2020-05-15 第201回国会 衆議院 環境委員会 第4号
まさにこのNDCをこの前提出した中に込めた意図というのは、二六%の削減努力にとどまらない、野心ある、そういった数値を目指していく、その努力を追求するということが示されたのがポイントでもありますし、そのことは、国連気候変動枠組み条約のエスピノーザ事務局長からも、日本のそういった意図に対して感謝をする、そういったことが示されているとおりであります。
まさにこのNDCをこの前提出した中に込めた意図というのは、二六%の削減努力にとどまらない、野心ある、そういった数値を目指していく、その努力を追求するということが示されたのがポイントでもありますし、そのことは、国連気候変動枠組み条約のエスピノーザ事務局長からも、日本のそういった意図に対して感謝をする、そういったことが示されているとおりであります。
COP25、国連気候変動枠組み条約第二十五回締約国会議が昨日からスペインのマドリードで始まっています。これに呼応して、世界と日本で若者たちが、また、お子さんを連れたお父さん、お母さんが地球を守ろうと運動をされているところであります。 十一月二十九日には、日本全国でグローバル気候マーチが行われました。
なお、アメリカがパリ協定からの脱退通告を行ったことは極めて残念でありますが、国連気候変動枠組み条約の締約国であることに変わりはありません。アメリカの方針にかかわらず、日本は、引き続きパリ協定の締約国として、COPの場も含め、世界の気候変動対策を牽引してまいります。
○青山(大)委員 昨年十二月にポーランドで開かれた第二十四回の国連気候変動枠組み条約締結会議、この中で、各国の温室効果ガスの排出の削減についての情報公開をするなど、各国のルールの大枠が採択されたということでございます。これはもう大変意義が大きいと思うんですけれども。
こうした中、昨年十二月、ポーランドで開かれました国連気候変動枠組み条約第二十四回締約国際会議、COP24、大臣も出席をされました。 二〇二〇年、来年からの温室効果ガスの削減を合意したパリ協定を本格的に運用するための実施ルールが採択されました。会議の直前までなかなかその合意案が煮詰まっていなくて、包括的な合意形成が難しいのではないかとも言われておりました。
さらに、気候変動の抑制に関するパリ協定の具体策の検討状況を確認するため、平成二十八年の国連気候変動枠組み条約締約国会議、COP22と翌年のCOP23の両年における議員会議の日本国会代表団の団長として参加され、環境問題についての日本の現状認識、気候変動対策における立法化の取組について発言されるとともに、各国の議員団に対して地球規模で取り組むべき課題について強力に発信されたのであります。
温暖化防止のための国際的な協力を定めたのは、国連気候変動枠組み条約、いわゆる地球温暖化防止条約でありますけれども、本来、温暖化の防止のための使用物質の規制はこちらの条約のもとで具体的に定めていくものであるのではないかなというふうに思うんですが、モントリオール議定書のキガリ改正の前年である二〇一五年の十二月に採択されたパリ協定ではなく、キガリ改正によって規制されたのはなぜか。
また、昨年十一月に開催された国連気候変動枠組み条約締結国会議での脱石炭火力発電連合においては、英国、カナダ始め、オランダ、ベルギーなど二十の国とアメリカ・オレゴン州やカナダ・ケベック州などの地方政府が石炭火力発電の迅速な段階的廃止を宣言しました。
アメリカ政府は、国連気候変動枠組み条約のもとで、どういった形でアメリカがこの気候変動政策にコミットするべきか模索してはいるものの、パリ協定にかわるビジョン、またメカニズムを提案する、そういう具体的な考えは持ち合わせていませんでした。
私は、本年十一月、国会のお許しを得て、ドイツのボンで開催された国連気候変動枠組み条約の第二十三回締約国会議、COP23に出席し、世界の気候変動対策の着実な実施に向けた我が国の立場を表明するとともに、途上国の気候変動対策に関する情報の透明性を向上させるためのパートナーシップを設立する等、我が国の積極的な取り組みについても発信してまいりました。
昨年は、パリ協定が早期に発効するとともに、国連気候変動枠組み条約第二十二回締約国会議、COP22において、各国が一致団結して温暖化対策に取り組むというかたい決意を確認した年でした。
○山本(公)国務大臣 我が国は、パリ協定の実施指針等に関する交渉については、国連気候変動枠組み条約の全締約国が参加して行うべきであることを、事前の準備会合やCOP22期間中においても繰り返し主張いたしました。 また、実施指針の具体的な議論においても、途上国と先進国間で意見の隔たりが見られた中で、論点が明確になるよう提案を行うなど、対話を促進すべく積極的に議論に臨んでまいりました。
