2019-03-20 第198回国会 参議院 法務委員会 第4号
国連規約人権委員会が二〇一四年八月、日本政府に対し、いわゆる代用監獄制度を廃止し、起訴前保釈のようないわゆる勾留代替措置や、取調べにおいて弁護人の援助を受ける権利を保障するよう勧告しました。 二〇一三年には国連拷問禁止委員会が、被告人の自白で得られた証拠への過度の依存に懸念を示しました。
国連規約人権委員会が二〇一四年八月、日本政府に対し、いわゆる代用監獄制度を廃止し、起訴前保釈のようないわゆる勾留代替措置や、取調べにおいて弁護人の援助を受ける権利を保障するよう勧告しました。 二〇一三年には国連拷問禁止委員会が、被告人の自白で得られた証拠への過度の依存に懸念を示しました。
ただ、それ以上に、きょうの午前中からの議論でも、それぞれの大臣始め質問の方々が言われたように、世の中はもっと激変しているということの中、確かに国連規約については撤回はしたけれども、着実に無償化に向かって進めているというのは、政府の答弁はそうかもしれないけれども、でも、世の中の流れはもっと大きく変化をしていて、ついていけなくなっている部分が逆に出ているのでないか、それを撤回して努力するからいいということでは
しかし、七九年に日本が批准した国連規約、A規約によって、全ての人に教育を義務で無償で与えるというものを批准して、全ての人が教育を受けるべきだというスタンスをとってきた。 ただしかし、よくよく調べてみますと、外国人のお子さんのいる家庭が自分の自治体に来たときに、まず就学案内というものを出す。これが、中には、日本語でのみ出しているところがあると。
○国務大臣(岸田文雄君) この決議案につきましては、国連規約で定められております自由権規約等に規定されているプライバシーの権利保護を確認するという内容でありますが、現在、我が国としましては、関係国により協議中でありますので、採択時に存在しなかった情報通信技術を踏まえたプライバシーの権利保護の在り方について国際的合意を見出すべく、我が国としてもこの協議に参加をしております。
国連規約委員会の勧告に真っすぐに応えて、やはり私は、最低保障年金制度をつくるべきだと思っているんです。 その一歩として、出口はまだ議論をこれからもしていかなくちゃいけないんですけれども、例えば、基礎年金の国庫負担の二分の一を恒久化するということは、プログラム法案に書いているじゃないですか。書いています。
これは、二〇〇一年の九月二十四日に国連規約委員会から勧告をされています、最低年金を公的年金制度に導入すること。そして、第三回政府報告ということで、二〇〇九年の十二月に、今おっしゃったように、「「連立政権樹立に当たっての政策合意」において、最低保障年金を含む新たな年金制度を創設すること」というふうに報告をしています。
その理由は、一つは、国連規約人権委員会の日本政府に対する勧告、一九九八年十一月十九日ですね。「日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。」という国連規約人権委員会からの勧告があるということが一つ。
ダイヨーカンゴクという言葉は、日本の人権侵害の代名詞として国際的にもよく知られるところになり、国連規約人権委員会からも一九九三年、九八年と代用監獄の廃止勧告を受けているところであります。 御指摘の法制審答申の漸減条項を代用監獄の固定化、恒久化をさせないために法案に明記する、このことは、少しでも現状の改革を推し進める重要な意義があると考えております。
その国連規約人権委員会の勧告が、二度、三度にわたって、日本の代用監獄が国際法に違反するということを勧告してきております。 そういう背景の中で、今までの経過の中で、今法務省の方がおられましたが、もともと、この監獄法改正は長い歴史がありますが、その最も具体的なのは、刑事施設法案というものができました。そのもとになったのが、法制審議会の刑事法部会の決議であります。
代用監獄の問題は、国際的にも様々な批判の声が、国連規約、人権規約委員会等々などからこれまで寄せられてまいりまして、これを廃止すべきだという声がずっとありますが、今回の法案ではこの問題については先送りということになっております。先ほどもあったわけですが、まず大臣からこの点についてお伺いをいたします。
