2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
また、中国では、昨年、国防法が改正されました。その中には、海外権益などの発展の利益を守るために軍事力を動員する、こういうふうな規定が定められているんです。我々日本が今回のこの法案を制定しましたら、それによる規制で、これが、先ほど申し上げました中国の国防法によると、海外の利益が阻害されたとみなされる可能性も十分にあるわけです。
また、中国では、昨年、国防法が改正されました。その中には、海外権益などの発展の利益を守るために軍事力を動員する、こういうふうな規定が定められているんです。我々日本が今回のこの法案を制定しましたら、それによる規制で、これが、先ほど申し上げました中国の国防法によると、海外の利益が阻害されたとみなされる可能性も十分にあるわけです。
これ実は、中国の国防法とかあるいは武警法では明確に、彼らには、武警とか海警には主権というものを守りなさいと書いてある。アメリカのコーストガードもそうです。この海上保安庁には、その主権の、やっぱり領域を守れという部分がなくても実際上そういうことをさせていると。
国防法、武装警察法の関係法律、軍事法規、中央軍事委員会の命令に基づき、防衛作戦等の任務を遂行ということで、これはやはり海上保安庁の組織ということでは全くなくて、全く違う組織だという認識が必要だと思うんです。 そして、六日、七日と連続して中国公船が我が国の領海に侵入しています。
あるいは、最近の話題では海警法、去年も国防法というのを改定いたしましたけれども、最近では海警法。これ、国際法の一方的な解釈、ある種、運用によっては国際法違反になるかもしれない。 この法律、実際にこれを見てみると、ある種、軍隊か軍隊じゃないかよく分からぬ組織をつくったということで、結構しびれるなと思います。
また、カナダにおきましては、国防法上の規定によりまして、国防上の緊急事態である場合、国連憲章、北大西洋条約、その他類似の集団的自衛に係る取り決めのもとでカナダが措置をとる場合には、国会の承認なく部隊の海外派遣が可能であるというふうに承知をしております。
国防法、一九九七年三月、国防法二十六条で、中華人民共和国の領土、内水、領海、領空は神聖にして侵すべからざるものである、国家は、辺境防衛、海防と防空の建設を強化し、防衛と管理の有効な措置をとり、領土、内水、領海、領空の安全を防衛し、国家の海洋権益を擁護するという法律がございますが、我が国には海洋権益を守るための法律がありません。自衛隊法を改正すべきだと考えますが、いかがでございましょうか。
それからもう一つ、軍事で注目すべきなのが国防法という法律が九七年に採択されましたけれども、これは今回初めて、建国後始めて中国、中華人民共和国の武装力は中国共産党の領導を受けるというふうに、党の軍隊であるということをはっきり公言いたしました。実際上こうだったんですが、国の法律上こうなっていなかった。これを九七年になぜ国の法律でこうしたかということですね。
それから、軍の動き云々に関しては国防法ができましたのである程度は、かなりシビリアンコントロールはきくと思います。 ですから、そういう意味では、新たに陳水扁さんになってもある程度その辺は、そこから大きな変化が生じるとかいうような、あるいは揺り戻しが生じるとかいうことは見通しがしづらいというふうに私は考えております。 どうもありがとうございました。
そして中段以降、我が国固有の領土である尖閣諸島やASEAN諸国などと領有権について争いのある南沙諸島、西沙諸島などを中国領と明記した領海法が九二年二月に施行されたことに続き、一昨年三月に国防の基本法として制定された国防法において、領土、領海、領空の安全の防衛と並んで、海洋権益の擁護が明記されているところである、これが中国の軍事態勢ですね。
国防法を制定して、領土、領海、領空の安全防衛、海洋権益の擁護をするとやっておるわけですな。つまり、中国の国内法から見れば、尖閣は中国の領土であって、そして、その領土を守ることが任務として国防法に記載されておる。
○海老原政府委員 先ほど申し上げましたように、安全保障上の観点から秘密指定がなされているという情報の範囲でございますけれども、これはこの協定の交渉過程におきまして、いわば国防法の観点、安全保障上の観点という意味は、国家安全保障上の観点という観点から秘密指定がなされているものという了解が両国政府の間にございます。
そのような中で、今回の全国人民大会におきまして、法治国家化、要するに法律で国家運営をしていこうというような方向性が示されてきたわけでありまして、特に、国防法等々を見ますと、中華人民共和国の武力は共産党がその指導をしていくというようなことがうたわれておるわけでありまして、軍部に対して党が掌握をしていく、そのような方向性が打ち出されたわけであります。
ただ、昨年十月に制定されましたロシア国防法というものによりますと、一九九五年一月一日までにその兵力を人口の約一%、したがいまして大体百五十万人に相当する規模に削減するという計画のもとに、現在もその兵力の削減を行っているという状況にあるというふうに承知いたしております。
インドとカンボジアはこれはいまこういう法律では予防拘禁法及び国防法により規制をすると。それからまたカンボジアのほうは国内法上の政治結社の自由を認めてるが、事実上共産主義活動はないということ。これからするならば、これはやっぱりあなたのほうのアジア局の所管である二十幾つかの国の中でほとんどの国が――多くの国が非合法化されておる、共産党の活動というのは。
アメリカの教育国防法のような目的でやるなら、それはそれでわかる。教育条件、教科課程の改善じゃないか。全部の千何百万のものにしなければわからぬというばかな統計学の原理がどこにある。
しかし数量制限といいますのは、大体において法律を通すかあるいは民間国防法と申しますか、ああいうような法律でやるか、そういうことでないと実施の方法がありませんので、今までのところ行なわれましたのは関税引き上げだけでありますし、今後ともやはり関税引き上げ以外の方法は私はなかなかむずかしいんじゃないかと思っております。
そこで安い根源はどこから来ておりますかということが、ちょっと飛びますが、七ページ以下にその根本が出ておるわけでありまして、国防法によりまして現在国内のスクラップの価格が統制され、また輸出が禁止されております。
国防法で、ここに禁止の規定があるから、これによって要求しろということを言っているのじゃなくて、交渉を重ね、さらに国際的な世論を起して、それによってアメリカの自粛、反省を求めて中止に至らしめろ、(「ソ連もやめさせろ」と呼ぶ者あり)こういうことを言っているのであって、そのためには、基本的な態度そのものが問題である。
○羽仁五郎君 先日、本委員会で公聴会を開催せられましたときに、大竹公述人もそういうことをおつしやつていたと思うのでありますが、旧軍機保護法或いは国防法保安法、そういう時代には日本が本来的な軍事上の秘密があるという考え方の上に立つておる。けれども今日の日本としては日本に本来的な事事上の秘密プロパーというものはないという考え方の上に立つべきものだというふうに了解できる御意見を述べておられたのです。
これは今日に始まつたことでなく、第一次大戦以来、国防の建前というものは世界的に一変しておりまして、現にアメリカなどでは一九二〇年でありますか、国防法の改正によりまして、この趣旨をはつきりと国防法の第三条か何かに規定しております。つまり軍と軍の背後にある潜在軍事能力を持つて、初めて国防が全うされるのだということを、明らかに規定しておるのであります。