1956-11-29 第25回国会 参議院 逓信委員会 第4号
それから国際会社の問題ですが、大事な質問ですが、大臣は何か生々発展しておるということを言われておるのですが、私は必ずしもそうではないと思うのです。具体的に、電通省時代に国際、国内が一体になって運営されておったときと現在とサービスがどの程度よくなったか、その点については非常に疑問がある。しかし会社法を作って、うまい汁を吸おうとして作った会社ですから、利潤はどんどんあったでしょう。
それから国際会社の問題ですが、大事な質問ですが、大臣は何か生々発展しておるということを言われておるのですが、私は必ずしもそうではないと思うのです。具体的に、電通省時代に国際、国内が一体になって運営されておったときと現在とサービスがどの程度よくなったか、その点については非常に疑問がある。しかし会社法を作って、うまい汁を吸おうとして作った会社ですから、利潤はどんどんあったでしょう。
そういうまず実体にありますから、かりに……、かりにではなくて現実的には片や電電公社、片や国際会社という形になっておりますが、本質というものは、これはもう私はやはり厳然として一体であると思うのです。ところでただ単に株が一部電電公社に持たれたから、何かそこに関係が新しく生まれたというだけの問題ではなくて、本質的にはもう厳然たる事実としてもう一体である実体があると思うのです。
○八木幸吉君 大臣に一言申し上げたいのですが、この電電公社と国際会社との関係についての話でありますが、原安三郎さんが七月の十九日のこの委員会で公共企業体等合理化審議会会長としての立場で意見を述べておられます。この委員会は五十六回、六カ月間にわたって公共企業体をいかにすべきか、いかに運営すべきか、いかなる形がよいかというので二十一人の委員で審議された結論を述べておられるのであります。
かつまた、全額は処分できないが、その一部分は処分できるであろう、こういう点から考えて、かつまた、これは先だってからいろいろ御説明申し上げておりますが、国際会社の将来の使命という点から考えても、安定株主としての株を電信電話公社が持つことに異議があるという二つの意出心から、五分の一を電々公社の方に廻すということに衆議院の方では出てきたのでありますけれども、従って五分の一は一応大蔵省でも全額の消化は困難だろうけれども
○平山説明員 この実費精算方式と申しますのは、民間の場合にはもちろん国際会社ばかりでなく、ほかにも使われておるそうでありまして、その中に建築関係の相当の陣容を持ってみずから設計ができて、積算ができるというようなところであれば、実費精算方式によらねくてもできるかと思いますが、この会社のような場合にはやむを得なかったのではないか、こう考えております。
そういう意味においては、今八木さんのおっしゃったような安定株主としては、従来国際会社が持っておられる株主よりも、より数段すぐれた安定株主になるであろう、こういうことを私たちは公社に期待をしたわけであります。
というのは、私は従来はそうも考えなかったのですが、今日の朝日新聞の論説を見たところが、議員立法の一把一からげに書かれておりまする中に、国際会社法に関するものも書かれておる、いわゆる議員立法のおみやげ案として。ところが提案理由が、多少そういう点で皆さんからこの前にいろいろ御議論がありましたが、どうも提案理由が明確でないのではないかという御議論がありました。
今のところは国際会社ではマイクロウェーブを作っておりませんし、その技術者もおりません。電信電話公社及びNHKがマイクロウェーブに関する技術を持っておるわけなんであります。
であるからして、御承知のように国際会社法の中でも、利益の処分については郵政大臣の認可を必要としている。こういうことは明らかに、いわゆるみだりに増配をしてはいけないということを暗にこの法案が示している。それでありますからして、もしこれが今御疑問のように、売れなかった場合どうするのだという場合においては、政府は積極的にこの残った株の処分についてあらためて考えるべきである。
