2020-05-29 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
確かに国際ガイドラインの基準を満たしていると言うかもしれないけれども、実際に、例えば、スマートメーターを取っただけで体調がよくなった、つまり、ついていたことでずっと体調が悪かった、あるいは、4Gになった時点で壊した、そういうことがずっと訴えられていて、一定の比較をするということでもう少しデータはとれるわけなんですよね。
確かに国際ガイドラインの基準を満たしていると言うかもしれないけれども、実際に、例えば、スマートメーターを取っただけで体調がよくなった、つまり、ついていたことでずっと体調が悪かった、あるいは、4Gになった時点で壊した、そういうことがずっと訴えられていて、一定の比較をするということでもう少しデータはとれるわけなんですよね。
これは災害時の国際ガイドラインでも同じようにするように定められているところです。 各自治体でもこの規制に反しないような活用方法を取るために工夫をされているところですけれども、まず前提として、自治体が備蓄品とした液体ミルクを活用を考えるに当たり、このマーケティングの規制をしている国際基準を遵守すべきなのか、無視して構わないのかという点についてお伺いをいたします。
こうした検討を迅速かつ合理的に行うために、国土交通省では、関係業界の国際ガイドラインを基に、二〇一三年にLNG燃料移送のオペレーションガイドラインというのを作成しまして、これを活用しています。
シップリサイクル条約につきましては、二〇〇九年に条約が採択された後、二〇一二年に各種国際ガイドラインがIMOで採択されております。 本法律案によりまして、船舶所有者、再資源化解体業者、また、間接的には、関係する造船所、舶用、船舶用の機械の製造事業者に対しても規制が掛かることになります。
その間、ガイドラインなども二〇一二年にあらかたそろった上で、一五年には有害物質一覧表の国際ガイドラインの一部改正なども行われたということでございまして、そういったガイドラインができたことを受けまして、いわゆる船舶をめぐる関係者の方々、そういう方々が非常に多うございますので、そういう方々と国際議論なども踏まえながらつつのいわゆる調整などを行わせていただいて、そういう意味で、意見交換なども大変な数をやらせていただきました
今委員の御指摘のとおり、シップリサイクル条約に関しましては、二〇〇九年に条約が採択された後、二〇一二年末に各種国際ガイドラインがIMOで採択されました。また、二〇一五年には、有害物質一覧表の国際ガイドラインについての一部の改正なども行われております。
また、当事者の意見書に添えられた国際NGO人権のための医師団が行った調査報告書では、別の調査ですね、住民が移転しない場合には拘禁すると住民を脅しており、移転のプロセスは国際ガイドラインを遵守していないと、こう指摘をして報告をしているわけであります。
日本では、我が国では、国際非電離放射線防護委員会の国際ガイドラインに準拠しているんですけど、海外ではより厳しい基準を設けております。例えば、感受性の高い子供には携帯電話の使用を控えるとか、また、基地局では教育施設や病院から一定の距離を置くようにと呼びかけている例もあります。 これ、総務省としては、この携帯電話の基地局について何か対策などは考えていますか。
○政府参考人(寺崎明君) 電磁波の人体への影響につきましては、国際非電離放射線防護委員会、こういったものがございまして、こういったような国際機関が安全面から見た国際ガイドラインを作成しています。
電磁波の人体への影響については、国際非電離放射線防護委員会等の国際機関が、安全面から見た国際ガイドラインを策定しております。総務省としても、電波の人体への影響に関する調査を行っており、人体の保護のため、国際ガイドラインを参考に、広く医学者等からの御意見も踏まえ、電波の安全基準を定めているところであります。 次に、基地局建設に関する地元住民の理解についてお尋ねがございました。
それから吸収の方は、ようやくある意味では吸収のガイドライン、国際ガイドラインが確定をしたということで、これを我が国に当てはめてどういうふうに計算をするかということの最終的な状況をやっております。都道府県別ではありませんが、全国レベルで吸収源を確保するための計算方法とそれの当てはめということを今後、来年の九月までに報告をすることになっておりますので、それを整理したいと思っております。
ただ、これ、先生御存じだろうと思いますけれども、国際機関としまして国際非電離放射線防護委員会というところがございまして、ここが国際ガイドラインの基準を発表しておりますけれども、我が国の基準はこの基準と同一になっておりますし、欧州の各国はこのガイドラインを採用しておりますので、多くの国で我が国と同じ基準になっているということでございます。
○国務大臣(片山虎之助君) 我が国の局所SARの基準は科学的な根拠や様々な健康状態や子供への影響を見込んで決められたものでございまして、国際的ガイドラインと同じものだと、こういうふうに聞いておりますし、諸外国においても大人と子供の区別はしていないと、こういうふうにも聞いておりますし、さらにWHOは、国際ガイドラインの基準値に付け加えるなと、各国特別に、そういうことも言っておりますので、以上のような理由
基本的には国際ガイドラインと同等なものになっているわけですが、今、先生御指摘の一部の周波数帯において多少差異があるということでございます。 この国際ガイドラインに示された値といいますのは、十分な、五十倍程度以上の十分な安全率を見込んで定められておりまして、我が国の基準も同様に十分な安全率は確保されているというふうに私どもは認識をいたしております。
これはきのうの説明でも、免許付与とそれから特別公的管理銀行の売却、譲渡の場合は違うと言われましたけれども、私は形式上どうなるかというのは問題じゃない、外形的な問題じゃなくて、いずれにしても、銀行の性格が大きく変わるという問題をめぐって、だから異業種参入問題が大きく問題になっていて、そしてアメリカでは禁止ということも含めてバーゼル銀行の問題でいろいろ国際ガイドラインの問題も議論されているという問題でありまして
また、標準化の観点からも、本年の二月に、工業標準調査会にバリアフリー化への取り組みを行う特別委員会を設けまして、そこで今後その成果を日本工業規格、JIS規格でありますが、このJIS規格にするとともに、バリアフリーの製品の国際ガイドラインとして、国際標準化機構、ISOといいますが、これに提案をする予定でございます。