1985-11-08 第103回国会 衆議院 外務委員会 第1号
こういう供給過剰のもとで、国際すず理事会としましては、緩衝在庫の操作による買い支えを続けまして、協定所定の価格の範囲内に価格を維持すべく努力してまいりましたけれども、そのための借り入れがかさみまして、ついに資金繰りがつかなくなりまして、今般の事態に立ち至ったのでございます。
こういう供給過剰のもとで、国際すず理事会としましては、緩衝在庫の操作による買い支えを続けまして、協定所定の価格の範囲内に価格を維持すべく努力してまいりましたけれども、そのための借り入れがかさみまして、ついに資金繰りがつかなくなりまして、今般の事態に立ち至ったのでございます。
この協定は、全加盟国によって構成される国際すず理事会により運営されております。 それからこの協定は、緩衝在庫の操作及び輸出統制を通じましてすず価格の安定を図ってきておりますが、八四年ごろからすず価格の低迷が続きまして、次第に買い支えのための緩衝在庫資金が不足してまいりました。ついに、最近に至りましてその買い支えができなくなりまして、十月二十四日、御指摘のように緩衝在庫操作を停止しました。
本協定は、世界におけるすずの生産と消費との間の調整を図り、価格の過度の変動を防止し、生産国の輸出収入の安定、増加を図るとともに、消費国へのすずの供給を確保することを目的とするものでありまして、国際すず理事会が定める最低価格、最高価格の価格帯内にすずの市場価格を安定させるため、生産国及び消費国の負担による緩衝在庫を設置すること、また、すずの供給が過剰な場合は、生産国に対し輸出統制を行い、不足する場合は
しかも協定上の理事会での協議という場に引っ張り出すことの権利義務はないということのようですけれども、私は、参加しなくても、緊急の問題としては少なくとも国際すず理事会と協議するということをアメリカに約束させるべきじゃないかと思うのですけれども、これは次官、いかがですか。
さらにそれに続きましてタイの一六・九%、インドネシアの一六・三%と、これは一九八〇年の一部推定が入りますが、国際すず理事会の統計月報によるものでございます。これが生産でございますが、輸出につきましてもやはりマレーシアが一位を占めております。他方、消費の方は、これはアメリカ、日本の順でございまして、アメリカが二五%、日本が一七・六%を占めております。
それから第二点でございますが、こういった価格の変動がすず協定があっても防げないのであろうかと、こういう御質問かと存じますけれども、この点につきましては確かにかなり激しい変動であったというふうにも考えますけれども、にもかかわらず国際すず理事会が決定いたしました最高価格と最低価格の間で推移してきているわけでございまして、この協定の存在あるいはその協定のもとにおきます適切な運営というものがなければ、恐らく
いまお尋ねのございました共通基金の問題につきましては、ただいま政府側からお答えがございましたような状況でございますので、私どもでどういたすかということを申し上げる段階ではございませんけれども、これに類似したと申しますか、すずにつきましての緩衝在庫の問題がございまして、昨年二十六億二千五百万円の金を国際すず理事会に拠出をいたしておるわけであります。
したがいまして、わが国が、第二次協定及び第三次協定に引き続きまして今回の第四次国際すず協定の締約国となりますことは、国際すず理事会の場におきまして消費国としてのわが国の立場を十分反映せしめるためにも、また、開発途上にある生産国、特に東南アジアにある生産国の経済発展に協力する見地からもきわめて有意義と存じます。 よって、ここにこの協定の締結について御承認を求める次第であります。
本協定のおもな内容を申し上げますと、協定を運用するために、議長及び各参加国の代表によって構成される従前の国際すず協定によって設立された国際すず理事会を存続させること、参加国を生産国及び消費国に区分し、各参加国が持つ票数は、五票の基礎票のほかに、生産国については生産量に比例した票数、また、消費国については消費量に比例した票数が配分されること、すず地金の最低価格及び最高価格を定めること、生産国がすず地金及
したがいまして、わが国が、第二次協定及び第三次協定に引き続きまして今回の第四次国際すず協定の締約国となりますことは、国際すず理事会の場におきまして消費国としてのわが国の立場を十分反映せしめるためにも、また、開発途上にある生産国、特に東南アジアにある生産国の経済発展に協力する見地からもきわめて有意義と存じます。
国際すず理事会は、同年六月、国際慣行に従って、誤植の部分を訂正する手続をとりました。 同年九月十九日、右手続きのすべてを完了いたしましたので、本協定の寄託国たるグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府の外務大臣は、本協定の本文が訂正されたものとして、訂正に従って読まれることを宣言いたしました。 同年十一月十一日、わが政府は、連合王国政府からその旨の公文を受理いたしました。