2008-04-04 第169回国会 衆議院 法務委員会 第6号
今回、犯罪被害者という形の中での国選弁護士制度の創設ということであります。私たちというのは、残念ながら、いつ犯罪に巻き込まれて犯罪被害者やその家族になるかわかりません。そういう面から、犯罪被害者やその家族、遺族のための施策の充実というのは、私たちの住む日本、治安大国日本、世界一安全で、安心して、そして安定して暮らすということをつくるその基盤ではないのかなというふうに思っております。
今回、犯罪被害者という形の中での国選弁護士制度の創設ということであります。私たちというのは、残念ながら、いつ犯罪に巻き込まれて犯罪被害者やその家族になるかわかりません。そういう面から、犯罪被害者やその家族、遺族のための施策の充実というのは、私たちの住む日本、治安大国日本、世界一安全で、安心して、そして安定して暮らすということをつくるその基盤ではないのかなというふうに思っております。
それとともに、この被害者国選弁護士制度が法案として出されたということで、私も非常に意義深いものだと考えておりますけれども、中に、被害者参加人に国選弁護士をつけなくても検察官がサポートすれば十分だ、こういう意見、慎重論もあったというふうに聞いております。 そこで、この被害者国選弁護士制度の意義について、改めて大臣から御所見をお伺いしたいと思います。
また、既に被告人につきまして国選弁護士制度がございますので、これと統一的、総合的に実施することが望ましいと考えられることなど、民事事件と異なり、必ずしも法律扶助になじむものではないと考えるのでございます。
ただ、その枠を越えてといいますのは、たとえば刑事事件について、あるいは家庭裁判所における少年事件についてという御指摘だといたしますと、これは扶助事業を直ちにそこまで拡大することが妥当かどうかということは、国選弁護士制度等々の問題がございますので慎重に検討しなければならない問題と、かように考えております。
そうだといたしましたら、当初新憲法並びに刑事訴訟法において予想いたしておりました国選弁護のウエートは非常に強くなるので、その意味からいいますと、もう一回国選弁護士制度の現状について検討してみる必要があるのではないか。
この際、国選弁護士制度あるいは法律扶助の制度について、思い切って現状に合わせて検討を加える、そして改善をする必要があると痛感をされるのでありますが、政務次官はどうお考えでありますか。