2006-03-30 第164回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
いろいろな言い方がされていまして、例えば国連平和軍、国連警察軍、国連平和監視軍、国連介在軍、同意型の軍隊と、こういろいろいろいろ言われていたんですけれども、最終的に国連の平和維持活動に落ち着いたと。何でこんなことを言っているかといいますと、やっぱりこういう言葉それぞれに、国際社会が納得する中立性だとかあるいは武力行使を目的としない介入だということが表れていると思うんですね。
いろいろな言い方がされていまして、例えば国連平和軍、国連警察軍、国連平和監視軍、国連介在軍、同意型の軍隊と、こういろいろいろいろ言われていたんですけれども、最終的に国連の平和維持活動に落ち着いたと。何でこんなことを言っているかといいますと、やっぱりこういう言葉それぞれに、国際社会が納得する中立性だとかあるいは武力行使を目的としない介入だということが表れていると思うんですね。
日本は、一方で、国連の強化に、特に国連警察軍の創設、そうしたものに努力をしつつ、みずからは平和主義は置いておく、一部の主権の移譲ができるという形にしておいたらどうか。そういう意味では、段階的な改革論でもあります。 以上でございます。
九十八条の中でも、九十八条二項の結んだ条約、国連憲章という条約、これも国際条約でございますから、これに加盟をしておる国連憲章第四十二条、例えば、国連警察軍による、各国が兵力を出し合って侵略国に対する陸海空、武力による制裁を行うと書いてある。これに対しては、それぞれ挙兵義務を加盟国は負っておると。これと日米安保条約とがまたぶつかってきちゃうと。
国際刑事裁判所を始めとして、最終的には国連軍や国連警察軍の創設に至るまで日本は積極的に発言し行動すべきであることを最後に申し上げて、私の発言を終わります。
それで、国連軍、あるいは国連警察軍と言ってもいいと思いますが、は公平であり、中立的な存在で、特別協定に基づく各国からの提供された兵力は多国籍ではなくて無国籍であるべきであって、当然その指揮権は、アメリカなどではなくて国連そのものに置かなければならないと思うんですね。
そこで、私個人及び私が所属している自由党というのは、国連決議、安保理決議が武力行使ということでなされれば、現在の憲法の下でも、これは国権の発動ではないので自衛隊は血と汗を、国連警察軍あるいは国連軍でなくとも国連の決議に基づいて行動すべきだと、憲法はそれを禁止するものでないという考え方を持っています。
これは、国際テロが常態となった新たな事態を前に、国際社会犯罪を取り締まる警察行動、国連警察軍的行動と言えないのか、そう位置づけられるのではないかと考えざるを得ないのであります。 あのボスニア・ヘルツェゴビナにおける民族浄化という事態に対してNATOが空爆をしてからちょうど四年、あれは人道介入と呼ばれました。今度は、似て非なるものというか、逆に、非だが似ているものと言うべきかもしれません。
私は、今まで長い間理想として語られながら遠い理想として現実のものではなかったいわゆる国連警察軍という構想、そういったものを、ある意味では今こそ、これから二十一世紀において、そういった国家の主権を超えたところで地球上における警察行動をする、そういう意思を裏づける実力を持った警察主体というか、そういうものを国連がつくっていく段階が遠からず来なきゃいけない、そんなふうに思うんですが、外務大臣、国連の場においてそういったことを
私は以前から、PKOや将来の国連軍や国連警察軍といった国連を中心にした集団安全保障の活動には、日本も自衛隊とは別組織の待機部隊を作って、国際公務員として積極的に参加すべきだと主張しています。小泉首相はどうお考えですか、伺います。また、国際安全保障については、日本はあくまで国連中心主義でいくことが基本だと思いますが、いかがですか、伺います。
PKO、それからまだできておりませんが国連警察軍、これらについては、日本が国連の指揮下において積極的に関与していく、こういう方向性も明確にすべきだ。それがやはり国際化の時代に合っているし、また、国際化の時代において日本が要求されている対応ではないかというふうに考えております。 ですから、安保条約は片務条約ですから個別的自衛権として考えることができると思いますが、その範囲で合憲である。
