1993-03-10 第126回国会 参議院 予算委員会 第3号
○穐山篤君 国防会議設置法の責任者は、その当時、後藤田大臣。そのときの説明は、ミグ21が函館に不時着をしたことを含めて、専守防衛の立場からいえば、こういう国防会議を設置する、それから早期警戒機としてはE2Cが最高のものですという説明で国会は予算を承認したわけです。 さて、AWACSが急にあらわれてきた具体的な理由は何でしょう。
○穐山篤君 国防会議設置法の責任者は、その当時、後藤田大臣。そのときの説明は、ミグ21が函館に不時着をしたことを含めて、専守防衛の立場からいえば、こういう国防会議を設置する、それから早期警戒機としてはE2Cが最高のものですという説明で国会は予算を承認したわけです。 さて、AWACSが急にあらわれてきた具体的な理由は何でしょう。
シビリアンコントロールの問題は先ほど申し上げましたが、一つの例として、今までの国防会議設置法は、防衛庁設置法に規定されているものを、独立の内閣系統の法としてこれを前進させたと、そういう意味におきまして、私はシビリアンコントロールは一歩前進していると思うのであります。国防会議の任務を安全保障会議にそのまま一方において引き継いでいる。
○中曽根内閣総理大臣 国防会議で諮問を受けるのも今度は包含されるわけですから、従前の国防会議設置法等でいろいろ手続が決められていることはその手続に従ってやる。防衛出動そのほかの問題についても同様でしょう。したがって、そういう手続に決められているような国会の関与の仕方というものはそのまま残っていくということであります。
○中曽根内閣総理大臣 昭和三十年の初めごろ、私は今の防衛庁設置法や国防会議設置法等をつくった作案者の一人でありまして、そのころからシビリアンシュープレマシー、シビリアンコントロールについては一番熱心に注意してやってきた人間であります。今も同様であります。
かつて国防会議設置のときに、「国防会議は、国防に関する重要事項について、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる」という規定があるんだが、インナーキャビネットで意見を述べる前に——同じ人間だから意味がない。民間人を予想してこういう規定がある。こういう意味からも、国防会議をしてシビリアンコントロールの根拠にする、いろいろな検討をして、すみやかに平和的な防衛に重点を置くような国防会議にひとつやる。
で、同じ国防会議を規定するのに防衛庁設置法のいわば平たく申せばひさしを借りたようなかっこうで国防会議の基本規定を置いて、別に構成等に関する法律で規定をすることは形として適当ではない、別に国防会議設置法というような単独の立法にしたらどうかということについては、検討はいたしたことがございます。
この際、防衛庁設置法から国防会議の項目をはずし、単独の国防会議設置法を制定するつもりはないか、総理の見解を伺いたい。 戦争は武器だけで行なわれるものではありません。それはいまや、きわめて心理的なものになっております。国家が国民に豊かな生活を保障する度合いに応じて、国民は国の独立を守る意思を固めるのであります。
私は国防会議設置法というような法律を単独立法としてつくる必要性があると考えている。なお、その国防会議は、防衛庁、自衛隊のみならず、もっと高い見地に立って日本の国防関係を審議、策定すべき機関であると、こういうようなことを参議院の委員会でやっぱり同じように答えておるわけですがね。
その次の問題は、内閣によるコントロールといいますか、国防会議の問題がございますが、その国防会議の基本になっておりますのが、防衛庁設置法六十二条をもとにいたしまして、国防会議の構成等に関する法律ということで国防会議ができているわけですが、これを根本的に考え直しまして、国防会議設置法というようなものを制定して、国防会議というものの位置をもっとはっきりすべきではないか。
ただ現在の国防会議設置法あるいは防衛庁設置法、自衛隊法等の中で国防会議というものがきめられておるわけでありまして、その法律が現存する限りはその方向でいかなきゃなりません。したがって国家安全保障会議というのは、一つの構想として将来われわれが取り組むべき大事なアイテムであると考えております。
