1980-04-16 第91回国会 衆議院 外務委員会 第15号
条約十四条は先生御指摘のとおり本条約の規定の例外措置を規定しているわけでございますが、このような規定は一般の二国間通商航海条約に通常あらわれているものでございまして、たとえば多数国間条約の例で申しましても、ガットの規定にもこういう例外規定があるわけでございます。
条約十四条は先生御指摘のとおり本条約の規定の例外措置を規定しているわけでございますが、このような規定は一般の二国間通商航海条約に通常あらわれているものでございまして、たとえば多数国間条約の例で申しましても、ガットの規定にもこういう例外規定があるわけでございます。
したがいまして、二国間通商航海条約を結びましてその間に最恵国の条項を入れますと、イギリス側は、条約を結んだ相手国においてはその相手国が第三国と結んでいる条約によって外国の領事の待遇に均霑できる、しかし自国においてはほとんど実質的な利益を与えていないということから、イギリスにとって非常に都合のいいようなかっこうで第二次大戦まではまいったわけでございます。
わが国とユーゴースラビアとの間には、現在大正十二年(一九二三年)署名の日本国「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」国間通商航海条約が復活適用されていますが、この条約は戦後の実情に即しない点もありまして、この条約を昭和二十七年に復活させるときに、将来新しい通商航海条約を締結する必要を確認した次第であります。
わが国とユーゴースラヴィアとの間には、現在、大正十二年(一九二三年)署名の日本国「セルブ、クロアート、スロヴェース」国間通商航海条約が復活適用されていますが、この条約は戦後の実情に即しない点もありまして、この条約を昭和二十七年に復活させるときに、将来新しい通商航海条約を締結する必要を確認した次第であります。