2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
今回のこの決定で、聴覚障害者の、耳の不自由な皆さんへの津波情報の伝達手段として国際信号旗、旗を指定したということになりますけれども、実は、この旗による伝達は法律上義務化はされておりません。
今回のこの決定で、聴覚障害者の、耳の不自由な皆さんへの津波情報の伝達手段として国際信号旗、旗を指定したということになりますけれども、実は、この旗による伝達は法律上義務化はされておりません。
○岡本(三)分科員 ということは、現在得た結論というのは、赤と白の国際信号旗によって津波等を視覚で知らせるということだというふうに理解をしておりますけれども、全国の海岸で事前の準備を急ぐ必要があるというふうに思います。
例えば、旗でございますが、旗旒信号、これは国際信号旗を使用して意思を伝達したり、またモールス符号を使用いたしました発光信号ですとか、さらには同じくモールス符号を使用いたしました音響信号あるいは手旗、徒手など、いろいろ組み合わせまして、船長の説得に努めていきたい、そのように考えております。
先ほど宮本委員から質問のありましたZ旗の話ですが、国際信号旗というのはAからZまですべて一文字ずつ旗が決まっております。数字旗というのもついていまして、ゼロから九まで数字をあらわす旗がある。それで、それにそれぞれの意味を持たせております。 それで、先ほど問題になりましたZでありますが、現在の国際信号旗のコードというのがあります。
○政務次官(前田正君) Z旗とは、広辞苑で調べますと、「ローマ字のZを示す国際信号旗。黄・黒・赤・青の四色から成る。日露戦争時、わが国海軍で独自の意味を付与した。」、もう一つは、Z旗とは、これは広辞苑の第四版のところでございますけれども、「一九〇五年(明治三八)五月、日本海海戦の開始に当り連合艦隊司令長官東郷平八郎が全軍に令した「皇国の興廃此の一戦にあり各員一層奮励努力せよ」のZ旗による信号。」
今度の事案について具体的に申し上げますと、当初は巡視船艇が接近可能な速力、八ノットぐらいで航走していたわけでございまして、そこで、繰り返し無線や国際信号旗によりまして停船命令を発していたところでございますが、当時のその気象、海象条件も大変厳しくて、私どもの追尾しておりました高速巡視艇も本来の速力を十分に発揮できない状況にありました。
これにつきましては、もちろんこの小型船舶操縦士の分野で申しましても、安全な船舶の運航を確保するためには、船舶の灯火あるいは航路標識、国際信号旗などによりまして、他船の動向やら航路の状況などを認識できることが不可欠でございます。
これは、小型船舶操縦士として安全な船舶の運航を確保するためには、船舶の灯火あるいは航路標識、国際信号旗などにより他船の動向や航路の状況等を認識できることが不可欠でございまして、かつ、これらは色の相違が判別できて初めて認識できるものであることにかんがみまして、これらの色の相違を識別できる能力を有する必要があるとの考えに基づくとともに、航行の安全の確保のために必要な色の識別能力を適切に検査するためには、
○岡崎委員 じゃ、国際信号旗があったわけです。つまり試射するということをはっきり示しているわけです。「うらが」がいることを知っているのですね。ないしは自衛艦と誤認したそうですけれどもね。これははっきり船があることを知っておきながら計画的な発砲訓練ですよ。これは私たちは大変重大だと思いますけれども、それは巡視船ないしは自衛艦、それを標的にして撃ったのじゃないかという見方が強まるのは当然なんですね。
○有馬政府委員 現在まで判明いたしております事実として米側が我が方に申し越していることの中に、タワーズは射撃中試射を行っていることを示す国際信号旗を掲揚していたと書いてございます。
○岡崎委員 そうしますと、国際信号旗を掲げたというのは、まだ確認されていませんか。外務省、どうです。これもあっちこっちに報道されていますけれどもね。
でございますが、その後、同船は約二日ほど沖縄本島東方海上に滞留しまして、二十二日に至りまして与論島と沖永良部島の間の領海に接近したわけでございますが、この時点におきましてこの潜水艦の領海通過は認められないという政府判断がございまして、それに基づきまして、私どもの巡視船は、国際的に決められておりますVHFを使いまして、貴船はまさしく日本領海に入る、直ちに進路を変えていただきたいということを通報するとともに、国際信号旗
正午ごろ、ソ連原子力潜水艦は、その他護衛艦等を従えまして曳航を開始したわけでございますが、三時前後になりまして巡視船の「もとぶ」は、ソ連の原子力潜水艦がこのままの進路で進みますと、あと四海里で領海に入るといったような状況になりましたため、ソ連の曳船に対しまして国際VHF、これは無線電話でございますが、英語で、貴船は間もなく日本領海に入る、直ちに進路を変更しなさいという繰り返しの警告をすると同時に、国際信号旗