ここで敢然と防衛庁設置法から抜き出して、国防会議法あるいは国防会議設置法というのをつくられてもいい時代が来ておる。防衛庁設置法のかどにちょっと宿借りをしているような印象から、むしろ防衛庁の上にでんと控えた機関として、シビリアンコントロールの根源地として鎮座ましますようなものにする必要があるのではないかと思うのです。時代的にもそういう時代が来ていると思うのです。
むしろこれは国防会議設置法という法律をつくって、国防会議法でもいいですが、つくって、それで防衛庁設置法と別の法律として体系をつくるのが適当かどうか。法制局次長、御答弁を願いたい。
私はその点につきまして、国防会議のウエートをもっと高めるという総理の御意思はないか、防衛庁設置法の一部にそっと付属機関のような形になっておるものを、これをひとつ国民の国防会議という立場から、シビリアンコントロールの真価を発揮する意味から、いま申し上げた広い国防の観念を取り入れながら、これを国防会議設置法という独特の法律で体系づける必要はないか。
海原事務局長さん、私、国防会議というものの性格が、願わくはこれは国防会議設置法という独立の設置法によって規定せられて、そして防衛庁の掲げる防衛の具体的な計画等についてもその大綱は国防会議がきめる。
私は国防会議設置法というような法律を、単独立法としてつくることが必要であると考えておる次第でございます。なお、国防会議は防衛庁、自衛隊のみならず、もっと高い見地に立って日本の国防関係を審議、策定すべき機関である。しかし、いずれにいたしましても、内閣総理大臣に対する諮問機関であることは事実でございまして、それはアメリカの国家安全保障会議が大統領に対する諮問会議であると同様であります。
ただ、法制の整理上、防衛庁設置法から、ある時期をいただきましたならば、国防会議設置法といったようなものをつくっていただくことはけっこうだと私は思っておるのでございまして、必ずそうするという約束をいたしておるわけではございません。
それから、六十何条とかいうような防衛庁設置法の端っこのほうに書いておかないで、国防会議設置法、国家安全保障会議設置法といったようなもので定めて、職員も充実して活発に動いてもらいたいと思います。しかし、要するにこれは諮問委員会でございます。
私は、国防会議設置法というものをつくりまして、皆さまの御賛成を経て制定公布されるべきものである、その点は同感でございます。
それから第一点の点につきまして、総理府設置法できめられたというけれども、それはこの総理府設置法に固有に必要な調査会を設けることができるというような条文で、それに基づいて作ったのか、あるいはそうでなく、この国防会議設置法のごとく、そういうものはあらためてこの法律改正を行なって入れたのか、そのいずれなんです。ただ総理府設置法の中に、調査会や審議会を設けることの条文がどこかにあるはずなんです。
○石橋(政)委員 国防会議設置法の一部改正法案もやはり今議題になっておりますが、本法律案につきましてはまだ質問の機会もあるようでございますから、本日は時間も制限されておりますので、後日に譲りまして次の質問に移りたいと思います。
われわれはこの国防会議設置法が委員会にかかりましたときにも何度も言っておった。一体屋上魔を重ねるような国防会議が必要なんでございますか。しかも少数閣僚で構成する国防会議なんていうものは、作ってみたところで何の意味もないじゃありませんかということを、再々お尋ねしたときに、いや絶対に要るのだ。しかもそれは緊急に要るのだということで、野党の反対を押し切って一挙にこれを作っていったわけです。
○国務大臣(船田中君) 国防会議が設置されまして、ことに事務局の構成ができましたので、すでに事務局としては活動を開始いたしておるわけでありまして、会議そのものは開かれておりませんけれども、国防会議設置の目的が全然閑却されておるわけではなくて、実質的には十分調査研究は進められておるわけですから、近く国防会議を開くことになりますれば、それに対しまして、別に国防会議を軽視したとか、あるいは法案を無理に通して
(拍手) 今国会は、御承知のように教育二法案を初めとして、選挙法の改正法案、あるいは国防会議設置法、その他われわれの立場からいたすならば、憲法に反するところの幾多の反動立法が政府によって提出をされたのであります。