2019-03-19 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
これまで自衛隊は国連PKO等に派遣されまして、本当に国際貢献として諸外国から高く評価をされてきました。また、国民の方々の自衛隊による国際貢献に対する理解、また支持も広がってきているというふうに思います。
これまで自衛隊は国連PKO等に派遣されまして、本当に国際貢献として諸外国から高く評価をされてきました。また、国民の方々の自衛隊による国際貢献に対する理解、また支持も広がってきているというふうに思います。
○国務大臣(河野太郎君) PKO参加五原則は、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定された国際平和協力法の重要な骨格であり、見直すことは検討しておりません。
○小野寺国務大臣 参加五原則は、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定されたPKO法の重要な骨格であります。その骨格自体を見直すことは検討をしておりません。
○国務大臣(小野寺五典君) 参加五原則は、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定されたPKO法の重要な骨格であると考えております。
今後につきましてですが、国連PKO等において自衛隊の部隊等を派遣することとなった場合の駆け付け業務の、業務の付与につきましては、このUNMISSの事例なども踏まえ総合的に判断してまいりたいと思います。駆け付け警護の業務を付与するに当たっては、実施計画に記載の上、閣議決定をすることになります。
この物資協力は、国連PKO等の活動に必要な物品を国連等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡することを可能にする枠組みです。 一方、ACSAは、実施に閣議決定を要する物資協力とは異なり、あらかじめ定めた枠組みの下で、自衛隊と相手国の軍隊間の物品、役務の相互提供を円滑に行うために用いられるものです。また、ACSAは、国連PKOに限らず、平素の共同訓練を始めとして様々な場面に適用される枠組みです。
もう少し具体的に申し上げますと、国連PKO等の活動に従事する者としては、国連PKOに従事する国連や国際機関の職員、これらの活動を支援する者として、国連PKOを支援する国際機関やNGO等の職員や、現地の情報提供等により平時から自衛隊の活動を支援する者等をいいます。
駆け付け警護の対象者は、国連PKO等の活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者と規定しており、法的には他国軍隊の要員も排除はしておりません。しかしながら、現実的には、他国軍隊の要員については、文民である国連やNGOの関係者とは異なり、自分の身は自分で守る能力を有しており、自国部隊の安全確保を他国の部隊に要請するようなことは基本的にはないと考えております。
次に、宿営地の共同防護についてですが、国連PKO等の現場では、複数の国の要員が協力して活動を行うことが通常となっており、南スーダンにおいても、一つの宿営地を、自衛隊の部隊のほかルワンダなど幾つかの部隊が活動拠点といたしております。
○笠井委員 このコブラゴールドは、PKOなどに焦点を当てた訓練ということで、先ほどもそうであるというふうにお答えもあったわけですけれども、昨年九月に強行された安保法制、ここでは国連PKO等における自衛隊の任務が拡大をされて、安全確保業務や、それから他国軍の部隊などを救出する駆けつけ警護が新たに追加をされました。
○笠井委員 昨年九月十九日に強行されて、三月末に施行される安保法制のPKO法の改定で、国連PKO等での自衛隊部隊の業務内容を拡大して、治安活動のための安全確保業務や、他国軍の部隊などを救出する駆けつけ警護が可能とされた、業務を妨害する行為を排除する任務遂行型の武器使用が新たに認められた、こういう状況であります。
国連PKO等への協力を通じ、幅広い課題に積極的に貢献してまいります。国際機関における日本人職員増強にも努めます。 国連が国際社会の現実を反映し、課題により良く対応できるよう、インド、ドイツ及びブラジルとともにリーダーシップを発揮し、安保理改革の推進に努めます。
国連PKO等への協力を通じ、幅広い課題に積極的に貢献してまいります。国際機関における日本人職員増強にも努めます。 国連が国際社会の現実を反映し、課題によりよく対応できるよう、インド、ドイツ及びブラジルとともにリーダーシップを発揮し、安保理改革の推進に努めます。
