2016-12-13 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
最後に、日本は国連社会権規約委員会から二度にわたり最低保障年金の創設を勧告されております。高齢者の貧困格差をこれ以上拡大させないために、最低保障年金を含む年金制度の抜本改革に今すぐ取り組むべきであることを強調し、私の反対討論といたします。
最後に、日本は国連社会権規約委員会から二度にわたり最低保障年金の創設を勧告されております。高齢者の貧困格差をこれ以上拡大させないために、最低保障年金を含む年金制度の抜本改革に今すぐ取り組むべきであることを強調し、私の反対討論といたします。
無年金、低年金生活者の根本的な解決のためには、その実態をつかみ、国連社会権規約委員会から二度も勧告されている最低保障年金の創設が必要です。総理、お答えください。 以上、終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕
一つは、本人いなくて言うのも申し訳ないですが、馳さんはILOの勧告と言いましたが、これ国連社会規約委員会の勧告です。 それから、その内容は二つあるんですよ。過重労働による死、そして職場における精神的嫌がらせによる自殺、この二つを問題にしていて、過重労働による死については労働時間法制をきちっと守らせるように制裁をきっちりすると、労働時間法制を守らせるということを言っているんですよ。
そのときに、昨年の国連社会権規約委員会と国連拷問禁止委員会が慰安婦問題に関する勧告を出しておりますけれども、それについて安倍総理は、事実誤認に基づいていると、その社会権規約委員会と拷問禁止委員会の国連勧告は事実誤認だというふうな御答弁をされておりますけれども、その二つの機関が出している勧告の事実誤認というのは何を指しているのか、お答えいただきたいと思います。
国連社会権規約委員会と国連拷問禁止委員会は、昨年、慰安婦問題について日本に相次いで勧告を行っています。内閣は、これらに対して、法的拘束力がないので従う義務はないとしています。それが国連人権理事国として取るべき態度でしょうか。安倍総理の御見解をお聞かせください。 政府は、現在、女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議一三二五の国内行動計画の策定に努力を重ねられていると承知しております。
国連社会権規約委員会と国連拷問禁止委員会における慰安婦問題に関する勧告についてのお尋ねがありました。 これらの勧告は、我が国の考え方が全く反映されておらず、また、事実誤認に基づく一方的なものであり、法的拘束力を有するものではありません。 国連安保理決議一三二五号に基づく行動計画についてのお尋ねがありました。
さらに、今年五月十七日には、国連社会権規約委員会から、保護施設で働いている障害者に労働基準を適用することを要求すると、こういう勧告も出されています。 こうしたことを受け止めて、権利条約の実施のために検討が必要だと思うんですが、いかがでしょうか。短くお願いします。
まず、国連社会権規約委員会は、この社会権規約に列挙された権利の実現について、締約国は漸進的に達成していくこと、まずはこれは認めております。 そして、今回の見直しにつきましては、より効果的に本制度を実施する観点から、現行予算を活用し、低所得世帯への支援を重点的に行う等の改善を行うものであります。人権規約の趣旨を更に前進させるものであると考えます。
ことし五月十七日に、国連社会権規約委員会の最終見解が出されました。日本の年金に関して、「委員会は、締約国における、特に無年金又は低年金の高齢者の間での貧困の発生に懸念を表明する。」
規約締結国は百六十カ国、その中で同(b)、(c)を日本とマダガスカルは留保し続け、国連社会権規約委員会は、二〇〇一年八月、日本政府に、二〇〇六年六月までの期限を付し、留保撤回の検討を勧告し、約十年後にそれに応えました。 留保撤回後も同委員会は、ことしの五月、日本政府の報告に対し総括所見、勧告を採択し、漸進的導入とは、迅速かつ効果的に達成する義務を課するものであると念を押しています。
実は、国連社会権規約委員会では日本の労働時間についても指摘がされています。相当数の労働者が著しい長時間労働に従事し続けていることを懸念する、長時間労働を防止するための措置を強化することを勧告すると、こういうふうになっているんですね。
