいという申し入れが、他の国から申し入れがあった場合にどうするか、こういう御質問がありました。
そこで、今度の漁業協定におきましては、国際先例に従いまして、たとえば一九五九年のイギリス・デンマークの漁業協定、あるいは一九六一年のイギリス・ノルウェーの漁業協定、一九六四年の欧州漁業条約、こういう条約あるいは協定等によりまするというと、漁業の専管水域は十二海里、こういうように認めている国際先例がございますので、日韓の関係の漁業の問題を協定していく上におきましても、十二海里の専管水域を設ける。
今回の日韓交渉におきましては、このような国際先例を参考といたしまして、日本の出漁実績があることを強調しまして、アウター・シックスへの出漁を承諾するよう交渉してまいりましたが、韓国側は強くこれを反対いたしました。
○国務大臣(赤城宗徳君) 池田前総理も大平前外務大臣も私も、アウター・シックスに出漁する国際先例があるのでそれを主張することを申し上げておったわけであります。