2012-06-07 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第7号 その流れの中で、もう一つ、国際健康権という新しい基本的人権の部類のものが二〇〇〇年あたりから出てきている。憲法との関連でいいますと、二十五条の二項「公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と、憲法は努力義務で公衆衛生について書いております。 浜本宏