日本において取調べの可視化が実現しておらず、検察官手持ち証拠の開示がほとんどなされていないことは、一九九八年の国連規約人権委員会の改善勧告からも明らかとなっております。 先ほど、私が手掛けた二つの事件を紹介いたしましたが、いずれの当事者も捜査段階で自白をさせられました。もし捜査段階で取調べの過程がビデオ録画されていたならば、彼らの運命は今のようであっただろうかと思います。
例えば、国連規約人権委員会の最終見解は、日本では逮捕された被疑者が警察のコントロール下、いわゆる代用監獄に最大二十三日間置かれているということ、それから、この取調べの時間及び期間を規制する規則が存在せず、取調べが被疑者の選任した弁護人の立会いの下で行われていない、委員会は、これらのことに深い懸念を有し、日本政府が刑事上の罪に問われて逮捕された被疑者に関する取扱いを改革するよう強く勧告するということも
国連規約委員会から、人権を守る立場にある裁判官、検察官、弁護士の人権教育研修プログラムの改善を求められています。一連の刑務官の蛮行は論外ですけれども、人権教育の必要性が求められます。 戸波参考人からは、裁判所は違憲審査権の行使に消極的との指摘がありました。人権を守るとりでである裁判官が人権に照らして守られているのかどうかの判断を事実に即して積極的に行うことが必要であると考えます。
したがって、国連規約の中で、国連憲章の中で国際連合を特徴づけるのは、私は第七章だと思います。 第七章は、御存じのように「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」。その三十九条に勧告が出てまいりまして、四十一条に非軍事的な措置をとる、そして四十二条にそれがだめな場合には軍事的措置をとる、こういう手続になっております。
国連規約人権委員会も、同じようにこのことについて懸念をして、そして改善するようにという勧告を出している。 国連人種差別撤廃委員会も、これは一昨年の三月ですから、つい最近、このときにはまだ大臣になっていらっしゃらない、前ですね。
国連規約人権委員会は、九八年に日本の刑務所での処遇に対して六項目に及ぶ勧告をしております。その後に、二〇〇〇年十一月に矯正保護審議会の長文の答申、「二十一世紀における矯正運営及び更生保護の在り方について」というのが出ております。私、読みましたけれども、この中に項目として人権保障とか人権教育とか、刑務官への、こういう概念がもう全く出てこないのは大変残念であり、奇異に思ったわけであります。
国連規約人権委員会も、かねてから革手錠のような残酷な非人間的な戒具を用いることにつきまして重大な懸念を表明していたということでございますが、にもかかわらず、人権擁護を社会的な使命とする、政府の使命とするそうした地方組織でもってこのような事件が起きたと。
先週の法務委員会における法務省の答弁では、この法案は同和問題の解決という国内的な流れを受けたもので、国連規約人権委員会の見解を直接に受けたものではないが、この勧告を踏まえた内容になっているとのことでした。 そこで、国連の規約人権委員会の見解の内容を確認してみました。日本の問題点として挙げられているのは次のようなものです。
再び九八年の国連規約人権委員会の勧告に戻りますと、このうち具体的なあて先のあります二十四項目のうち十五項目が法務省にあてたものであります。国際人権規約に違反あるいはそれに違反すると考えられる事項の六三%が法務省によって占められておるわけでありまして、これこそ人権侵害のデパートということが言えるんではありませんでしょうか。 国民にとって人権救済機関とはどのようなものであってほしいか。
平成十年の十月に国連規約人権委員会において審査がなされまして、そこでは日本の行刑に対して、所内行動規則とか懲罰の使用が厳し過ぎる、あるいは懲罰の決定するための公平かつ公開手続が欠けているのではないかといったような点が指摘されたわけですけれども、私どもとしては、我が国の刑務所の処遇に、B規約に違反するとかあるいはそういうものではなくて、適合するものであるというようなことでその審査の席でるる説明したところでございます
あと、国連規約人権委員会からの、そうは文章では書いてありませんけれども、今は死刑を執行している国の方が、全体としては、国の数だけでいうと執行している方が少なくなってきていると思うんですが、その中でも日本のようにこんな急にというケースは極めてまれであるという形で言われている。