2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
被疑者や少年には早い段階から国選弁護人や付添人が選任される制度がありますが、被害者にはそのような制度がありません。私は弁護士時代、もちろん少年の付添人もしましたし、少年院に入った後も面会に通いました。一方で、被害者側の弁護士としても活動してまいりました。その経験から、多くの被害者や御遺族が国の支援制度がないために弁護人を頼めず、つらい思いをしている現状に疑問を感じてきました。
被疑者や少年には早い段階から国選弁護人や付添人が選任される制度がありますが、被害者にはそのような制度がありません。私は弁護士時代、もちろん少年の付添人もしましたし、少年院に入った後も面会に通いました。一方で、被害者側の弁護士としても活動してまいりました。その経験から、多くの被害者や御遺族が国の支援制度がないために弁護人を頼めず、つらい思いをしている現状に疑問を感じてきました。
一部委員からは、被疑者側に国選弁護制度があること等の均衡を考えて、国費負担のスキームをつくるべきとの積極的な御意見がございました。
しかも、国選弁護人の制度、刑事のようなものもありません。弁護士は自分で探さなくてはいけません。法テラスが使えません。費用も自分で払わなくてはいけません。制度的な保障、手続の保障が何もないような状況です。 収容の執行停止という制度があります。これは、本案の裁判が長くかかるので、仮の救済としてできるものがあります。ですが、この十年間で、執行停止で収容が解かれたのは一件もありません。
また、刑事事件とは違って、入管収容では、先ほど少し話も出ましたけれども、国選弁護人を選任する仕組みはないと聞きますし、また、法テラスも、在留資格がないと使えないと言う人もいます。
今、副大臣、御存じだと思いますが、国選弁護、これはもう奪い合いです。昔ほどやりたい方が少ない状況じゃなくて、今はもうないですよ、みんな取り合っちゃって。こういった状況で、やはり三十万の返済があるのは大変なんです。 このような負担が政府の作為によってなされたわけですよね、この間。事情はるるおっしゃっていただきました。三千という目標。また、減っちゃった、法曹志望者が。
次に、平成三十一年二月二十一日から同年三月二十九日までの間において使用を決定しました金額は五億円余であり、その内訳は、国選弁護人確保業務等委託に必要な経費等の三件であります。 以上が、予備費使用総調書等についての概要であります。 何とぞ御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
次に、平成三十年度一般会計予備費(その2)について、その使用事項は、国選弁護人確保業務等委託に必要な経費及び訟務費の不足を補うために必要な経費二件の計三件で、その使用総額は五億円余であります。
次に、平成三十一年二月二十一日から同年三月二十九日までの間において使用を決定しました金額は、五億円余であり、その内訳は、国選弁護人確保業務等委託に必要な経費等の三件であります。 以上が、予備費使用総調書等についての概要であります。 何とぞ御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
現在、公費で賄われております被害者支援制度は、いわゆる国選被害者参加弁護士制度と、また、民事に関して民事法律扶助制度がございます。前者の国選被害者参加弁護士制度は、公判段階において初めて利用できる手続でございまして、後者の民事法律扶助、これは、損害賠償命令やあるいは訴外の示談交渉、また民事訴訟といった民事手続に限定された援助制度であると承知をしております。
法テラスでは、総合法律支援法に基づきまして、犯罪被害者の支援に関する業務として、犯罪被害者支援ダイヤル等による情報提供や、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介、被害者参加人のための国選弁護制度に関する業務などを本来業務として行っていますところ、これらの本来業務の遂行に支障のない範囲内で日本弁護士連合会委託援助業務を行っているところでございます。
まず一つは、裁判所が、こういった管財事件だったり、例えば国選弁護等だったり、いわゆる外の、外部の弁護士といいましょうか、そういった者に事件を委託する場合、こういったものは、そもそも、よく普通にこういう公共的機関が外に出して仕事を委託なりしたりとか、はたまた建物を建てるとか、いわゆる公共事業と言われるものですけれども、そういったものとどういう関係、いわゆる公共調達という言葉が正しいのかどうかわかりませんけれども
また、外国人の被疑者に対しましては、刑事訴訟手続等の説明や、それから被疑者国選弁護制度の教示に当たり、外国語版の説明資料を活用したり、通訳人を介してこれを行うなどの対応を行っているところでございまして、今後も我が国を訪れる外国人数の更なる増加が見込まれることから、引き続き各種警察活動においてこれらの取組を適切に進めてまいりたいと思っております。