○久保等君 最後に渋沢社長にちょっとこの際お伺いしておきたいのですが、先ほど来いろいろ御説明をお聞きいたしまして、またそれから従来の経過を考えてみましても、国際会社自体がいわば非常に、私はもちろん今日の成果というものは、これは社長以下全従業員のなみなみならぬ努力の成果だと思うのです。
先ほど一つ一番最初にいろいろ御説明を願った際に、御説明の中に、料金問題について、国際会社と適当に話をして、たとえばサービスがよくなったのも問題でして、問題によっては話し合いで適当にきめられるので、その点非常に都合がよくなった、ところが公社の場合はそうはいかないのだというような御説明があったのですが、また先ほど委員からの質問に対する御答弁では、国際間においては当然そういった料金協定というものがあるので
しかしただ国際会社だけのすべての、たとえば機械それから線路、いわば国際だけの一手でやれておるような通信会社、そういったようなものはどの程度実際問題としてあるのか、それとも国内の場合相当やはり専用線を使っておると思うのです。
従いましてわれわれもこの一両年の間、国際会社に対して国際通信についてせめてこういうことをやってもらいたい、二、三にとどまりません。いろいろな点について要求を出しておるのであります。
私は自分の立場を先に言っておきますが、公社と国際会社が別になっておることは好ましくない、本来一緒になるべきものだ、こういう建前をとっておるのです。
○原(茂)委員 さっき御説明の中に、公社とこの国際会社とが結合することは、サービスの低下を来たすおそれがあるから望ましくない、結論的にはこういう御説明でありましたが、どういう点からこのサービスの低下が予想せられるのでありますか。
しかも国内線等においても、国際今会社がこれを使託しておるような現況でありますから、できるだけ緊密なる関係に置くことは、国際会社の運営のためにも、かつまた電信電話公社の事業のためにも必要、である。こういうことが一つの理由であります。 それから第二は、国際合会社は事業の性質上安定した状態に置く必要がある。すなわち事業経営の安定を第一の要件とするものであります。
従いましてそういう値段が現われるのは、ほんの個人あるいは国際会社の従業員が金に困ってどうしても処分するというようなこと、あるいは証券会社の担保としたものなど、どうしても金に困って処分するというようなことは、ほんのまれに起るようでございまして、従いまして値段もほとんどこれは権威のある価格だとはお答えできないと思います。
当時委員からも質問があったのでありますが、当然これは公社として設置すべきではないか、こういう意見があったことをつけ加えて、所管大臣としては最近の社会情勢の変化及び国内経済情勢の変化等から見て、この種の事業てあるから、その国際会社としての信用を高める上からも、かつまたその会社の株価の変動をできるだけ少くせしめ、いわゆる安定帯たらしめる、こういう意味から公社が会社の株の一部を所有する、そういうことによって
それから次に、国際電信電話会社が本年の四月一日にでき上りましたのでございますが、三月に従来電電公社の職員であつた者で、この新らしくできました国際会社のほうに転出をした者があるわけでございます。それらの職員に対します退職手当が、当初見積りました予算が若干不足したのでございまして、その不足分等に充てます金、それらが二億ございます。
○木村説明員 従業員処分――旧国際電信関係を含めまして、そこに割当てられた株数が一割にも満たないというような御指摘でございますが、私どもの考え方としては従業員処分――会社の役員、従業員及び旧国際会社関係の万々にまず第一に持てるだけ持つていただく。そしてその残り、つまり目標を二十億と置きましたが、その満たない分は金融機関その他の方でカバーしてもらうというようなやり方をとつて来たのであります。
○原(茂)委員 先ほどの安定性を持たせるという点から、この国際会社の従業員に無制限に前回は持たせたそうでありますが、第二回も無制限にもう一ぺん持たせる御意思があるかどうか。
○柴田委員 安定株主の問題に関しましては、これをもつて最後にいたしまするが、私ども考えるに、この国際会社が千八百九十二名の株主を持つている。この方々に対しましては十六万一千株余より交付しておりません。千三百四十一名の国際電電会社の従業員に対しましても、十九万八千百二十株を交付しておる。