国連警察軍的な役割を果たすのか。あるいはまた、コソボあるいはセルビア等に出ていったああいう形のもの、まだしかし、ソ連の後のロシアが今後どういう軍事的な動向を示すか、これは問題ですし、中国としましても、かなりの軍事力の増強があるのではないかと思われますが、そういった軍事面の問題、これをお伺いしたいと思います。
○大河原太一郎君 先ほどの外交、防衛等との関連で御質問を申し上げるべきであったわけでございますけれども、この通常国会の冒頭に小沢党首が、各国の主権から独立した国連警察軍の創設を提唱したらどうか、また自衛隊と別個の組織によって行うべきではないかという御提案がございました。 この問題につきましては、御案内のとおり今国連は過渡期にございます。
そこにこれから先の地球上の治安を保つのは国連軍、国連警察軍と仮に申しましょう、国と国との戦争じゃないわけです、警察でありますから。そういうものが完成しないとうまくいかないんじゃないかというふうにも考えられるわけですね。
○服部三男雄君 先生御指摘の国連による世界平和の問題というのは非常に日本国内でも期待が強くなってきて、ガリ事務総長の国連憲章にない新しい国連警察軍に近いような執行力のあるPKOに関する考え、新提案とかいろいろ出ておりまして、新機軸ではあろうと思いますけれども、実際いざやってみるとなると、じゃその経済的負担に耐えられるかとなりますと、世界じゅうから要請されているPKOの数を見ましてもとても国連の今の規模
国連が加盟各国の主権の大きな部分を分けもつ新たな国際的権威として確立したあかつきには、公正な国際紛争処理機関として強力な警察機能(国連警察軍)をもたせるべきであろう。それは、世界の恒久平和を念願して自らは非武装たることを宣言する日本国憲法にとっては、本来、不可分の前提である。
ところで、我が国と国連軍との、または国連警察軍との関係でありますが、これはまだ今のところ憲法第九条等がありまして、確かに憲法第九条の平和主義というのは、アメリカ、ソビエト、すべての世界が戦争をなくすという方向への理念であります。しかし、残念ながら現代社会においては武装国家が存在しております。その意味で、日本の安全保障というのは当然国際連合における集団安全保障体制に頼らざるを得ないのであります。
○緑間栄君 集団的安全保障に基づく国連軍、国連警察軍と平和維持軍及び軍事監視団とは全然別であります。前の方の国連軍というのは、紛争の強制的解決、強制措置のことであります。
ピース・キーピソグ・オペレーション、いわゆる平和維持活動に対して、これは自衛隊が部隊ごととか自衛官が参加をするということは許されるのかどうか、どうお考えかということが一点と、それから、将来国連警察軍なるものができた場合、それに自衛隊が部隊ごとないしは自衛隊員が参加をすること、これは現憲法上、日本の憲法上許されることなのかどうか、二点、端的にお答えいただきたいと思います。
それからさらにまた、国連を中心とした、いわゆる各国が軍縮をして国連警察軍に移行するような理想的な国連がつくられるというような方向にやはり日本としても今後働きかけていかなければいけない、こう思うわけでございますけれども、その国連とのかかわりということにつきまして御所見をお伺いしておきたいと思います。
○和田(静)委員 昭和三十八年三月四日の参議院予算委員会における林修三法制局長官、ちょっと前段を省きますが、「いわゆる国連における活動として、国連が、国連の組織として国連警察軍を作る、あるいは国連軍を作る、その場合にもまたいろいろな態様などがあることは御承知だと思いますが、その場合に、それぞれの国が主権を存しつつ部隊を派遣する国連軍もございますし、それぞれの国が人員を供出して、国連そのもののもとに一
治安維持のために国連警察軍が派遣された場合もそうです。何とか現在の平和を維持しよう。維持のための決議であり、維持のための活動なんです。 これまでの平和維持活動というのは、PKO、PKFも含めてすべて現状の平和を維持するための活動なんです。例外は朝鮮国連軍です。これはまさに侵略があったと認定し、その侵略があった状態を押し戻す、強制的に強制力で押し戻す、そしてあるべき平和に回復する、原状に回復する。