1952-12-01 第15回国会 参議院 水産委員会 第4号
そこで我々ここに今倭島局長お答えのように、この李承晩ラインというものは韓国の一方的宣言であるから、国除法から見ても、常識的に見ても、これは何ら意に介するところはない。
そこで我々ここに今倭島局長お答えのように、この李承晩ラインというものは韓国の一方的宣言であるから、国除法から見ても、常識的に見ても、これは何ら意に介するところはない。
○国務大臣(大橋武夫君) 正当政府の要請に応じまして、その要請の範囲を逸脱しない程度においてその内政に協力することは、これは国除法上干渉と申すべき筋合のものでないわけでありまして、御設例のごとく、成るほどスペインにおいて正当政府の要請に基いて入つたものもありましようし、或いは反乱軍の要請に応じて入つたものもありましよう。