2016-12-15 第192回国会 衆議院 本会議 第19号
自民党の改憲草案は、国民に国防義務を課し、九条を変えて国防軍を明記して集団的自衛権の全面行使に踏み切り、九十七条を全文削除するなど、基本的人権の尊重や国民主権という基本的価値を否定するものであり、断固として許されるものではありません。 昨日、沖縄で米軍普天間基地所属のオスプレイが墜落事故を起こしました。多くの県民の反対の声を無視して配備を強行した日米政府の責任は極めて重大です。
自民党の改憲草案は、国民に国防義務を課し、九条を変えて国防軍を明記して集団的自衛権の全面行使に踏み切り、九十七条を全文削除するなど、基本的人権の尊重や国民主権という基本的価値を否定するものであり、断固として許されるものではありません。 昨日、沖縄で米軍普天間基地所属のオスプレイが墜落事故を起こしました。多くの県民の反対の声を無視して配備を強行した日米政府の責任は極めて重大です。
しかも、自民党日本国憲法改正草案には、国防義務、領土・資源保全義務、家族助け合い義務、緊急事態指示服従義務、憲法尊重義務などを国民に課しており、到底承服できません。 最後に、違憲立法審査のあり方について述べます。 憲法第八十一条が裁判所による付随的違憲審査制であるとの通説、判例は理解します。
首相が改憲のベースと言った自民党改憲草案の中身は、前文の平和的生存権を削除して、国民に国防義務を課し、九条を変えて国防軍を明記した集団的自衛権の全面行使に踏み切るものです。また、九十七条を全文削除していることは、基本的人権条項を否定するものと言わなければなりません。こういう考えのもとで安倍政権が改憲の動きを進めていることが重大です。
しかし、国防義務は苦役ではなくて、崇高な誇りと気概を持って行う国民の義務だと書いてあるわけですよ。崇高な誇りと気概を持って行う国民の義務を行うことが苦役というふうに解釈はできないんですよ。 例えば、通告していませんが、石破大臣、もし答弁いただけるんでしたら、そこについてお考えいただけますか。
○小川敏夫君 いや、私が聞いているのはこの文章が意味する意味ですが、これを見ますと、やはり国民が国防義務を負うというふうに読めるんですよ。そうすると、徴兵制を総論的に背景に考えているのかなと、こういうふうに思うわけですが、私のこの考えについて総理はどう思いますか。
○吉田忠智君 徴兵制を取るか否か、政策判断であると過去にお答えになったというふうに私は承知をしていますけれども、一二年四月に発表された自民党憲法改正草案では、前文に国民の国防義務が明記されています。 また、現在、自衛隊の新入隊員は、陸自で約六か月、空自でも半年から一年半ぐらいの教育訓練で第一線部隊に配属されると。十年も専門的な訓練をやらないと使い物にならないというのはデマ宣伝ではありませんか。
世界で、国防義務、公益及び公の秩序義務、家族助け合い義務などこんなにたくさんの義務を規定している憲法はありません。 これは憲法じゃないんじゃないですか。どうしてたくさんこんなに義務を期待しているんでしょうか。
韓国憲法の第三十九条は「国民の国防義務」を規定いたしております。つまり、不幸にして日韓で軍事対立が発生した場合、参政権付与を要求されている民団の方々は、徴兵こそ免れているものの韓国側の国防義務を負う方々です。 中国。中国が戦略的に日本、各国への移民を進めているということは防衛大臣も十分御承知だと思います。外国人登録者数で見ますと、日本国内における中国人の増加というのは急激でございます。
しかし、そうではなく、逆の方向において、すなわち国民の国防義務を新設するとか、天皇の元首化を復活するとか、あるいは集団的自衛権の承認など、憲法の三原則の後退と併せて主張されるのであれば、憲法裁判所の意味がありませんから、そのような憲法裁判所には私は賛成できません。
ただし、徴兵制は容認するものではないということも明定しているわけでありますが、私は、徴兵制というのは国民の国防義務規定から生ずるのではないかというふうに思っておりまして、国家の独立と安全を守る責務を、国民に、憲法を改正して明定をした上で課すということは、徴兵制につながっていくのではないか、こういうふうに考えておりますけれども、両公述人の御意見はいかがでしょうか。まず、江橋公述人から。
国防義務者に対しては、防衛事態において、法律によってまたは法律の根拠に基づいて、一般住民の保護を含む防衛の目的のため、非軍事的役務の義務を課すことができるというふうな条文を置いておるわけであります。
世界的常識の中で、我が国の憲法のみ国民の国防義務について何の規定もありません。国防の義務がなければ、当然国防に対する関心は低下し、有事の認識もなし、有事法制、有事法制に関する研究等が不毛状態で五十年間以上も放置されたのも当然のことであります。
次に、神奈川県隊友会会長の冨田定幸公述人からは、名実ともに自衛隊が軍隊であるよう早急に法制の整備を願いたい、国家非常事態に関する規範が欠如し、国民の国防義務の規定がない憲法の改正の問題から着手するのが本筋である、日本の国防に貢献した自衛官の功績についての記述がない叙勲基準を見直すべきである、自衛隊にその力を十二分に発揮し得るよう場を与えるのは政治に携わる者の務めであるとの趣旨の意見が述べられました。
例えば韓国では、憲法に国民の国防義務を規定いたしております。さらに、すべての国民は国家及び地方自治団体が行う国民の保護や軍事上の施策に協調し、法に規定した個々の義務を誠実に履行しなければならないというような法律を設けておるところでございます。
たとえば天皇の地位とか、自衛軍創設と国防義務、国民の基本的人権に関する制限規定を設置するということも、あるいは地方公共団体の首長選任の改正、議院制度の改正、こういうような重要点についてはほぼ一致していて、先ほど申し上げました三つの試案の最大公約数が、近き将来自民党の憲法改正の骨子になる、ここまできているわけであります。