特に、国選弁護事件においては経済面で弁護士に大きな負担を掛けていると言われているようですので、国の側でこういった非生産的な労力を掛けさせないようにしていくことが重要ではないでしょうか。
○辻政府参考人 現行少年法におきまして、いわゆる国選付添人弁護制度については、三つの類型のものが設けられてございます。 一つ目は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、家庭裁判所が検察官関与決定を行った場合に必要的に国選付添人をつけるという制度でございます。
国選付添人がつくかどうかは、罪の重さに基準があり、家庭裁判所の裁量に委ねられているということであります。 そういった状況の中、次に、表として配付をさせていただきましたが、少年事件における付添人の選任率はどのようになっているのでしょうか。また、国選付添人の対象となる事件における国選付添人の選任率はどうなっておりますでしょうか。御説明を願います。
少年の一般保護事件における付添人の選任率は、今委員から配付されました資料にも記載がございますけれども、二三・三%ではございますが、むしろ、もう一つのお尋ねの、国選付添人対象事件における国選付添人の選任率との対比という観点からは、一般保護事件のうち観護措置がとられた事件、いわゆる身柄事件ですね、これの付添人の選任率もお尋ねかと思いますので、そちらの方もあわせてお答えさせていただきますと、平成二十八年に
日本司法支援センター、法テラスのことについてお伺いをさせていただきますけれども、法テラスでありますが、これは無料法律相談や訴訟費用の立替え、司法過疎地域対策などを行っておるんですけれども、平成二十八年度決算を見ますと、運営交付金として約百四十五億円、それから国選弁護人確保業務等の委託として約百五十七億円の税金が使われておるわけでありますが、税金である以上、これ効率的に使っていただきたいというふうに思
一つは、大臣の所信でもありました法テラスについてなんですけれども、この日本司法支援センター、法テラスなんですが、これは、平成二十九年度予算では運営交付金として約百四十八億円、それから国選弁護人確保業務等の委託として約百五十五億円のこれは税金がこれつぎ込まれているわけですけれども、効率的なやっぱり運営を是非していただきたいと思っています。 東京都内では、中野にこれ本部があるんですよね。
そのさい、国選弁護人がつく。累犯もあるので起訴されて裁判にかけられ、送検から一か月の拘置期間を経たのち、懲役六か月の判決を受けて服役、満期で出所して社会に戻る。さて、この間の費用はどのくらいだろうか?」 大臣、どのぐらいでしょうかということは聞きませんけれども、概算で、この中島教授によりますと、百三十万円ほどかかるというような試算をされております。
私は弁護士ですけれども、刑事事件というのは、例えば、医療過誤とか、あるいは国選で出入国管理法違反とか傷害とか、一部痴漢とか贈収賄なんか、そういうのはやったことがあるんですけれども、それは、証拠の証明力を争えるものは経験しておりますけれども、捜査方法を争うということは余りしたことがなかったんですね。
そして、二点目につきましては、弁護人の付与及び取調べの立会いについてですけれども、これ、テロ等準備罪に関わる事件について国選弁護人の付与を逮捕段階から可能とすること、そしてまたもう一つは、テロ等準備罪に関わる事件の被疑者の取調べについて弁護人の立会い権というものを付与すること、こういったことです。
また、刑事事件では国選弁護人を引き受ける方々も多くいらっしゃるわけです。そういう弁護士の方々は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命として、ほぼ手弁当で頑張っておられます。そして、その職務を誠実に行うことで社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力されているわけで、そういう方々の社会貢献というのは計り知れないというふうに思います。
別にその例だけでなくて、一般的な、かつての国選弁護なんか、私は刑事裁判官の出身ですけれども、ほとんどもう手弁当で国選弁護の難件を引き受けてくれる弁護士さんが全然途切れないわけですね。それもやはり税金で育てられたということの基礎があればこそというふうに思って、要するに、循環じゃないか。だから、長い目で見ていく必要があるだろうということを申し上げたいと思います。 それともう一つ。
○國重委員 弁護士会ではこれまで、私もやってきましたし、無料法律相談とか、あと、国選弁護とか、例えば出張の法教育授業とか、このようなさまざまな公益活動というのをやってきたことと思います。弁護士は、基本的人権の尊重と社会正義の実現を使命として、これまでも社会還元活動を自主的、積極的に行ってきたことと思います。
法律相談費を負担させるか負担させないかの具体的な資力の基準につきましては、現在、法テラスにおきまして、既存の犯罪被害者支援制度の一つでございます被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件を参考としつつ検討を進めているものと承知しております。