1980-11-05 第93回国会 衆議院 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会 第1号
特に首都圏における三つのパイプライン、空港公団のパイプライン、それから関東パイプライン、国鉄パイプライン、この進行状況はどうなのかをまず伺いたいと思います。
特に首都圏における三つのパイプライン、空港公団のパイプライン、それから関東パイプライン、国鉄パイプライン、この進行状況はどうなのかをまず伺いたいと思います。
いいですか、国鉄パイプラインというものはなぜ認めたか。それは国鉄の線路敷を使うからこれは国鉄にやらせざるを得ないんだというならば、それはそれでわかるんですよ。では空港公団のパイプラインについては、空港公団というものは、それは飛行機を飛ばすのが目的でしょう、油を輸送するのが目的の公団じゃないわけです。
○大矢正君 そうすると、いまの大臣の答弁からいくと、国鉄パイプラインというのは国鉄の線路敷を使うから、したがって国鉄にたとえば工事の検査、保安の検査に関することについてはまかせたほうがよろしかろう、こういう解釈になるわけですね。
もちろんこの中には、たとえば国鉄パイプラインについては別途のまた主務大臣の規定がありまするし、それから、例の新東京国際空港公団における主務大臣の規定の仕方については、これまた別途なものがありますが、ともあれ、これだけのたくさんの主務大臣、言ってみれば、所管の省というかっこうになると思うのでありますが、衆議院ではこういうようなものは珍しいけれども、しかしながら、協議会をつくって十分ひとつ成果をあげるようにというか
だがしかし、安全性の問題とそれから三十七条にありますところの国鉄パイプラインに対する適用除外の問題、さらにまた附則六条にありますところの土地収用の問題、これらの問題を中心にいたしまして政府の答弁を伺いましても、どうしてもいまだ納得できないのであります。だがしかし、慎重に審議をいたしましたから多数原理に従わなければならない。三、四十分の後にこれを採決する予定でございます。
いま計画をされておりますのは関東パイプラインと国鉄パイプラインといまの成田のパイプラインでありますけれども、新全総との関連において全国的にパイプラインを推進していこうとする政府の考え方でもあるわけでありますから、私は、当初この事業に当たられるという点についてのあなたの決意と事業運営の態度というものは重大な関係があろうかと思います。
これは五条四項に、第一項の許可をしようとするときには自治大臣の意見を聞かなければならない、そうしてまた自治大臣は、意見を述べるときは都道府県知事の意見を聞かなければならない、しかし国鉄パイプラインに対しては、これは適用除外である、ということになっているわけですね。それから国鉄パイプラインの事業運営にあたりましては、通産省はこれは主務大臣ということになっていない。
また国鉄パイプラインは、国鉄敷の所有者、パイプラインの所有者、運営者が同一人であるということでございます。また国鉄の技術は、新幹線その他を見ても非常に高く、パイプラインについても高レベルの技術を私どもは期待できるからでございます。
今回の国鉄パイプライン計画で、用地がいまの御指摘のような狭隘なところでは、局地的に線路から四メートル以上の間隔がとれないという場所については、先ほど見坊審議官からお答えしたとおり、コンクリートなりあるいは鋼管でこれを舗装いたしまして、その中にパイプを敷設する。
ところが、先ほど広瀬委員の質問のときに出ました関東パイプライン、国鉄パイプライン等がすでに準備が進められておりますね。ここで問題になっているのは、関係市町村長等は自分のところを通るこれをほとんど知らない。
とにかく何ですね、ここに地図もございますけれども、とにかく千葉から埼玉を通って栃木県までいく、この関東パイプラインというふうなものが設置される、あるいは国鉄パイプラインというのがこの神奈川——八王子からずっとまた、埼玉のほうに向かう、あるいは空港公団パイプラインでありますか、いろいろなものがもうすでに計画がされておる。