2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号
その中で弁護士さんにお願いするについて、国選弁護料は幾らだとか安過ぎるとか、いろんな事件が起きたりしましたし、民事法律扶助も、弁護士会で贖罪寄附とかそういうのを集めながら、法務省から少しお金入れてもらってというようなことで我々は認識をしていたわけであります。
その中で弁護士さんにお願いするについて、国選弁護料は幾らだとか安過ぎるとか、いろんな事件が起きたりしましたし、民事法律扶助も、弁護士会で贖罪寄附とかそういうのを集めながら、法務省から少しお金入れてもらってというようなことで我々は認識をしていたわけであります。
○富田大臣政務官 済みません、ちょっと差し出がましいと思うんですが、先生の質問をずっと聞いておりまして、今八万円台で低いじゃないかというお話がありましたけれども、私は昭和六十一年の弁護士登録なんですが、当時の国選弁護料は、たしか月四万円いかなかったと思うんですね。そこから十七、八年でこの金額までなっているということで、各党の御理解があって徐々に積み上がってきた数字がここまで。
東京地裁には、現在係属中の事件もございますが、このうち六十七人の被告人について付されました百三十五人の国選弁護人に対しまして、平成七年八月から現在までの間に総額約四億四千万円の国選弁護料が支給されております。
○佐々木(秀)委員 そうは申しましても、やはり国選弁護料というのは限られているわけでありまして、私の弁護士経験からいっても、この事件にかかり切りで、その弁護料をいただくことによって生活あるいは事務所などを維持するなんていうことは到底私は考えられない。物すごい大きな大きな負担、犠牲を弁護人は強いられているはずなのですね。
これは大変なものになりますので、この問題について裁判所との話で、国選弁護料の中に保険料を加味するという、こういった話もしておったようであります。当初、裁判所はもっともだという立場のようでした。ところが、それは結局は最終的には入れられないことになったようであります。 したがって、どうしたかといいますと、一億円の保険を掛けたいんだけれども、保険料の関係で五千万円にする。
○星野委員 国選弁護料の引き上げを三・七%の人事院の勧告に対して五・七%引き上げている、こういうことで御努力の跡はうかがえるわけでありますけれども、きょうびの社会常識あるいは金銭感覚あるいは事件処理の内容等を考えてみますと、三開廷少なくとも一件当たり十万円くらいにしてやらないと、十分な弁護士活動が、弁護士さんでいろいろとやり方はあるとは思いますけれども、一般的な弁護士活動として期待ができないのではないかという
そういう意味で、私が指摘をした国選弁護料の報酬の今後の引き上げという課題も含めて、記録の謄写料や交通費等いろいろな問題がまだ残されておりますので、そういった諸条件の整備を進める点で、法務大臣としても一段の御尽力をお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
そういうことから、今お話しのような関係において国選弁護料を国の責任でどうあるべきかということを探求していかなければならぬと、こうなるわけです。 私はここで具体的な問題として伺うんですが、これについては裁判所の方では国選弁護人の報酬の支給基準に関する通達というのをお出しになって、一応そこで基準化されておると思いますが、そこでは内容として何と何が支給されることになっていますか。
そうすると、国庫の負担率は全体から見ると差し引き三分の二で十九億円ぐらいしか国からはもらっておらないということになるんですが、そうなると前年度よりもだんだん片や多くなり片や少なくなるということで、差し引き国選弁護料は弁護人の努力による収入と支出が少なくなっていくような感じがしているんですけれども、その辺についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○北村哲男君 お言葉ですが、にもかかわらず、これを担う弁護人に対する報酬が余りにも低過ぎるということは、制度として極めて不正常なものであると言ってよいと思いますが、それについても、日弁連から毎年、最高裁判所を初め関係当局に対しまして国選弁護料の増額要求が行われておりますが、この要望に対して最高裁判所も一定の対応をされている、もちろんそれはわかります。
○北村哲男君 私は、きょうは質問をさらに国選弁護料の問題について聞こうと思いまして、裁判所の方々にもせっかく来ていただいておるんですが、私の持ち時間がなくなりましたので、この次にまた譲らせていただきたいと思います。 これをもって質問を終わります。
○安倍(基)委員 ほとんど時間もございませんので簡単に伺いますが、前回もたしか国選弁護料の問題を取り上げたことがございますが、これはよく刑事施設法のいわば弁護士の接見権なんかございますけれども、人間は別にお金で動くわけじゃないけれども、国選弁護料が相当高額であればいい弁護士も行くだろう、そうすると接見交通なんかも割合と情が通じるのじゃないか。
国選弁護料を上げればあるいは弁護士がまたふえちゃうかもしれないが、それは別として、ともかく司法にもうちょっと、ほかのつまらないことに、公共事業——公共事業はつまらないとは言わないけれども、いろいろな方に金をざっくざっく使っておきながら、国の一番大事なところに——皆さんが大蔵省だ、財政財政だと言うけれども、私は大蔵省だったのだけれども、つまらないことに幾らでも使っているのですよ、実際のところ。
