1966-04-21 第51回国会 衆議院 法務委員会 第29号
いま私が労働運動の原則一般をなぜ冒頭に申し上げたかというと、今日の国鉄労使紛争の中に警察官が介入をして、逮捕権を発動しなければならないような事件は起こっておりませんよ。品川の裸事件がいい例でしょうが、そういう事件は起こしていない。将来も起こらないでしょう。それだけのことは国鉄労働組合も厳重に自戒しておりますし、日本の労働組合全体も自戒しております。
いま私が労働運動の原則一般をなぜ冒頭に申し上げたかというと、今日の国鉄労使紛争の中に警察官が介入をして、逮捕権を発動しなければならないような事件は起こっておりませんよ。品川の裸事件がいい例でしょうが、そういう事件は起こしていない。将来も起こらないでしょう。それだけのことは国鉄労働組合も厳重に自戒しておりますし、日本の労働組合全体も自戒しております。
なお日本国有鉄道は、先ほど申上げました通り、昨年末の国鉄労使紛争に関し、一月二十二日及び二十三日の両日に亘つて公共企業体等労働関係法第十七条第一項及び第十八条により、従業員のうちから責任者を挙げて解雇を行われましたことについて、それぞれその所管の範囲において解雇の理由、その経過並びにこれに対する所信等についてお話を承わりたいと思うわけであります。