それに対しましてソ連側は、まず国際信号旗を上げる、それからサイレンを鳴らし、それでもだめな場合にはサイレン以外の音響の信号を順次に発するのだということでございました。しかし、それだけではやはり十分ではないので、もう少しわが国の漁船がはっきり認識できるような方法を考えてほしいということを重ねて申しましたところ、最近になりましてソ連側がわが方へ示してまいりましたのは、まず国際信号旗を上げる。
ただ、これも今後の交渉、また別途外交ルートによりまして、どういう方法で停船命令を現在出しているのかということを照会いたしましたところ、ソ連側はまず国際信号旗を上げる、次にサイレンを鳴らす、その次にサイレン以外の音響の信号を発する、順次そういう信号を発して、しかる後停船しない場合を違反としている、こういうことを言ってきたわけでございます。
○宮澤説明員 経緯を最初に概略申し上げますと、これは去る七月三十日、先週の土曜日でございますが、午前十一時四十分に、ソ連の護衛艦一隻が、小呂島、これは九州の福岡の沖でございますが、小呂島北方十・七マイルの領海内に停泊しているのが発見されましたので、海上保安庁の巡視船が現地に参りまして、国際信号旗その他拡声機等によりまして、わが国の領海であるということを示しまして、退去を求めましたが、なかなかいかりを
掃海艇は朝鮮海域にあるときは、ただ国際信号旗のE旗だけを掲げるよう指示され、ジョイ中将は運輸省に対して、連合軍最高司令官の公式承認書をとり、極東アメリカ海軍部隊司令官の命令どおり掃海艇二十隻を集合させるよう命じた。 田村掃海部隊は、機雷原の間を縫って、アメリカ艦船の先導をするようたびたび要求された。
それから、もし外国の艦艇が日本漁船に非常に接近してきますような場合には、国際信号旗等をもちまして、外国の艦船の注意を喚起するように申しております。 以上のように、事前に事故を防止いたします措置をとっておりますが、今回は、ただいまのところは、昨年のような漁網を破られたり何かするような事態の発生は避けられるのではないか、かように考えておるような次第でございます。
外国艦艇に不用意に接近しないこと、日本国旗の掲揚、海上衝突予防法に定める灯火及び形象物の表示を励行する等事故防止につとめること、特異事故があった場合には巡視船に連絡すること、外国艦船が操業中の日本漁船に接近するような場合には、国際信号旗を掲揚する等により相手の注意を喚起すること、以上の措置をとっておるわけであります。
○政府委員(山野幸吉君) 沖縄におきましては、船舶規則という高等弁務官布令が出ておりまして、それによりますと、沖縄に籍の置かれてある沖縄船籍を持っておる船は、デルタ旗、国際信号旗のデルタ旗の両端から等辺三角形で切り取った、いわゆるデルタ旗の特殊旗を掲揚しなければならないということになっておりまして、その規定に従ってデルタ旗を掲揚しておる次第でございます。
そうかといって、日本の旗を立てるということも、先ほど申し上げましたような、通常の法律の建前から言うと適当でないというので、国際信号旗のD旗——端のほうを三角形に切ったような旗にしておる。そうして長い間問題が起こってこなかったので、大体、これで各国にも周知徹底してきたので、これでいいと思ったのだと、こういう説明でございます。
○大和与一君 それでは、これからはそういうふうな提案をするんだけれども、今までそれじゃ国際信号旗、D旗といいますか、そういうものを使うということは、日本政府として同意をしているんですか、アメリカ側に。
そういたしますと、五時半ごろ、どうも警備艇らしいものをレーダーによってつかまえましたので、そのまま進んで参りましたところが、六時十分になりまして、——大体正確な位置を申し上げますと、北緯三十三度九分東経百二十七度五十二分そこから第二星丸を北西の方に引いていく韓国の警備艇を確認いたしまして、直ちに、国際信号旗の、われなんじと交信したいという趣旨のJGというのを上げまして、同時に発光信号でもその旨を通知
電報で、いろいろこれまでの御好意を深謝するというあいさつをかわすと同時に、国際信号旗でもって、旗流で御苦労さま、救援を感謝するという信号を掲げたのでございますが、これが近づいておるバートン・アイランド号からめがねでつかめないほどしけておりました。
さらに十時三十分ごろになりまして、漁船との距離が近接いたしましたので、国際信号旗のKという旗を掲げまして、停船信号を反覆実施いたしました。またサイレン及び拡声機によつて停船方を申し入れたのでございますが、漁船側では停船することなく、巡視船との距離がますます短縮するに従いまして、旋回をして距離を延ばしながら進行を続けて行つたというのが、現実の事情であります。