2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
選択議定書批准は、我が国の国際人権保障、ジェンダー平等への積極的な取組の姿勢を国際社会に示すというものであって、安倍政権が進める女性活躍促進にも資するものです。 早期の批准を求め、外務省に伺います。 地方議会から選択議定書批准を求める意見書が提出されていると思いますが、これらの地方議会の決議をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
選択議定書批准は、我が国の国際人権保障、ジェンダー平等への積極的な取組の姿勢を国際社会に示すというものであって、安倍政権が進める女性活躍促進にも資するものです。 早期の批准を求め、外務省に伺います。 地方議会から選択議定書批准を求める意見書が提出されていると思いますが、これらの地方議会の決議をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
我が国の国際人権保障やジェンダー平等、この取組の姿勢を国際社会に示すというチャンスでもありますし、来年に向けた今後の取組について、外務省の政府参考人と法務大臣にそれぞれお伺いしたいと思います。
ですから、自民党の特別委員会の提言において、我が国は、人権、民主化、法の支配、平和構築の分野で更なる国際貢献を行うことが期待され、選択議定書批准は、我が国の国際人権保障、男女平等への積極的な取組の姿勢を国際社会に示すものと述べているものだというふうに思います。
私どもは、二〇〇五年の憲法提言で、人権に関する記述の中に国際人権保障の確立という項目を立てています。そこでは、国際基準に見合った人権保障体制を確立する必要があるという観点から、「憲法の最高法規及び条約に関する項に、国際条約の尊重・遵守義務に加えて、それに対応する「適切な国内措置」を講ずる義務を明確にする。」と記しています。
また、国際人権保障の確立という点も強調しておりまして、これについては、昨年九月十一日、国際人権規約A規約、高等教育無償化条項留保の撤回、日本とルワンダがまだ留保しておりましたが、ようやく撤回をしたといったところにあらわれております。これは御承知のように、高校授業料無償化がその留保撤回の背景であることは論をまちません。
もう一つの基本的な考え方としては、国際人権保障の確立などがございます。 簡単に、これまで提言してきている特徴を述べるならば、自助、公助また互助という考え方の中で、特に互助、コミュニティーであったり人間の尊厳であったり、しっかりと地域が支え合う、そういう友愛精神のもとに、しっかりとコミュニティーをつくってそこに参加をしていく。
付け加えるべき理念として重視したい次の視点は、国際人権保障の流れです。 父母及びその保護者は我が子の教育について第一義的責任を有する、これは子どもの権利条約で確認されたものです。人間は、自身の成長だけでなく、後継者をきちんと育てることが必然の責務のはずです。物質文明の進展とともにこの点が危うくなっています。児童虐待はその最たるものです。
国際人権保障という観点から、私は意見を申し述べます。 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案提案理由説明によれば、法律案の要点の第一は、テロの未然防止のための規定の整備でありまして、これは平成十六年十二月に策定されたテロの未然防止に関する行動計画に沿ってのことであるとされています。
第二に、国際人権保障に係る動向を追跡し、必要な事項について国に対し勧告する権能を有する国内機関の設置を検討するべきであります。 第三に、憲法第九十八条二項に、国際条約の尊重・遵守義務に加えて、そのための適切な措置を講ずることを記述する必要があります。 第四に、憲法第九十七条に国際人権法の支配を認める表現を書き入れるべきであります。
こうした市民の要求は、折から勃興した国際人権保障とも連携して、部落差別、病者、障害者、女性、外国人などさまざまな領域での条約加盟、立法、行政における前進を獲得することになりました。ここでも、人権の運動、市民運動が大きな働きをしました。私は、自分が多くの市民、運動家とともにこれを積極的に推し進めてきた一人であったことを誇りに思っております。
そういう意味において、これまで国内法の条文解釈で事足れりとするということから、やはり国際人権法の活用について積極的にこの憲法の中にも書き込み、そして国際人権保障に係る動向についても調査し、必要な事項については国に対して勧告するような機能を有する国内機関の設置等、必要なことも講じることが必要ではないかなというふうに思っております。
国連安保理若しくは国連総会の決議による正統性を有する集団安全保障活動には、これに関与できることを明確にし、地球規模の脅威と国際人権保障のために日本が責任を持ってその役割を果たすことを鮮明にすることであります。 第二は、国連憲章上の制約された自衛権について三つの要件を明記することであります。すなわち、緊急やむを得ない場合に限ること。
そこで、私どもが申し上げているその国連の集団的安全保障活動を明確に憲法上位置づけることはどうだろうかということについてですけれども、国連安保理もしくは国連総会の決議による正統性を有する集団的安全保障活動についてはこれに関与できるということを明確にすることによって、地球規模の脅威と国際人権保障のために日本が責任を持ってその役割を果たすことを鮮明にするということであります。
また、日本国憲法が規定する人権条項も不断にその国際人権保障との関係において再吟味されなければならないということは言うまでもありませんが、わけても、人権の前国家性をどう理解するか、プライバシーの権利、環境権、自己決定権など新しい人権についてどう規定すべきか、あるいは表現の自由とその限界についてはどうかと、あるいは多文化社会におけるマイノリティーの人権はいかにして確保されるか、そして人権保障機構の在り方
先ほど私の最初のお話の中で、国際人権規約、自由権規約の二十七条を用いて、二風谷ダム判決の中で文化享有権というものの保障が行われたということを例に一つ挙げましたけれども、これを一つ見ても、これから我が国の人権を考える上においてその国際人権保障というものを抜きに語ることはできないというふうに考えているわけでございます。
少なくとも、批准した国際人権保障にかかわる条約をしっかりと取り上げて、この場でもそうですけれども、私たちの人権とは何なのかということを本当に論議しながら、内実のあるものにしていくべき場がこの場でもあり、中央教育審議会でもあっていただきたいというふうに思っています。
第一は、国際人権保障下の憲法と条約の問題。国境の壁が低くなって地球的規模で市民の権利を守る視点が要請される今日、日本は、国際的人権基準が世界に行き渡り、実現されるために国際社会で積極的な役割を果たさなければなりません。それと同時に、国内においても国際人権を尊重し実践するシステムを整備しなければなりません。
これには、今この委員会に出ております国際協力隊の常設という対案の法案も含みますし、またカンボジア和平、復興への支援という項目、そのほかODA基本法、CISの支援、地球環境の保全、国際軍縮へのイニシアチブ、国際連合の抜本的改革、国際人権保障、国際経済への寄与、情報、文化分野での協力といった十項目でございます。
しかし現在、韓国並びにアジア諸国からこの日本の戦後補償のあり方を問う声が高まってきたというその理由は、これはやはり米ソ冷戦が崩れてきた、そういう中で特にアジアの民主化が進んできた一つのあらわれだと思いますし、それから国際的に見ましても非常に個人の人権の拡充とか国際人権保障の規範という観点から、いろいろ過去の問題のあり方それから今日の人権という立場からすべての政策を重視していくという、そういう非常に大