2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
国道事務所等が事業主体となる直轄事業のときも、また都道府県等が事業主体となる交付金事業のときもあります。事業主体となる国や自治体は、電線共同溝の整備完了後に、占用許可を申請した電力会社や通信会社の意見を聞いて、電線共同溝整備計画を策定できることになっております。これが仕組みです。そして、この整備計画を策定した場合には、計画に基づいて当然整備を行わなければなりません。
国道事務所等が事業主体となる直轄事業のときも、また都道府県等が事業主体となる交付金事業のときもあります。事業主体となる国や自治体は、電線共同溝の整備完了後に、占用許可を申請した電力会社や通信会社の意見を聞いて、電線共同溝整備計画を策定できることになっております。これが仕組みです。そして、この整備計画を策定した場合には、計画に基づいて当然整備を行わなければなりません。
車両を移動した場合におきましては、国道事務所等の連絡先を明記した掲示物を当該車両や現地に残すことによって問い合わせに対応することとしております。また、車両を移動した際に車両を破損した場合においては、当該車両の所有者等に対し、記録簿等に基づき道路管理者から連絡を行い、補償の手続を進めてまいりたいと考えております。 以上です。
○川崎稔君 地方負担がないものは、例えば今その資料二でお示ししたこういった直轄事業、これは一般会計、一方で河川国道事務所等は特別会計というような仕切りになっていると理解してよろしいのでしょうか。
その結果、例えば、国土交通本省、十地整及び管内の百十五国道事務所等から契約書などの提出を求めて、国土交通本省、十地整及び三十三国道事務所等において会計実地検査を行って、そして、このほか同省が所管する八公益法人についても云々かんぬん、会計実地検査を行った結果、アからオまでの、今局長がおっしゃった、総額七百二十八億九千九十五万円とあるんです。
具体的には、土のう、防水用シート、鋼矢板等の資機材をストックするとともに、災害対策本部車、照明車等の災害対策用機械や応急組み立て橋等につきまして国道事務所等に保管をしているところでございます。 また、建設業者等との間で事前に道路の災害応急復旧に関して協定を締結し、発災後直ちに応急対策を行うよう要請できることとしております。
また、関係大臣におかれても、例えば文部科学省の青年の家での自然体験活動、林野庁の森林管理局、森林管理署での森林ツアーや植林活動、国土交通省の地方整備局、河川事務所や国道事務所等での自然体験活動や情報提供、さらに経済産業省関係のリサイクルや省エネに関する情報提供など、各所管の現場での取り組みを積極的に推進していただきたいと要望いたします。
だから、現在は糸満バイパスというのを事業化をいたして進めておりますけれども、具体的なお話になりますとやはり地元の調整ということがなかなかはかどっておりませんで、私どもその辺は国道事務所等にも督促をいたしまして、少しでも早くこれが着工に至り完成に至るように努力をしてまいらなければいけない、かように考えております。
特に三十五年十二月には日米合同委員会の覚書き等によって——私らが調査したのでは、国道事務所等にも連絡をとらずしてやって問題を起こしておるのですが、一方的にやっておるのですね。こういう点で、この輸送証明を出されるときにどういう確認でやっているか。この合同委員会で合意したときには、警察も、もちろん運輸省もタッチしておるわけですが、どういう扱いをされたのですか。