2012-06-13 第180回国会 参議院 予算委員会 第21号
○川上義博君 なぜこれを聞いているかといいましたら、例えば、我が日本の領海がある、領海があって、国防ラインは、領海の中で何か有事が発生すれば日本の国土で戦争が起こるというわけですから。だから、防衛ラインというのは、例えば日本海の真ん中ではなくて、半島の内側まで防衛ラインというのを設定しておかないと駄目なんじゃないですかということなんですよ、戦略上、考え方として。それはくみされますか。
○川上義博君 なぜこれを聞いているかといいましたら、例えば、我が日本の領海がある、領海があって、国防ラインは、領海の中で何か有事が発生すれば日本の国土で戦争が起こるというわけですから。だから、防衛ラインというのは、例えば日本海の真ん中ではなくて、半島の内側まで防衛ラインというのを設定しておかないと駄目なんじゃないですかということなんですよ、戦略上、考え方として。それはくみされますか。
この前の侵略戦争は「日本の生命線」と称して、いわゆる国防ラインをアジア一帯に広げたものであります。総理の立場は、この歴史の明白な教訓に背くものではありませんか。 次に、国内の現状認識の問題について伺います。 総理は、わが国の「安定と繁栄」の問題につきまして、これをすこぶる楽観的に述べられております。
あれはどういうことを言っているかというと、「今、国防ラインと領土とは一致していない。日本を防衛するために、日本の領域でやっておるのではまにあわない。さらに前へ出て、守らねばならない。防衛線と領域線とはちがう」と言っているんです。だから、防衛線と領域線とは違うんですかと聞いているんです。領域線というのがあるでしょう。防衛線とは違うのかと聞いているんです。違うこともあり得るんでしょう。
漁業ラインというものは、なるほど漁業ラインとしての李ラインは撤廃されたであろうけれども、国防ラインという形のものが残されるのではないか。ところが、そういうものはありません、いかなるものもないのでございますというように、大平外務大臣当時、あなたが条約局長でしたが、お答えになったのです。
釜山の海上警察隊の隊長——これは日本の大佐くらいの資格だと言っておりまするが、彼が記者に言明いたしましたことばがありますが、会談成立後、取り締まりについて旗国主義がとられるそうだが、違犯日本漁船の臨検権は当然韓国側にも与えるべきだ、したがってわれわれは、この李ラインは韓国の国防ラインとして警備するのだということを言明いたしておるところがあります。
椎名外務大臣は、昨年の三月二十六日に、新しい李ライン、資源ライン、国防ラインなどという一方的な管轄権を設定するということは、いかなる理由においても、いかなる形においても絶対に認められない。韓国においてたとえ法律が形式上残っているにしても、すべての条約は国内法に優先する原則があり、条約が通れば、国内法は自然に効力を失うわけである、あなたはそう解釈した。
李承晩ラインというようなものは、近隣に、はなはだ迷惑でありますから、これはやめてもらうことが当然であります、政府は、今回の漁業協定によって、漁業に関する限りは実質的に解消した、あとは国防ラインといい、平和ラインといっても、われわれの関知するところではないと言ってあります。ところが、昭和三十八年に、韓国と日本の運輸省との間に、日韓間の航空情報区の取りきめをやっております。
これに基づいて、国防ライン、大陸だな資源保護ラインとしての李ラインは、漁業協定が締結されたにもかかわらず、存置されているのであります。 通常、国際条約は国内法に優先するということが言われている。条約を締結した国は、それに従いまして、国内法を、条約、協定等に合するがごとく部分的に修正を加えて改正をする、あるいは新しい法律をつくる、布令を出すことになっております。
その三つの宣言のうちの魚族資源は、一応漁業協定でその中に解消されたけれども、国防ラインと大陸だなの問題は厳存しているという中から、さらに、その区域としては、この調査水域が具体化することによって、資源保護のための強力な規制をする必要があるという展望をうたっておる。あるいはアジ、サバの魚族資源については、南九州で産卵し、黄海で産卵し、東シナ海で冬眠をする。
そこに持ってきて李承晩ラインでは、平和ラインと国防ラインと、この大陸だな問題と二つが残っておるわけでありまして、これはもう厳然として残しておると言うておる、韓国では国会で。大陸だな条約に対しては一体どういうわが国は方向をとるのか。韓国は大陸だなをはっきり主権宣言の中にまだ生きておるという、これすらないと言うのですか。その李承晩ラインが事実上なくなったということについて、これは総理からひとつ。
なお、李ラインの問題について、漁業問題のほかに、大陸だなの問題と国防ラインの問題が残っておるというようなふうに拝聴したのでありますが、この大陸だなの問題については、これは国際法に認められておらない。他の国にこれを押しつけるということは、これは認められておりませんし、日本といたしましても、これは認める考えはない。
しかし、韓国側のほうではそうは申しておりませんので、やはり依然として国内法が残り、それだけに、今後、国防ラインとして、あるいは平和ラインという名のもとに、韓国側のほうの一方的な考え方で処置される、こういうような危険性が存在しておる、伏在しておる、このことを申し上げておきたいと思うのであります。はっきりと李東元外交部長が国会のほうで言っておりますので、これは間違いはございません。
なお、李ラインはいわゆる国防ラインとして存続するというようなことも言っております。それからまた、大陸だなの問題として存続するというようなことを言っておりますが、大陸だなについては、これは国際法上認められておりませんし、日本もこれを認めておらない。