これは、先日、国連社会権規約委員会からも指摘をされている問題で、今年五月、この国連社会権規約委員会からは日本政府への勧告が出されていて、その中で、有期契約労働者の契約が不公正に更新されないことを防止するため、労働契約法の執行を強化し、かつ監視するよう求めるというふうにされています。こうした勧告に基づく施策が必要だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) まず事実関係でありますけれども、五月十七日に国連社会権規約委員会の方で公表いただきました社会権規約第三回政府報告に対する審査の最終見解というものが出ました。それにおいて長時間労働を防止する方策の強化等について記載をされておられたわけでございます。
そこで、お尋ねの、国連社会権規約委員会から、二〇〇一年八月に、最低年金を公的年金制度に導入する旨の勧告を受けております。 これに対して、事実関係で申し上げますと、二〇〇九年十二月に同委員会に対して提出した政府報告では、「二〇〇九年九月の「連立政権樹立に当たっての政策合意」において、最低保障年金を含む新たな年金制度を創設することとされている。」と事実に即して報告をしているところでございます。
○野田内閣総理大臣 国連社会権規約委員会から、二〇〇一年八月に、最低年金を公的年金制度に導入する旨の勧告を受けております。 これに対して、二〇〇九年十二月に同委員会に対して提出した政府報告では、「二〇〇九年九月の「連立政権樹立に当たっての政策合意」において、最低保障年金を含む新たな年金制度を創設することとされている。」と事実に即して報告をさせていただいております。
国連社会権規約委員会でも、最低保障年金制度の創設を日本に勧告をしております。やはり土台がしっかりしないと、リスクのある年金だけが残っちゃったということでは非常に困りますので、そこの議論をしっかりとしていきたいということを訴えて、終わりたいと思います。 以上です。
このような会社、国の主張や、それを是認した司法を許していては日本の男女差別はなくならない、この判決を覆したい、そのためには国内のみならず国際機関の力をかりたいと考え、ジュネーブの国連社会権規約委員会にて裁判で明確になった日本の男女差別の実態について発言いたしました。
そして、行政、立法、司法でそれぞれ何をすべきかということも非常に具体的に書かれておりますので、そうした国連、社会からの声に耳を傾けていただくというのはぜひともしていただきたいという一つのお願いでございます。
さらには、今後、情報収集の面におきましても、より一層情報収集しやすいような警戒態勢、それで各国との連携、住民との連携を強化して、自衛隊の諸君のこの活動が、これからもイラク並びにサマワ住民から評価されるような活動を継続していくのが日本にとって必要であり、また、国連、社会の一員として、今イラクが一番苦しんでいる、そして、もうじき国民議会選挙が行われる。
過労死を生む日本の長時間労働は、国連社会権規約委員会の最終見解でも、過大な労働時間を容認していることに重大な懸念を表明すると厳しく批判されています。この勧告について、二〇〇六年六月までに回答が求められていますが、検討は一体どこで行われ、どこまで進んでいるのですか。総理は、日本に課せられた、労働者の実態を正確に掌握し、労働時間を短縮する国際的責務をどう果たすつもりですか。
政府としては、御指摘のあった国連社会権規約委員会の勧告も踏まえ、こうした目標の達成、定着に向けて引き続きその進捗状況の把握に努めつつ、年次有給休暇の取得促進と所定外労働の削減に重点を置いた取組を着実に進めてまいります。
そして最近でも、二〇〇一年の八月二十一日、国連社会権規約委員会の最終見解、出ています。ここでは、警察の構成員に日本国の消防職員が含まれるという解釈宣言を皆さんはされているわけだが、これを撤回するように要求して、NGO及び他の市民団体の構成員と協議するということを日本政府に勧告しているわけですね。
国連社会規約委員会の勧告は、委員会は、締約国が障害のある人々に対する差別的な法規制を廃止し、かつ障害のある人々に対するあらゆる種類の差別を禁止する法律を採択するよう勧告すると、二〇〇一年八月に言っております。勧告は極めて重要な中身です。