パリ協定が十一月四日に発効すれば、パリ協定を締結済みの国がメンバーとなる締約国会合もこのCOP22の会期内に開催をされるわけではありますが、パリ協定の実施指針策定に係る交渉は、日本を含む国連気候変動枠組み条約の全締約国が参加する場で行われておりまして、協定発効後も、引き続き、COP22を含む全締約国が参加する場で行われるというふうに認識をしております。
なぜならば、国連気候変動枠組み条約を議会で承認してもらい、その枠内としてパリ協定を捉えておりますので、アメリカは議会承認をパリ協定においても必要としていない、そういったことからスムーズに締結に結びつけることができた、こういったことでもありますが。
○岸田国務大臣 午前中答弁をさせていただきましたが、パリ協定の実施指針、実施のルールづくりの議論については、国連気候変動枠組み条約の全締約国が参加する形で議論が行われており、そして、引き続きこの枠組みで議論が行われるということが、十月行われましたプレCOP、準備会合において確認をされておりますので、この議論については日本も参加する形で、開かれた形で議論が行われると承知をしております。
○玉城委員 この九四年発効の国連気候変動枠組み条約においては、気候変動に取り組む削減義務を負う国として附属書1に挙げ、どの国が先進締約国か、あるいは開発途上締約国かを明らかにしていましたが、途上締約国としての権利を主張して削減義務を回避するなどの問題がありました。
三日後の十一月七日からは、国連気候変動枠組み条約第二十二回締約国会議、COP22がモロッコで開催され、パリ協定締約国による初会合、CMA1の場で、協定の具体的ルールづくりの議論が始まります。 我が国は既に、その場に議決権を持たないオブザーバーとしてしか参加することができません。今回の初会合、CMA1で議決権を得るための批准期限は今月十九日。十日前に過ぎてしまいました。
国連気候変動枠組み条約の第二十二回締約国会議、COP22の会期中に開催されるパリ協定第一回締約国会議に同協定の締約国として参加できるのは、本年十月十九日までに締結手続を終えた国とされています。
○世耕国務大臣 締結がおくれたことによって国益を損ねたという御指摘が一部あるわけでございますけれども、パリ協定の実施指針策定に係る交渉は、パリ協定の一種親協定のような形になるんでしょうか、我が国を含む国連気候変動枠組み条約の全締約国の参加を得て行われておりまして、協定発効後も、引き続き、COP22を含む国連気候変動枠組み条約の全締約国が参加する場で行われる見込みでありますので、何かこのスケジュールが
○森政府参考人 委員御指摘のとおり、パリ協定は、国連気候変動枠組み条約の第二十二回締約国会合、COP22と申しますが、これの開催前の十一月四日には発効する見通しでございます。 発効後には、パリ協定を締結済みの国がメンバーとなるパリ協定の第一回締約国会合というものがCOP22の会期中に立ち上がることになります。
十一月三十日から十二月十三日までフランス・パリにおいて行われました国連気候変動枠組み条約第二十一回締約国会議、COP21についてお伺いさせていただきます。 COP21において、京都議定書にかわる温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みであるパリ協定が十八年ぶりに採択されましたことは、大変すばらしいことだと思います。
緑の気候基金は、国連気候変動枠組み条約の資金供与の制度の運営を委託された多国間基金であり、開発途上国の温室効果ガス削減と気候変動への適用を支援することを目的とするものであります。
国連気候変動枠組み条約第二十一回締約国会議、COP21で、先進国と途上国がそろって新たな枠組みの合意を進める上でも、今回のGCFでの途上国への支援は喫緊の課題であり、私たち日本共産党も本法案には賛成です。 その上で、幾つかの問題について質問いたします。 まず、前提として、地球温暖化対策と日本政府の取り組みについてお聞きします。
国連気候変動枠組み条約が、九二年に採択、そして九四年に発効になりました。これは、百九十五カ国一地域が締約国となり、先進国と途上国の取り扱いを区別して、それぞれに責任ある対応をしていくということで、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることということが目的となっております。