それから昔と比べて国選弁護というのは、この前たまたま刑事補償法で、かつての昭和七年のときの補償額は通常の平均賃金の倍あったというような話もしたわけですけれども、横から見て縦から見て、横というのは横並びの国ですね、縦から見てというのは過去と現在ですね、その辺を比較して国選弁護料というのは現在どう位置づけ、つまり一般から比べて高いのか安いのか、ほかの国と比べてどうなのか、昔の金額と比べてどうなのか、物価指数
ですから、国選弁護料を引き上げてみたところで、全部が全部弁護士のところへ行っちゃて国に返ってこないんじゃないんです、七割返ってくるんだから、国へ。この理屈はおかしいですか、私はそう思いますね。同僚の弁護士もみんなそう言いますよ、弁護士会の人も。その戻ってきた分を上げてやってくれと、こういう意見がやっぱり弁護士会の会合で出てきますよ。
○内藤功君 法務省に伺いますが、いわゆる元被告人からの訴訟費用、この中には国選弁護料も入っていますが、の収納状況、最近一年間でいいですが、何%ぐらい取られていますか。
現在の国選弁護料の計算基準はどのようになっておるのか、概略で結構でございますが、御説明をお願いいたします。
○一井淳治君 それから、国選弁護料の回収は、後で訴訟費用と一緒に検察庁の方でなされるものというふうに心得ておりますけれども、この回収状況は最近どのようになっておるんでしょうか。
○一井淳治君 国選弁護料の負担でございますけれども、これを被告人負担としておる割合は、国選弁護事件の中で件数的にどれくらいの割合を占めておるんでしょうか。
をするのじゃなくて、事務所を持って、日本でもそうですが、事務所を維持するという非常に大事な仕事もあるわけで、それはまさに報酬ということを中心にして、それ以外の利益は入りませんから、だから、したがって国選弁護を考える場合でも私選弁護と同等、つまり市場のマーケットプライスと同等である必要はないけれども、いやしくも弁護士の職務の遂行を困難ならしめるような、弁護士の事務所の継続を危うくせしめるようなそういう低廉な国選弁護料
そこで、これに対応して、国選弁護料ということでのここ数年の予算はどのような動きを示しているのか教えていただけますか。
○寺田熊雄君 あなた方一生懸命やっていることはわかるけれども、それから大蔵省が何か理解がばかにあるような答弁のようだけれども、しかし一面また、私どもの聞いておるところでは、たとえば国選弁護料の額も据え置きであると、それから調停委員の旅費日当の額も据え置きであるというように、あなた方の予算要求もその意味においては通らなかったわけでしょう。
もしもそういう考え方でいくとすると、五十八年度は人勧もこれは勧告どおり尊重かつ実施というのですから、それじゃ、これはどういうことになるんですかね、五十八年度の人勧は尊重して実施ということになると、五十八年度の国選弁護料はもう予算編成が終わって上がってないから、それに右へならえで実際上なくなるわけですか。五十九年度には上がるという関係になるんですか。
それから、先ほどちょっとお話があったけれども、国選弁護料の問題ですね。これはやっぱりあなた方は増額要求はなさったわけですか。もしなさったとすると、どの程度のパーセンテージの上積みを大蔵当局に求めたんでしょうか。その点ちょっと。
これは、日弁連等から強い要望があります国選弁護料の引き上げの問題がありますね。それで私ども、いままで最高裁事務総長にも強くこの点の要望をし、大蔵当局にも要望してまいりました。あなた方のこの問題に関する御方針は、大体物価等の増高の状態を見て、昨年度よりも六・六%のアップという原案を作成して要求していらっしゃるというように聞いておりますが、間違いないでしょうか。
それからいまの国選弁護料の引き上げの問題についても、これは十分最高裁の方で大蔵当局と連絡をとって御配慮を願いたい、こういうことですね。 きょうは閉会中の審査ですからこの程度にして、あとは、臨時国会が開かれますから、臨時国会の中で予算委員会なり法務委員会で十分きょうの問題などを中心として論議をしていきたいと思うのです。
○稲葉委員 このほかに二、三の要望みたいなことを申し上げて終わりますが、最高裁にお願いをしたいのは、国選弁護料の引き上げの問題についてですが、これは日弁連から何か要望書が出ていますがね。日弁連の人が来ておるかどうかわかりませんが、これは率直に言って、この金額一件当たり十万円以上にしてくれなんというのは、ぼくはちょっと無理だと思いますよ。
それで、国選弁護関係について次の質問に移りますけれども、たとえば連合赤軍事件というのが、いままでずっと国選弁護だったとしますと、いまの時点でもし清算したとしたらどのくらいの国選弁護料というのがいまの制度で計算できるのでしょうか。
○加地委員 最高裁判所にお尋ねいたしますけれども、第六十八国会の参議院法務委員会議事録によりますと、最高裁長官代理者として牧圭次さんという方が出ておられまして、この国選弁護料というのが何を基準に、どういうぐあいに考えるかということについてしゃべっておられるのでございます。
○加地委員 いろいろな決め方があるとおっしゃいましたけれども、他の国の立法例等ではどんな制度がありますか、当該事件についての国選弁護料の決め方について。もしわかっておられたら教えていただきたいのです。もしいまわからなかったら、また後で教えていただきたいのですが、いかがでございますか。