2017-04-25 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
是非、その隔離、身体拘束、今厚労省は平均何日か認識していないということで、かように長期になっていること、しかも極めて増加をしていること、それについてしっかり改善、これは国際人権規約B規約からも非常に言われておりますので、きっちり、隔離、身体拘束を行う際の基準、それから長期にわたっていることなど、しっかり改善すべきだと思います。
是非、その隔離、身体拘束、今厚労省は平均何日か認識していないということで、かように長期になっていること、しかも極めて増加をしていること、それについてしっかり改善、これは国際人権規約B規約からも非常に言われておりますので、きっちり、隔離、身体拘束を行う際の基準、それから長期にわたっていることなど、しっかり改善すべきだと思います。
国際人権規約B規約は、十九条で表現の自由を規定しております。二〇一一年七月のこの国際人権規約B規約の一般的見解、これのパラグラフなんですが、これには例えば、一般的意見、政府又は政府の支持する政治的な社会制度に対して批判的であるという理由のみをもって、報道機関、出版社又はジャーナリストを処罰することは、表現の自由の必要な制限とみなされることはない。
この代用監獄の問題に関して、拷問禁止委員会、それから国際人権規約B規約の勧告で代用監獄について見直せと言われていますが、これについていかがでしょうか。
○福島みずほ君 全面的証拠開示せよと拷問禁止委員会や国際人権規約B規約の勧告で言われていますよね。今だって裁判所、なかなか出てきませんよ。これはプライバシーの問題だとかいって、なかなか出てこない。 じゃ、逆にお聞きしますが、個別的な事案じゃなくても、ゴビンダさんの事件、東京電力OL殺人事件や、袴田さんのように捏造である可能性があると言われる事件や、布川事件や様々な事件、反省はないんですか。
国際人権規約B規約の規約人権委員会は、二〇〇八年十月の総括所見の中でこの制度を厳しく批判をしております。具体的に指摘されているのは、日本の労働法の不適用、社会保険からの排除、有給休暇取得拒否、単純労働での搾取、最低賃金法違反、サービス残業、使用者による旅券取上げなど極めて広範囲にわたっております。これだけ問題が非常にあると。
○国務大臣(福島みずほ君) 女性差別撤廃条約、拷問禁止条約、国際人権規約B規約、人種差別撤廃条約や様々な条約は、個人通報制度を設けております。おっしゃったとおり、子どもの権利に関する条約は選択議定書の部分がありません。ですから、これは何としても盛り込もうというのが今大きな機運となっております。
あわせて、国際人権規約B規約、あるいは子どもの権利条約における子供の差別禁止規定や、子どもの権利条約には子供の国籍を取得する権利も規定をされておるわけでございますし、女子差別撤廃条約、そういった国際人権法の趣旨に基本的にかなう方向、そういったものとして前向きに受け止めております。
○仁比聡平君 さらに、奥田参考人、今回の最高裁判決が国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について触れているわけですけれども、この点は先生はどんなふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。
○福島みずほ君 日本は、国際人権規約B規約、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約を批准していますし、雇用機会均等法もあります。
○福島みずほ君 国際人権規約B規約、子どもの権利に関する条約の委員会、そして女性差別撤廃委員会、それぞれ勧告が明確に出ておりまして、来年また審議があります。是非国会でも努力をし、議員立法もやりたいとは思いますが、是非法務省としても、国連の場で約束をされていることですから、よろしくお願いいたします。 次に、障害者の方たちの問題についてお聞きをいたします。 障害者差別禁止条約ができました。
一九九八年、国際人権規約B規約の委員会におきまして法務省は、パンフレットを作成して配布するなどの広報活動を行うとともに、例えば議論の題材を提供しているとおっしゃっていらっしゃいます。パンフレットは私の記憶では一回作られましたが、その後どんな努力をされていらっしゃるか、来年またジュネーブで国際人権規約B規約の審議が行われますが、どのような努力をされていらっしゃるか、是非教えてください。
戸塚公述人にちょっとお聞きしたいんですけれども、国際人権法の考え方を、これは昭和二十二年当時そういう環境ではなかったと、四八年から世界人権宣言ができた後、国際人権規約B規約、子どもの権利条約等制定されていったわけでございます。その考え方をできるだけ教育基本法の改正するんだったら反映させるという、そういう考え方は大変大事な観点だというふうに思っております。
