1998-10-06 第143回国会 衆議院 本会議 第16号
これは、各組合員の国鉄職員期間に相当する部分については、当時の事業主たる国鉄の地位を引き継いだ清算事業団が負担し、JR社員期間に相当する部分についてはJRが負担するという考え方に基づいて区分されたものであります。 第二に、今回の法案審議に当たり、政府の主張は、責任逃れの言いわけと牽強付会な詭弁に終始しております。
これは、各組合員の国鉄職員期間に相当する部分については、当時の事業主たる国鉄の地位を引き継いだ清算事業団が負担し、JR社員期間に相当する部分についてはJRが負担するという考え方に基づいて区分されたものであります。 第二に、今回の法案審議に当たり、政府の主張は、責任逃れの言いわけと牽強付会な詭弁に終始しております。
それで、まともな回答が来ませんから一つ確認しますが、JR社員の国鉄職員期間分は、今回の移換金債務は全部JRが支払うべきだというふうに言っていますよね。そうしたら、これはどうなんですか。国鉄改革のときにJRに採用されなかった、清算事業団の職員にちょっとなっていた、それで、昭和六十二年から平成二年にかけてJRに採用されて今でもJR職員の人が二千名余りいるのですよ。
それで、僕は、おかしい、合理的じゃないというのを今幾つか言いましたけれども、川崎運輸大臣は、このJR社員の国鉄職員期間分の退職金の原資について、この委員会で、退職手当についても、JRが国鉄期間分を含めて自分の社員の分を負担していることが国鉄改革の方針として決められている、そう答弁されて、これを、JRへの今回の移換金の追加負担金を正当化する論拠の一つとされております。
次の問題として積立金の移換問題、これをお尋ねするんですが、まず自治大臣ですね、昨年の年末にいわゆる年金法を審議しましたときに古屋自治大臣も答えておられるわけなんですが、私も質問をしたんですが、要するに国鉄職員を地方公共団体が受け入れた場合、国鉄職員期間、共済年金の期間があったその積立金をやはり地方へ移換してもらわなければ地方共済は困るということで、この地方公務員共済として最も適切な方法といいますか、
○政府委員(中島忠能君) 大臣から御答弁申し上げましたように、国鉄職員を地方公共団体が受け入れた場合に、国鉄職員期間というのは共済年金期間の基礎期間として算入されますので、必要な資金の移換を受けなきゃならない。
私どももそのように考えておりまして、国鉄の分割・民営に伴います余剰人員対策の一環といたしまして、仮に地方公共団体が国鉄職員を受け入れ、それらの者の受け入れた後の身分が地方公務員法に基づく一般職の職員となった場合は地方公務員共済制度が適用されることになることは当然でございますが、それらの者が将来年金受給権を取得した場合のそれらの者の国鉄職員期間に係ります年金給付に要する費用及び追加費用の取り扱いにつきましては
国鉄余剰人員を地方公共団体に受け入れますと、国鉄職員期間というものが地方公務員の共済年金期間に通算されまして、両者合わさったところで年金が支給されますので、国鉄職員期間に係る積立金の移管というのがなければ、今先生がお話しになりましたように地方公務員共済の方に負担がかかり過ぎる、余分な負担がかかる、こういうことでございますので、その点は運輸省とお話をいたしまして、運輸省の方もそのことについては了解しておられます
一つは、受け入れるに当たりましてどうするかということなのですが、具体的に申し上げますと、国鉄職員期間というものが地方公務員期間と通算されまして年金が算定されることになりますので、受け入れるに当たりましては、過去の国鉄職員期間に係る積立金というのを地方公務員共済の方に移管してもらいたいということでございます。それは基本的には運輸省との間で合意が成立しております。