1987-05-27 第108回国会 参議院 本会議 第14号 次に、国際テロリズム防止関係の二条約のうち、国家代表等に対する犯罪防止条約は、元首、政府の長、外務大臣、外交官など国際的に保護される者に対する殺人、誘拐等の侵害行為を、また、人質行為防止条約は、国際的なテロリズムとしての人質をとる行為を、それぞれ犯罪として定め、その犯人の処罰、裁判権の設定、容疑者の引き渡し等について規定したものであります。 宮澤弘