これは国際人権規約B規約の十八条にも認められていますよね、日本も批准していますよねということでいいんでしょうと私は問うているわけですよ。 ちょっとだけ言うと、大臣は、死んだ後そういったものについて宗教の、あなたは私に聞いた、私は宗教的な対象だろうと言った。あなたはどう思うんですかというのをあわせて言ってください。
というのも、今、日本国政府が未批准の条約が二百六十以上あり、そして、署名しながら未批准の条約が、昨年十一月末現在、十二あるということでございまして、先ほど来触れられております国際人権規約、B規約の第一選択議定書もその未批准の条約の一つでもあります。
国際人権規約B規約で一九九八年十一月に勧告がなされました。それにはこう書いてあります。すべて日本がその法律と実務を、弁護側が関連するあらゆる証拠資料にアクセスすることが保障されるように改めることを勧告する。 あらゆる証拠資料となっておりますが、今回の刑事訴訟法改正案はそうなっていないのではないですか。
実は、国際人権法の問題で日本政府が問われている最大の問題は、国際人権規約B規約の選択議定書というものを批准していないということなんです。
また、国際人権規約B規約におきましては、人種等によって差別してはならない旨が規定されているわけでございますが、これも、従来の大学入学資格についても、これに反するような取り扱いとはなっていないわけでございます。
国際人権規約B規約は、一九九八年、日本に対して勧告を出しております。人権侵害の調査、救済を与える制度的な仕組みが欠如していると指摘をされ、特に警察や入管職員による虐待を調査し、救済のため活動できる法務省などから独立した機関を遅滞なく設置するよう勧告をされております。
それは正しく、国際人権規約B規約が勧告をして、きちっとした独立したもの、入管や警察などの人権侵害を取り上げることができる人権救済の機関を作れということを言ったにもかかわらず日本の法案に問題があるからだと考えますが、いかがでしょうか。
現に、国際人権規約B規約では、表現の自由については、国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護のため、一定の制限を課すことができると規定しています。 次に、憲法秩序や国家の存立の維持のための人権の制約に移ります。 このうち、国家の存立の維持のための緊急事態における各種人権の制限についていいますと、財産権や職業選択の自由あるいは居住・移転の自由の制限などが考えられます。
○福島瑞穂君 捜査の可視化といった場合に、例えばビデオに撮るとかテープに取るとか、国際人権規約B規約の中でその捜査の可視化が勧告をされておりますが、もっと踏み込んで、捜査の可視化についてはテーマになるのでしょうか。
先ほど、国際人権規約B規約の点でもう少し重要視すべきではないかというふうに言っていただいたんですが、御存じB規約の勧告は何回も、例えば代用監獄制度そのものについてなど勧告が出ておりますが、この点については個人として結構ですので、どうお考えでしょうか。
○福島瑞穂君 端的に言いますと、内閣に置かれると、例えばこの法務委員会でさまざま申し上げてきたこと、例えば国際人権規約B規約の勧告で言われている代用監獄の問題や捜査の透明性の問題、あるいは、この委員会などでもよく議論になっておりますが、行政事件訴訟法、行政不服審査法の改善の問題、あるいは、それこそこの法務委員会でよく議論になりますが、判検交流の問題といった問題などについて、内閣に置かれるのであれば、
○福島瑞穂君 ぜひ、国際人権規約B規約でも勧告を受けておりますし、野蛮なという表現やあるいは死刑を廃止することに勇気を持たなくてはいけない、あるいは文明市民社会と死刑は相入れないという、これはヨーロッパだけの価値ではなく、アジアにもそういう価値が生まれ始めていて、いずれそうなるだろうというふうにも思うのですが、ぜひ二〇〇三年一月一日まで、日本の中でもっと真摯な議論がされるようにと。
この意見書にも五十ページ、五十一ページにはあるわけですが、国際人権規約B規約などからも勧告を受けた点について、刑事構造上の問題点についてのメスの入れ方が非常に弱いのではないかと。問題点はあるかもしれないが、具体的結論を得ることは困難であるという書きぶりになっております。この点については一歩踏み込むべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○福島瑞穂君 国際人権規約B規約は捜査における透明化、例えば調書の、取り調べをするときの録音などについても具体的に明言をしております。 今回、司法制度改革という中で、そういうところの切り込みが正直言って弱いというふうにも思いますので、今おっしゃいましたように、ぜひ今後ともその点については何らかの改善を盛り込んでいただけるようにお願いしたいと思います。