そうして巷間伝えられておるところによりますと、この国際会社の株式の価格は、おそらく払込額の三倍くらいであろうということであります。こういう莫大な財産を持つていながら、なぜ払込額で分布しなければならないか。これは大蔵当局にももちろん承りたい一点でありますが、総裁としてどういうようにお考えか、承りたい。
われわれは、純利益二十億円の国際会社の業務を公社が行い、さらにまた政府が四十億に削減したものを、かりに六十億円出したといたしましても、料金の値上げは八十億円が四十億円にとまりまして、電話を利用する人々の負担が軽減されるのでありますが、この考え方にあらざる方向がとられているので反対をいたしたいのであります。
日本の立場ということについてのお尋ねでございましたが、今回この国際会社をつくるということにつきましては、先般来委員会においても大臣からもお話があつた次第でございまして、日本の国際通信事業を急速に進展させ、貿易振興等に寄与させるという意味から、これを別の形態に切り離すということが現段階においては適当であるということから、今回国際電電会社ができ上つたわけでございまして、先ほど私が諸外国の例と申し上げましたのは
国内については公社がやるといつたように、業務的にはつきりわけるということは困難かと思いますが、個別的にそれぞれの業務の分界点をつくりまして、それぞれの業務をわけるということはできるわけでございまして、諸外国におきましても、国内会社と国際会社との間に業務の受渡し、相互委託の関係で仕事をやつておるところがあるわけでございますが、これらの点につきましても、国際部門と国内部門とある分界点によつて、はつきりとわけ
その点に照らして見ますならば、今後日本の国内における電信電話事業というものは、国際会社並びに郵政省及び電電公社の三つが独占する。これは独占という言葉はちよつと矛盾すると思いますが、独占するという形になると思います。このことは電電公社をして独立採算制を取らせるために止むを得ない措置であるというように現在の情勢では判断、現状を見まして判断せざるを得ないのでございます。
○靱説明員 今政府委員より御答弁のあつた通りでございますが、なおつけ加えてもう少し御説明申し上げますと、原則といたしまして、西南諸島以外の外国との通信は国際会社が一元的にやる。しかしながら私どもの方としましては、もちろん施設は提供もできるわけです。公社はそういう能力を持つておるわけです。たとえばこの海底線につきましては、私どもの方で所有権を持つておる。それを国際会社等に提供はできる。
にもかかわらず、非常に甘いことを申しまして、現在の従業員の歓心を買うというようなことは、具体的にあるかとも存じますが、かかることのないように、国際会社の経理の内容等についても、かねがね実は反対闘争を進める過程において、組合員の諸君には十分に納得をさせて参つておるわけでございます。ただ国際へ参ります場合に、若干の退職手当金が出ることは事案であるようであります。
○金光政府委員 ただいま御質問になりました点につきましては、会社と公社の、国内の電信電話の受付、配達あるいはその間の転送の問題でございますが、さしむきの問題といたしましては、国際会社が自分で営業所を持ちまして、受付なり配達をやりますのは、東京、大阪のいわゆる国際電報局、国際電話局と称せられているところを一応予定いたしまして、その他国際電報なりあるいは国際通話だけを扱います、たとえば目比谷の日活国際会館
まず第一に御質問を申し上げたいことは、今回の公衆電気通信法第十三条には、国際電気通信業務であつて会社が行うことができるものは政令で定めるとございますが国際電信電話株式会社法第二条によりますと、国際会社は無制限、無条件に国際公衆電気通信事業を営むことができるように解されるのでありますが、一体この二つの矛盾をどう解釈したらいいか、この点をお尋ねいたします。
○羽田委員 国際電信電話の国内における発信または着信業務の問題でありますが、国際会社がみずから行うものと、公社に委託するものとの限界はどうなるのか。公社に委託した場合に、会社が公社に支払う額は、一般国内料金に比して高くなるのか安くなるのかという問題について御質問をいたしたいのであります。