その上で、安全確保業務の実施に当たりましては、ミッションの要員等の安全確保を含む業務であり、途中で離脱をした場合には国連PKO等の活動全体に支障を招きかねないために、そのようなことがないように、当該の業務の実施を判断する際に、当該業務が行われる期間を通じて受入れ同意が安定的に維持をされるということについて慎重に判断をすることといたしております。
○国務大臣(中谷元君) まず、今回の法律の改正は、現行の憲法、これの枠内で改正をするものでありまして、PKOの参加五原則、これは、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使、これをするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定されましたPKO法の重要な骨格でございます。
このPKO参加五原則というのは、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定をされたPKO法の重要な骨格でございまして、その上で、今次の法制が成立をいたしますと、国際的な平和協力活動の多様化、質的な変化を踏まえて、国連PKOや国連が統括しない枠組みにおける国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加することが可能となるほか
また、我が国は一九九二年以降、カンボジア、東ティモール、モザンビーク、ゴラン高原、ハイチ、南スーダンなど、十三の国連PKO等に延べ一万人を超す要員を派遣し、国連及び国際社会から高い評価を得ているわけであります。 特に、カンボジアにPKO要員を派遣をしたときには大変な議論がありました。
このうち、PKO法に基づく国連PKO等への派遣は合計で約百三十名となるところでございます。 現在、南スーダンのPKOに派遣されております第八次要員といたしましては十三名の女性自衛官を派遣しておりますが、これまでの南スーダン派遣部隊の中で最も女性の数が多い状況でございます。業務内容といたしましては、カウンセラー、看護官、総務、渉外、広報、給水などなどでございます。
この駆け付け警護が地理的には派遣先国のどこまでが可能な範囲なのかという御指摘でございますが、まず、駆け付け警護を行うに際しましては、本来、施設業務等を行う自衛隊の部隊等がその装備や人員に応じて安全を確保しつつ対応できる範囲内であること、それから、当該自衛隊の部隊等が一義的に地域の安全確保を担う現地治安当局や国連PKO等の他の部隊よりも速やかに対応できる場合であるといったような場合におきまして、緊急の
また、このいわゆる駆け付け警護業務は、あくまでもその被害に遭われる活動関係者の方々の近傍に所在する、例えばでございますが、自衛隊の施設部隊等が一義的に地域の安全確保を担う現地治安当局や安全確保を担う国連PKO等の部隊よりも速やかに対応できる場合に、緊急の要請に対応してその現場に駆け付ける、当該活動関係者の生命及び身体を保護するものでございます。
他方、今回新設されますいわゆる安全確保業務では、具体的に申し上げますと、例えば派遣先国の現地住民や被災民の保護、あるいは国連PKO等の活動を円滑に実施するための当該国連PKO等の要員や人道支援要員の警護、さらには特定施設の警護等を想定しているところでございます。
現在、南スーダンにおけるPKO活動に従事している隊員については、あくまで現行法令の範囲内で必要な措置を講じておりますが、PKO法の改正におきましては、受入れ同意が安定的に維持されると認められる場合において、新たに規定する国連PKO等の活動関係者また地域住民の保護といった業務を行う場合は、従来の自己保存のための武器使用権限に加えて、いわゆる駆け付け警護、また任務遂行のための武器使用権限、これを付与することといたしておりますが
御質問の駆け付け警護の対象でございますけれども、今回の法制で規定させていただきますいわゆる駆け付け警護の対象者は、国連PKO等の活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者と規定されております。これは、具体的には国連関係者、国際機関、NGO職員、平素より業務上の交流のある現地邦人等を想定させていただいているところでございます。
このいわゆる駆け付け警護業務は、あくまで活動関係者の近傍に所在する、例えば南スーダンでいいますと、施設部隊等が現地治安当局や安全確保を担う国連PKO等の部隊よりも速やかに対応できる場合に、緊急の要請に対応してその現場に駆け付け、当該活動関係者の生命及び身体を保護するものでございます。
そして、これは実際にあった話でありますが、国連PKO等に参加している自衛隊の部隊等が、近隣で活動する我が国のNGO、これから緊急の要請を受けた場合に、これを防護するいわゆる駆け付け警護、これができるようになります。