2001-10-02 第153回国会 衆議院 本会議 第3号
ジュネーブ条約やその議定書に代表される国際人道法規は、医療部隊に特殊な地位を与えています。医療部隊は、敵味方の区別なく、戦場で傷病兵を治癒することが義務とされております。その代償として、医療部隊には厚い法的な保護が与えられています。白地に赤い十字をつけた施設を攻撃することは、死刑に値するB級、C級の戦争犯罪です。医療部隊の要員、施設、資材、輸送も同様に特別な保護が与えられます。
ジュネーブ条約やその議定書に代表される国際人道法規は、医療部隊に特殊な地位を与えています。医療部隊は、敵味方の区別なく、戦場で傷病兵を治癒することが義務とされております。その代償として、医療部隊には厚い法的な保護が与えられています。白地に赤い十字をつけた施設を攻撃することは、死刑に値するB級、C級の戦争犯罪です。医療部隊の要員、施設、資材、輸送も同様に特別な保護が与えられます。
敵味方の区別なく戦場での医療活動を行うことが武力行使と一体化するから許されないという考え方は、国際人道法規を無視し人類の高貴な願いを無視した、独善的で孤立主義的な考え方であると私は思います。平和憲法の名のもとに、平和憲法の精神を冒涜する解釈が積み上げられてきているのであります。平和憲法であるからこそ医療活動は武力行使の一体化論の明らかな例外であると認めるべしと私は考えます。