2002-11-21 第155回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
この方針は、基本的には国際テロ一般についても当てはまるものと考えております。
この方針は、基本的には国際テロ一般についても当てはまるものと考えております。
国際テロ一般も本法案の対象となるかとのお尋ねでございますが、本法案第一条は公共の安全の確保に寄与することを本法の目的としておりますが、ここで言う公共の安全とは、日本国憲法のもとにおける我が国の公共の安全を指しております。他方、我が国の行政機関が行う行政処分の相手方は、我が国の統治権が及ぶ地域内に存在している必要がございます。
また、いわゆる国際テロ一般もこれに含まれるのかということをお尋ねしたい。
あの際も、一部の国からはリビアは国家テロをやっておるんだ、こういうことは許すべきでない、したがって国際テロ一般についての声明も、リビアだけは別個の特別声明でやるべきだ、こういった強い意見もございましたが、それはひとつぐあいが悪いのではないが、やはりテロ一般の声明にとどめて、その声明の中で、エスペシャリーという形でこのリビアという国名に触れるというように実は日本は議長国としておさめたつもりでございます
そういう中で、あるいはリビアの問題がストレートに出てくるかもしれませんし、あるいは最近の国際テロ一般について問題が出てくるかもしれません。 リビアの問題については、御承知のように、ヨーロッパとアメリカとの間には相当意見の差異があるわけです。しかし、国際テロについては、一般的にこれを防圧するということについてのコンセンサスというものは可能性があるんじゃないか。