1975-03-15 第75回国会 参議院 予算委員会公聴会 第2号
○公述人(国井国長君) 石本先生は厚生政務次官としまして厚生行政にお携わりになりましたので、よく御存じと思いますが、非常に社会保障関係の給付の手続等が煩瑣でございます。
○公述人(国井国長君) 石本先生は厚生政務次官としまして厚生行政にお携わりになりましたので、よく御存じと思いますが、非常に社会保障関係の給付の手続等が煩瑣でございます。
○公述人(国井国長君) 桑名先生には国民年金のことにつきまして非常に御関心いただいております。本当にありがとうございます。
員 山本 正雄君 公述人 立教大学教授 和田 八束君 日本エネルギー 経済研究所資料 調査部長 高垣 節夫君 大阪市立大学助 教授 村越 末男君 法政大学教授 伊東 光晴君 国井社会生活研 究所所長 国井 国長君
本日午前中に御出席を願いました公述人は、東京教育大学教授美濃部亮吉君、国井社会保障研究所長国井国長君のお二人であります。 この機会に御出席の公述人各位にごあいさつを申し上げます。本日は御多忙中のところ御出席をいただいて、まことにありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。
加藤 進君 出席政府委員 大蔵政務次官 纐纈 彌三君 大蔵事務官 (主計局次長) 中尾 博之君 自治事務官 (大臣官房長) 松島 五郎君 出席公述人 東京教育大学教 授 美濃部亮吉君 國井社会保障研 究所長 国井 国長君
事務局側 常任委員会専門 員 正木 千冬君 公述人 野村証券株式会 社副社長 北裏喜一郎君 丸紅飯田株式会 社副社長 檜山 廣君 慶応義塾大学教 授 中鉢 正美君 全国町村会経済 農林部副部長 大久保毅一君 法政大学助教授 力石 定一君 国井社会保障研 究所長 国井 国長君
○公述人(国井国長君) 現在身体障害者で年金を受けておりまする者は、十八才以上の者が、厚生省のお調べによりますると、八十三万人くらいでございます。このうち、約二十四万人は年額一万八千円の障害福祉年金を受けているのでございます。
○参考人(国井国長君) 第一点は、盲人があん摩、はり、きゅう以外のどんな職業についているか、また、どんな職業がよいかという御質問でございます。私時間の関係で要点だけ申し上げますと、本年七月に厚生省が御発表になったところによりますと、視覚障害者で就業しております者は三二%でございます。
○参考人(国井国長君) 私、第二回目の補足説明をいたしませんでしたので、五分だけやらしていただきます。国民年金の問題につきましては、要点だけ、要望事項だけ申し上げます。 第一点、内部障害に障害年金の支給。 第二点、国民年金の二級の障害に障害福祉年金を支給。 第三点、重度障害に対しまして特別一級を設けて年金額を厚くしていただきたい。
小野沢知雄君 厚生省医務局次 長 黒木 利克君 労働省職業安定 局雇用安定課長 木村 四郎君 参考人 日本盲人会連合 副会長 金成甚五郎君 日本聾話学校長 大島 功君 日本肢体障害者 連合会長 蟹江 広吉君 日本患者同盟事 務局長 長 宏君 国井社会保障研 究所長 国井 国長君
険課長) 戸沢 政方君 参 考 人 (日本身体障害 者団体連合会事 務局長) 黒木 猛俊君 参 考 人 (日本傷痍軍人 会本部参事) 奈良 栄三君 参 考 人 (国井社会保障 研究所長) 国井 国長君
本日、当委員会に御出席いただきました参考人は、日本身体障害者団体連合会事務局長黒木猛俊君、国井社会保障研究所長国井国長君、国立身体障害者更生指導所職能判定係田中豊君、全日本精神薄弱者育成会専務理事仲野好雄君、日本傷痍軍人会本部参事奈良栄三君、国立身体障害者更生指導所長稗田正虎君、以上六名の方々であります。 参考人の方々には、御多忙中のところおいでをいただきまして、まことにありがとうございました。
出席政府委員 厚生事務官 (大臣官房審議 官) 小山進次郎君 出席公述人 都立大学教授 磯村 英一君 川 口 市 長 大野 元美君 全日本労働組合 会議福祉対策副 部長 小笠原文三君 国井年金制度研 究所長 国井 国長君
国井国長君。
これは小さいながらも、先ほど国長がお話になりましたように、魂魄の塔とか、そういうような代表的な慰霊塔ではないけれども、できています。村々で畑や山に埋めた遺骨をみな収集して、それでみなで二百四十幾つも、できている。私たち東京都から出た代表者は、地区がわかっておるからというので、人夫を二十名ばかり動員いたしまして、いろいろ掘ったらしいのです。ところが、遺骨が七体出たわけです。
しかしながら学説的にいろいろ申しますと切りはございませんが、日本国長法は有効な憲法でございます。われわれはこれを順守しつつあります。
その俸給は税金で賄われ、税金は強制的にとりあげられた国長所得の一部だ。だから彼は国民に寄生する不生産的労働者である。しかし労働者――しかも多くの場合生活のために働かざるを得ない労働者であることは、ちつとも変らない。生活のためにはべースアツプも要求するだろう。この全く正当で経済的な闘争も、相手が直接権力の座にある政府であるという唯それだけのために、政治活動でもあるかのような外見を呈する。」