私はこの実物を持ってまいりましたのでちょっと読みたいと思いますが、指令第十四号、昭和四十七年十月二十五日、各地方における本部委員長、地方本部委員長殿、国鉄労働組合中央執行委員長中川新一、「工場再編成合理化反対のたたかいについて」こういうテーマで通告を出しております。主な点を申し上げたいと思います。
ということは、対象になった分会長あたりは、あくまでも国鉄労働組合中央執行委員長の指令に基づく争議行為なんです。かってに個人がやっておるわけじゃないんです。これは一職員としてやっておるわけじゃないんです。これはこんなことを言わなくてもおわかりだと思うのです。それだったら、別に日鉄法で云々というような筋合いは私はないと思うのです。
○若狭政府委員 今当事の事情を調査いたしておりますけれども、いずれにいたしましても、その当時におきましては両者の御同意を得ることができなかったわけでありますけれども、三十六年四月二十六日国鉄労働組合中央執行委員長から国有鉄道総裁に申し入れた文書には、「船員の労働時間は一日平均八時間、一週間について四十八時間以内とされたい。」
それからもう一つここにありますが、これは今月の末に国鉄労働組合中央執行委員長が国鉄総裁十河信二を相手取って公共企業体等労働委員会に不当労働行為の申し立てをするのでありまするが、これは国鉄中国地方自動車事務所管内の広島自動車営業所及び秋吉自動車営業所に起こった不当労働行為であります。この三つの申立書の内容を読んでみますると、こういうことが書いてあります。
五月二十一日に国鉄労働組合中央執行委員長から申し入れがございまして、要求事項として、今次春闘までの一切の処分を撤回せられたい。仲裁裁定を完全に実施されたい。昇給百パーセントを実施されたい。夏季手当一カ月を六月二十三日に支払われたい。ただし支払いに当っては本俸プラス扶養手当プラス勤務地手当かける〇・八プラス三千六百円という申し入れがございました。
本日は、参考人として国鉄労働組合中央執行委員長小柳勇君の出席を求めてございます。 それでは本件に関し御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○公述人(小柳勇君) 国鉄労働組合中央執行委員長の小柳勇であります。国有鉄道運賃の一部を改正する法律案に対しまして、公述いたします。 同法律案によりますと、旅客貨物とも平均一割三分の値上げ率によって現行運賃を値上げすることを提案いたしているのであります。私は運賃値上げに反対でありまして、従ってこの法律案の趣旨に反対の立場をとるものであります。ただいまからその理由を申し上げます。
莊一君 吉川 大介君 熊本 虎三君 楯 兼次郎君 松原喜之次君 武知 勇記君 委員外の出席者 日本国有鉄道総 裁 長崎惣之助君 日本国有鉄道参 与 (職員局長) 吾孫子 豊君 参 考 人 (国鉄労働組合 中央執行委員 長
それではまず国鉄労働組合中央執行委員長大和与一君。
○田中委員長 次に公共企業体等労働関係法第十大條第二項の基定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、議決第一号)につきまして、審査の必要上、参考人として国鉄労働組合中央執行委員長大和与一君、国鉄機関車労働組合中央執行委員長の瀬戸敏夫君、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君、それから成蹊大学の教授野田信男君、以上四君の出席を求めまして、御意見を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議はございませんか
加賀山国有鉄道総裁、鈴木監理委員会委員長、佐藤監理委員会委員、齋藤国鉄労働組合中央執行委員長、この四名のかたに順次証人として各委員からの御質問に答えて頂きたいと存じます。つきましては本問題に御証言願いまする際には、御発言の前に宣誓をお願いいたしまして、それから御発言をお願いいたしたいと存じます。宣誓書の朗読を願います。総員起立を願います。
先ほど申しました公聴会の席上における齋藤国鉄労働組合中央執行委員長の公述に、自分たちの組合では三箇月分に相当するところのベースの引上げを、近く要求する計画を立てているのだという説明があつたのであります。
から日本興業銀行頭取川北禎一君、産業界から日座協常務理事堀越禎三君、貿易界から第一物産株式会社長新開八洲太郎君、中小企業関係から東京商工会議所中小企業委員長五藤齊三君、社会保障関係から湯淺蓄電池株式会社長湯淺佑一君、科学技術振興の関係に関して日本学術会議会長龜山直人君、私学関係に関して日本私学団体総連合会常務理事高木三郎君、農業関係から日本農民組合中央執行委員大森眞一郎君、労働組合関係から国鉄労働組合中央執行委員長齋藤鐵郎君
本件は第七国会において労働委員会に付託され、今国会に継続審査されることになつたものでありますが、労働委員会におきましては、今会期中、運輸大臣、日本国有鉄道総裁、公共企業体仲裁委員長、国鉄労働組合中央執行委員長その他関係者の出席を求め、愼重審議の結果、国鉄の現在の経理状態においては、仲裁委員会の下した第二次裁定を今ただちに履行するに十分な財源を見出すことはできないが、あと一、二箇月を経過すれば相当の余裕
賀來才二郎君 労働事務官 (職業安定局 長) 齋藤 邦吉君 委員外の出席者 日本国有鉄道総 裁 加賀山之雄君 参 考 人 (公共企業体仲 裁委員会委員) 荒井誠一郎君 参 考 人 (国鉄労働組合 中央執行委員 長
山村新治郎君 労働事務官 (労政局長) 賀來才二郎君 労働事務官 (職業安定局 長) 齋藤 邦吉君 委員外の出席者 日本国有鉄道厚 生労働局長兼職 員局長 小林 重國君 参 考 人 (国鉄労働組合 中央執行委員 長
弘君 三浦寅之助君 柳澤 義男君 石田 一松君 青野 武一君 柄澤登志子君 土橋 一吉君 中原 健次君 出席国務大臣 運 輸 大 臣 山崎 猛君 委員外の出席者 日本国有鉄道総 裁 加賀山之雄君 参 考 人 (国鉄労働組合 中央執行委員 長
○倉石委員長 次に本委員会に付託せられました公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、第七回国会議決第三号)につきまして、審査の必要上、加賀山日本国有鉄道総裁の説明を求めますほか、公共企業体仲裁委員会委員荒井誠一郎君、同じく今井一男君及び国鉄労働組合中央執行委員長齋藤鐵郎君の三名の方に参考人として出席を願いまして、説明または意見を聽取いたしたいと存じますが、御異議
賀來才二郎君 委員外の出席者 日本国有鉄道総 裁 加賀山之雄君 参 考 人 (公共企業体仲 裁委員会委員) 荒井誠一郎君 参 考 人 (公共企業体仲 裁委員会委員) 今井 一男君 参 考 人 (国鉄労働組合 中央執行委員 長
○倉石委員長 次に国鉄労働組合中央執行委員長、加藤閲男君の御意見を求めることといたします。加藤閲男君。
次に本件につきまして、審査の必要上、加賀山日本国有鉄道総裁の説明を求めますほか、元公共企業体仲裁委員会委員長荒井誠一郎君、公共企業体仲裁委員会委員今井一男君、同じく堀木鎌三君、国鉄労働組合中央執行委員長加藤閲男君の四名の方に、参考人として出席を願いまして、説明または意見を聽取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