2004-12-02 第161回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号
国際不法行為のカテゴリーに属するものでございまして、北朝鮮側が国家も関与して行った犯罪行為でありますので、その点を踏まえて、我が国としては、我が国の国民の生命、財産にかかわることであり、主権にかかわることでありますから、きちっと対応していかなければならない問題だと思っております。
国際不法行為のカテゴリーに属するものでございまして、北朝鮮側が国家も関与して行った犯罪行為でありますので、その点を踏まえて、我が国としては、我が国の国民の生命、財産にかかわることであり、主権にかかわることでありますから、きちっと対応していかなければならない問題だと思っております。
私は、そういうことではなく、北朝鮮が、今、大臣もおっしゃいましたけれども、本当に国際社会の一員として、過去の拉致その他、国際不法行為をきちっと清算し、核保有などを放棄して、そして国際ルールに沿って国際社会の一員としての立場を貫くということこそ、周辺諸国からも信用され、そして北朝鮮の本当の意味の安全保障はそこから生まれるんだということを道理をもって説くことが、日本を含む国際社会の一番大きい仕事ではないかというように
主権侵害だとか、公的に関係したということになると、私と見解が違うということがいままでの委員会でわかっておりますので、きょうはなるべく外務省のほうの言われることを前提にして聞いているのですけれども、公的に関係し、公権力が作用したということになれば主権侵害だ、そうでなければ主権侵害にならないということなんですけれども、公人が私的にでも関係した場合には、これは主権侵害のことは見解の相違がありますけれども、国際不法行為
国際上の主権侵害は、一国の機関によって他国の主権を侵害するということは認められない国際不法行為であるということでございます。民間の団体または私人によって主権が侵害されるということは、国際法上は発生いたさないのでございます。
○松永政府委員 まず公的な機関、韓国の機関の介入があったという場合でございますが、その場合は、明らかに日本の主権の侵犯があったということになりますから、国際不法行為に対する韓国政府の責任を追及する一つの手段と申しますか、救済の手段といたしまして、原状回復あるいは陳謝、または場合によっては損害賠償といったもののいずれかあるいはその組み合わせということが交渉事項として韓国側と話し合いをするということになると
併しその焚火が度を失して、隣家を燃やすところまで行く、乃至は隣人を焼き殺すというところまで行く、これは刑法上、民法上の責任を生ずるのでありまして、刑法上から言いまして、不法行為に対して協力する共犯が成立すると思いますが、そういう意味におきまして、今日ビキニ実験が不法であるという大体の判断が下されつつある場合に同じような事件が繰返される、それに協力するということは国際不法行為に協力するということで、若