李ラインは国内法ではむろん残っている、同時に国防ラインとしても残る——赤木農林大臣は、私の追求に対して、李ライン撤廃は合意議事録に載せるといっていますが、どこに載っているのですか。そういう、いわば基本的な問題の対立というものが、条約に違反する基本的のものが、あるにかかわらず、これに対して早急な措置をとらないという根拠を示してもらいたい。とってしかるべきだと思う。総理いかがですか。
○楢崎委員 そうすると、もう国防ラインというものは、韓国としては、日本に対しようと日本以外の国に対しようと、そういうものは一切ないんだというような形になるというのですね。
私は全然そういう話し合いをしていませんし、共同水域外におきまして、向こうが、国防ラインであろうが何であろうが、そういう線などを残しておいて、そこの間を調査をしようなどという、そういう話は全然いたしません。共同水域の線だけを引いて、その線の外あるいはうちもこれは共同調査をしよう、こういうことだけでございます。
最初は、いま農林大臣がおっしゃったように、国防ライン、平和ラインとしての性格はなかった。その後、私が申し上げましたようないろいろな韓国の声明なり抗議書、口上書等で明白になった。それはいまお認めになりましたから、いわゆる現在の李ラインが、漁業独占のライン並びに国防ライン、平和ラインとしての性格を持っているということは明らかであると思う。 次に、もう一つ、いまのラインでお伺いしておきたいと思います。
漁業独占ラインあるいは国防ラインという二つの性格に変わってきた。したがって、漁業のラインとしての李ラインの性格は今度の漁業交渉によって消えるかもしれないが、もう一つの性格の国防ラインあるいは平和ラインとしての性格は韓国としては残るのではなかろうか、これを非常に心配をしておるわけであります。
新しい李ライン、新しい資源ライン、新しい国防ラインなんという、そういう一方的な管轄権を設定するということは、もういかなる理由においても、いかなる形においてもこれは絶対に認めない、かような前提のもとに会談を進めておるものでありますから、何かそれは横町のほうからそういう流説が流れるかもしれませんけれども、そういうものには耳をかす必要はございません。
○国務大臣(赤城宗徳君) 韓国側で国防ラインをどうというような考えがあるかどうかということは、漁業交渉の場では私ども確かめておりませんけれども、漁業交渉の場で両方で話し合っていることは、共同規制水域の外に、いわゆるいまの李ラインというのがありますが、そういう線は一切認めない。
○小柳勇君 共同規制水域の外に国防ラインなるものの仮定があるようでありますが、将来その空間で漁業しておる場合に不当に拿捕されるということは一切ないという取りきめをこの交渉でできますか。
それから水域の問題でありますが、国防ラインにつきましては、実質的に撤廃するように話を進めておると言われておりまするが、調査水域と国防ラインとの関係は韓国側はどのように理解しておるか、お知らせ願います。
すなわち、李ラインが戦後主権をもってやられたために、国防ライン、平和ラインという形でこれを存続しようという意向がある。したがって、いま漁業交渉が行なわれておりますが、彼らの中には、なお平和ラインという形、国防ラインという形で、一方的に主権がそこの範囲まであるかのような形で解決され得るのではないか、こういう期待があるわけであります。
○永末委員 先ほど申しましたように、相手方の政府が平和ライン、国防ラインということを言ってないから安心しておられますが、そういう意見が強く韓国にあることは事実であります。
だからそれを韓国が直すということが伴ってこなければ、結果としては、李ラインについての、それを国防ラインだとかなんとか名前を変えてみたところで、結局は日本の船が入る場合には、向こうの長官の許可を得てそこへ入漁するのだ、こういうかっこうになるのですよ。知らぬのはこっちだけだ。だから李ラインと一体となっておる韓国の中の法体系というものをくずしてもらわなければだめだ。
そこで、総理にお聞きしたいことは、李ラインが国防ライン、防衛ライン、漁業資源保存ラインと変更されることに対しては、どのような所見を総理はお持ちですか。
それが、ただいま言われるように、国防ラインあるいはその他のラインになるか、そういうような事柄についても、国際法上そういうことは考えられないんだというのが私どもの主張であります。だから、不法不当というその考えは非常にはっきりしているので、この点で日本の基本的方針について疑いがあろうとは私は思いません。
大体それを一貫して流れておるものは、李ラインは残るということ、ただし、ニュアンスは別として、日本漁船の安全操業には関係がないかもしれないが、国防ラインは残るのだということは、向こうは言っておるのですよ。だから、仮定の問題ではないのです。そのときにはどうしますかということを聞いておるのです。
○楢崎分科員 そうしますと、漁業交渉が成立すれば、専管水域なり共同規制水域の問題が片づけば李ラインはなくなったものと思うとあなたはおっしゃっておるが、ということは裏返して言いますと、日本を拘束しない、あるいは日本の漁業と関係がないという保障があれば、韓国が国防ラインをかってに引いてもあなたは黙視されるわけですか。
○赤城国務大臣 私は、世界的に公海の上の国防ラインというのはどこにもないと思うのです。ですから、私のほうでは認めません。
○楢崎分科員 いまの問題は、もし向こうの農林大臣がそういうことを言ったとしても、向こうの国会では国防ラインは残すということを言っておるのです。そうすると、もし向こうがかってに国防ラインは引けるんだという見解で、日本は反対なさってもけっこうです、こっちはとにかくかってに国防ラインというものは置くんだというような態度で出てきたら、どうしますか。
○赤城国務大臣 私は、国防ラインを置いたということになれば、影響ないとは見られません。ですから、原則的には国防ラインというものはあってはいけないと思います。漁船に関係ないといっても、国防ラインであります以上、そこの線を越えるときにどう監視するとか、何かのあれはやると思います。